中年男性です。再就職先が見つかりましたが、職安で示された求人票と労働条件が大きく異なることが判明しました。例として、試用期間中には社会保険に入れません。
その他、財務内容や会社の事業そのものに疑問を持ってしまいました。
失業保険の受給できる残りの期間は十分にあります。
皆さんのご意見を頂戴したいと思います。
試用期間の保険非加入は仕方ないでしょう。中年には辛い状況ですが、それ以上のものがあるという確率は少ないですよ!!
失業保険について質問です//
失業手当の受給を延長している期間に受給者が死亡してしまった場合、遺族が失業手当に関して請求できることは何かありますか?
失業給付を受給中に、受給資格者が死亡してしまった場合で、まだ支給されていない失業給付(未支給失業給付)があるならば、その残りの基本手当を死亡の前日までの分に限って遺族が受け取る事ができます。

ただし、この請求ができるのは、死亡当時に、死亡者本人と生計を同じくしていたことが条件となり、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順に優先権があります。
年金の手続きについて
現在、62歳再雇用中で厚生年金の長期特例を
満たした時点で退職します。

厚生年金は多少受給しております。

長期特例を満たしているため、失業保険より
若干年金のほうが多くなるため、即年金を
もらう予定でいます。

手続きですが年金機構から送られてくる
書類を持って出向けばいいのでしょうか。
長期特例の受給は退職していることが条件です。
あなたはすでに年金の受給手続きは済ませておられるようですから、資格喪失手続きが会社によって行われますと自動的に定額部分の支給も受けられるものと思われます。
あなた自身の手続きは必要ないでしょう。
失業保険をもらうには最低半年間働いてないといけないと聞きました。
私は平成22年7/12から入社し、平成23年1月31日で退職しようと思っています。
人事の方に退職願をだしたら
「保険の関係で1/30に退職にしてくんない?」と言われ、私は了承しました。
ですが、あとになって考えたら保険とは雇用保険のことか???と思い。
失業手当を思い浮かべました。

この場合、1/30日に退職しても失業手当はもらえるのでしょうか?
1/31日まで働くべきなのでしょうか?

みなさま知恵をおかしください。
先の方々の回答通り、
出来れば31日まで在職された方が1月分までの社会保険料は会社が半分負担してもらえますので、加入期間が1カ月でも長くなり、老齢厚生年金の受給額が多くなります。

30日で退職された場合には、ご自分で国保国民年金の1月分を納付されることになります。
またはいまの会社で健康保険の任意継続が出来ますが、その場合には、いまの健康保険料の倍額を支払うことになります。
(退職されたら、会社が負担をしてくれないのでその分もご自分で払うことになります)
揃うえ、国民年金も1月分から15100円納付されることになります。

また、雇用保険の受給要件は、自己都合の場合には、11日以上働いた月が12カ月必要です。
前職と通算されて(合わせて)12カ月以上あれば受給できますが、いまの会社の分だけでは受給できないと思われます。
関連する情報

一覧

ホーム