夫が3月末で退職(自己都合)します。子ども二人が現在夫の扶養に入っています。再就職活動は4月に入ってから行う予定で、失業保険の申請をしようと思っています。様々な手続き関係を教えてほしいです。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。

①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?

②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?

いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
①任意継続にすると、そのまま共済の方で被扶養者としておくことになると思います。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。

共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。

国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。

②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。

任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。

また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。

期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。



>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん

一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?



>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん

これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
扶養手続きの書類と提出に必要な書類、それに提出のタイミング等を教えてください。
以前からお聞きしているのですが、書類が来たのでまた質問させていただきます。

まず、扶養手続きについてお尋ねします。

私の妻が、職場(公務員)を3月に退職します。
私は、民間企業のサラリーマンです。
妻の退職に当たり、無職になるため年金の手続きおよび、健康保険の手続きが必要になるかと思います。
失業保険は公務員にはないということなのでそこからの受給はありません。

また、退職と同時に出産もします。
予定日は3月末で出産と退職がほぼ同時になると思います。

①健康保険被扶養者(異動)届の正・副と国民年金第3号被保険者 届が複写紙で3枚と説明書1枚の4枚つづりが1部
平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が1部
あと、会社独自の物なのか被扶養者(異動)届 というコピーされた用紙が1部来ました。

記入する場所はおおよそわかってきたのですが、これらの用紙のほかに私と妻は何を提出すればいいのでしょうか?
課税証明書?とかありますが、生計を私によって維持されている証明書らしいのですが、これはどこで手に入れるのですが?
また、私たちにもこれは必要ですか?これに代わるものはあるんですか?

②①に重複してしまうのですが、年金手帳もおそらく出すようですが、私と妻の物で原本を出すのですか?
番号と氏名が記載されているところをコピーして出しても大丈夫なんですか?ちなみに私の年金手帳は会社保管です。

③また①に重複しますが、妻の源泉徴収票も提出するのですか?

④妻の退職は3月末です。出産予定日は3月21日です。
扶養手続きに必要な書類は、早いうちに妻のは提出して手続きを済ませ、子供が生まれたら改めて手続きをした方
がいいですか?それとも、産休は1月26日からですが妻はまだ働いてますし、働いている間は出さない方がいいのですか?
ある本を読みますと、手続きが遅れて出産後の医療費が自費で…なんて話があったので心配です。


数々の質問をしてしまいました。
どなたかお知恵をお貸しください。本当によろしくお願いします。
①A:奥様が離職したことを証明する書類(一般企業では「社会保険被保険者資格喪失証明書」)を準備しておくといいでしょう。「課税証明書」は、住所地を管轄する「市区役所」で交付されます。平成19年分の源泉徴収票も準備しておきましょう。

②A:原本(年金手帳)をご用意ください。

③A:前述のとおり

④A:奥様とお子様は別個に手続となります。

※ご主人が「健康保険」の被保険者であれば奥様の出産に対し「家族出産育児一時金」が健康保険から支給されます。出産後ご主人の勤務先に申し出てください(支給額35万円)。
61歳の母は正社員で約25年同じ会社で働いています。定年は65歳です。

昨日、9月26日に会社から『10月からパートになって欲しい』と言われたそうです。

前々から経営常態は悪く、今までも解雇になった人達を見てきたので母自身は
『いよいよ自分の番か』と冷静に受け止めています。

そして会社からは『忙しい時は手伝って欲しい。給料は減るが年金が貰えるから大丈夫やろ?』とのこと。
母としては急過ぎるし、年金もそんなに貰えへんし、、と迷っていたら
会社側は『会社としても法に触れて後でもめたくない。だから月曜日は休んでいいからパートへの変更が可能か労基で聞いてきて欲しい』とのこと。
だから母は月曜日に労基に行くようです。

私の見解はこれって単なる会社都合の解雇じゃないの?だとしたら通知が遅過ぎるし、失業保険や退職金の扱いはどうなるん?って思いました。
母はこの歳で働く場所があるだけでも有難いとは言っていますが、
収入が安定しない父を支え、子育てもしながら働いてきた母の権利は確認して欲しいです。

皆様の見解や相談する時のアドバイスなど教えて頂けると嬉しいです。

長文、駄文申し訳ありませんがよろしくお願いします。
おおむね admiralyangwenriさん の回答の通りですが、「会社から『10月からパートになって欲しい』と言われた」というのが、
(1)いったん解雇してパートとして再雇用するということなのか?
(2)正社員からパートに身分を変更したいということなのか?
これを会社に確認する必要があります。おそらく労基署もそう言うでしょう。
(1)なら「解雇の有効性」についての相談になりますから、労基署は管轄外です。(相談を聞いてくれるだけの対応になります)
(2)なら、「労働条件の不利益変更」についての相談になりますから、労基署の管轄です。(会社に対して、指導やあっせんをしてもらうことが可能です)

なお、平成25年4月1日からは、雇用延長に関する協定の有無に関係なく、65歳まで雇用する義務が会社に課せられました。お母様の会社では定年が65歳と定められているのですから、年齢を理由にした途中解雇はできません。(業績不振による解雇であれば、状況次第で合法です)
よって、会社の申し出は(2)である可能性が高いです。この場合、拒否できます。
傷病手当受給中の失業保険について
うつ病で会社を8月末で退職しました。
現在は傷病手当を頂いております。
まだ、うつ病が治らない為、傷病手当を満期までもらってから失業保険を受給することになりそうです。
※傷病手当受給中に失業保険えお同時に受け取れないことは調べて分かりました。
そこで質問ですが直近でハローワークでする手続きは何が必要でしょうか?
また、手続きに必要な書類は何がいるのでしょうか?

PS.退職して国保に加入しましたが傷病手当は引き続きもらえるのでしょうか?

複数の質問をして申し訳ありませんがご回答をお願いします。

<備考>
傷病手当受給期間 H22年7月14日~H24年1月13日まで
すぐにハローワークに行って 雇用保険(失業保険ではありません)の手続きをして下さい。
その時に事情を説明すれば雇用保険の受給延長の手続きを教えてくれます。
1ヶ月後に医師の就労不能の書類をもって行けば最大3年間は延長できます。
治ったら就労可能の書類をもってハローワークに行けば 3ヶ月の待期期間無しで雇用保険は受給できます。
来年の2月に主人が会社を退職します。
で、4月から私が働き主人を扶養に入れるつもり(既に内定してます)なのですが、この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
3月は保険やら年金やらはどうしたらよいでしょうか?
それと、現在主人の住民票は愛知県にあるのですが、勤務先は品川です。
この場合どこの職安に行けばいいのでしょうか?
ご主人の勤務期間、年齢等不明な点もあるので、一般論でいきます。

雇用保険は今の職場で1年以上働いていれば出ます。
退職後離職票が届き次第、雇用被保険者証を用意し、愛知のお家の管轄になっているハローワークで申し込んでください。

保険は、過去1年間の所得が130万円未満でなければ扶養に入れません。
退職後は今の保険の任意継続にし、4月~当面別々の保険にするのがよいと思います。

年金は、退職後国民年金を経て、4月~新しい就職先で2人共切替え手続きになるかと思います。
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