傷病手当と失業保険について質問です。
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①傷病手当について

今現在、会社に所属している従業員です。

2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から算定したためなのですが、2010年4月5月は有給で給与があり、6月分は欠勤でした(無給です)。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年6月は無給となり、傷病手当の算定が1か月分、無給で計算されたようです。
これは、正当な算定なのでしょうか?
何か、元の傷病手当金額となる解決方法はありませんでしょうか?


②失業保険について

会社からは、健康保険と厚生年金の半額分だけを請求され、毎月納めています(雇用保険は2010年6月から払っていません)
※健康保険から、傷病手当を受給しており、今年の9月までは受給できることを確認しています。

休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。

失業手当について調べたのですが、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。なお、休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されますが、雇用保険加入者であることは間違いではないので、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。

この場合、休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?

ちなみに、傷病中なので就労不可となり、医師から就労可能の診断書が出ないと失業保険が受給できないことは知っています。
法的にどうなのかを、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。

以上2点について、詳しい方、ご教授お願い致します。
「傷病手当」は雇用保険の制度で、失業者に支給されるものです。
健康保険の「傷病手当金」とは別の制度です。

1.傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とします。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されます。

質問者さんは、賃金額や欠勤した期間、締め日・給料日を示していませんので、標準報酬月額の改定が正しかったかどうか判断できません。

2.「雇用保険」の「基本手当」ですね。

・あなたには有休を取れる余地がないと思いますが?
休職期間満了時点で復帰できないものは退職なら、満了時点で退職ですから、あなたの考えるようにその後に有休を取ることは不可能です。
また、休職中は労働義務がないので有休を取れません。

・〉休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されます
されません。
賃金額が0だから、結果として保険料も0になるだけです。

〉休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が……発行されることを確認しています。
違います。
「賃金額が離職票に記載される」のであって、「賃金額を元に発行される」のではありません。

〉休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
賃金計算期間(締め日の翌日から次の締め日まで)が区切りになります。
実質的に休職直前の締め日からさかのぼった、各賃金計算期間のうち、期間内に賃金計算基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。
失業保険と扶養について教えてください。
来月で主人の会社が解散となります。
失業保険は貰えるようですが、
試算したら月々の受取額は10万円ちょっとになりそうです。
それなら、年間130万円以下の収入のバイトをして
私の扶養に入った方がいいのでしょうか?
国民保険など10万円の保険から支払っていたら、
まともに生活出来そうにありません。
他の方も言っている通り失業保険受給中は扶養に入れません。年間で103万円超えなくても10万円以上の月が3カ月続くと扶養には入れませんので。
年末調整の書類記載で悩んでおります。
状況説明が長くなります。申し訳ありません…。

昨年9月に退職し失業保険の受給手続きをしたところ、半年間の雇用通知の任期いっぱいで辞めたのですが

雇用任期が切れるとまた半年の雇用通知をもらって…の繰り返しで何年も働いていたので、『自分から辞める意思表示をしなければ、10月からまた半年更新されたはず』とのことで、自己都合扱いになり、今年の1月から5月までの支給でした。

その後も、結局就職が決まらず(夫や姑からは扶養内のパートを希望され)失業保険が切れてから、夫の扶養に入っております。

※ 夫の会社の保険組合のルールで、給付制限中は扶養に入れなかったので、扶養は給付終了してからです。
このため、扶養に入れなかった間は市町村の国民健康保険に加入したのと、国民年金を納めました。

夫の収入もそれほど高くないし住宅ローンもあるので、私の税金やら個人の生命保険料など、私名義になっているものは、今も私個人の貯金から支払ってます。

※ 半年任期だったため、10年以上働いていても、退職金的なものは1円たりとありませんでしたので、
国民健康保険料は定額の分割納付にしてもらいましたし、国民年金保険料は一切の免除もなかったので、とても懐が厳しかったです…。

今年の2月?の確定申告は、各々の分を手続きしたので良かったのですが、夫の会社に今年の年末調整の書類を提出するにあたり、
被扶養者の社会保険料(国民年金保険料)の控除欄に、私が自分自身の貯蓄から支払ったものを記入するべきか、
こちらでは使わず、年が明けてから私自身の確定申告のほうに使うべきか悩んでおります。

国保は保険証の名義が誰であれ、世帯主が加入している?とかの理屈はあるようですが、
その家庭ごとの財布事情がありますので、私の現状でのアドバイスをお願い致しますm(_ _)m
それで、確定申告するためのあなたの収入はどれくらいあるのでしょう?
雇用保険の求職者給付は所得にはなりません。
それ以外で収入がありますか??
健康保険被扶養者(異動)届について教えて下さい。

3月末で退職し、6月末に入籍しました。

11月に結婚式を控えています。


10月中旬まで失業保険受給資格があり、

月に12万ほどです。


式が終わったらパートに出たいです。


この前、旦那が健康保険被扶養者届と国民年金第3号保険者資格届を持ってきて、書いてと言われたのですが、言われるがまま記入すれば良いのでしょうか??

今私は、
職業なし、収入0なのでしょうか…。
>職業なし、収入0なのでしょうか…。
違います。
失業給付は、健康保険と年金の扶養認定上の「収入」です。
この日額が3612円以上なら、扶養には入れません。

質問者さんの場合、失業給付の受給が終了してから、
受給証の「受給終了」と書かれた部分のコピーを添えて提出します。
扶養に入る日は、受給終了日の翌日です。

今後はパートご希望とのことですが、扶養内の要件は、
「月収で、交通費込み108333円以内」です。

1月から12月までの収入が130万以内ならOK
(繁忙期に残業して、閑散期に時間を減らせばOK)
と勘違いしている雇用主も多いので、注意してください。
厳しい健保組合は、給与明細を提出させてチェックしてます。

この場合、収入超過していると、扶養から削除されて、
すぐには戻れません。
自分で国保・国年の手続きをするしかなくなります。
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