失業保険受給終了後の国民健康保険と国民年金について
前にも同様の質問をさせていただきましたが再度質問です。

9月10日で失業保険の受給が終了し夫の扶養に再度入ろうと思い、現在夫の会社に書類を提出し手続き待ちです。

国民健康保険の支払いが10月1日にせまっているのですが、その分を支払うべきなのか分からず明日にでも市役所に行って聞いてこようと思っています。

そこで質問なのですが、まだ扶養の申請中ですがそのような状態でも市役所に質問に行ってどうにかなるものなのでしょうか??

支払日をすぎると延滞金などが発生しそうなので、できれば今月中に払うべきか否かを知りたいです。

そもそも国民年金と違って国民健康保険は月ごとの支払いでないのでどこまで支払い義務があるのかよく分からないのが現状です。
貴方の状態で市役所に質問に行くのは問題ありません。ありのままお話いただいて大丈夫でしょう。
窓口に行かなくても、手元に国保の保険証を用意しておけば電話でも済む内容かもしれません。

国保は仰るとおり、今年度分を何期かに分けて払うようになっている市町村が多いので、納期の分が○月分、のような明確さがないため、曖昧で困りますよね。

ただ、今回の貴方のような状態でしたら、10/1納期分は支払っておくほうがいいと思います。
後から扶養の保険証が届いたら、遡って国保を抜ける手続きをなさってください。納めた税金が多ければ還付されますし、足りないなら追徴されます。

ここから追加です。
もし精算段階で納めた税金が足りなければ、市役所から納付書が届きます。
逆に多ければ、同じく市役所から、「多い分を還付しますから口座番号または直接受け取りに来てください」という主旨の通知が届きます。通知に従って手続きすれば大丈夫です。
失業保険が今月半ばで満了で来月から国保から主人の組合健保へ扶養に入りたいのですが最後の3日間の認定が来月初めになりそうです。扶養になるのに満了通知書が必要ですが10月中にもらえますか?
10月中に満了通知書が貰えなかった場合、10月末日までに国保の資格喪失ができなくて11月にずれ込んだら11月分の国民保険料も納付しなければならないのでしょうか?併せて教えてください。
「受給資格者証」に「支給終了」の印が押印され後に「受給資格者証」をご主人の勤務先に提出し「被扶養者」の認定を受けるのです。年間収入130万円とは、認定を受ける時点において「その後の1年間」が対象期間であって認定を受ける以前の収入はカウントいたしません。ただしご主人の健康保険が「組合管掌健康保険」であると組合が独自(任意)に定める規程に基づきますのでその規程次第ということになります。
失業保険の給付を受けるには。
今年の8月7日から派遣で働いているのですが何月何日まで働けば給付を受けれますか?
最初の給料明細の雇用保険の欄に金額が入っていたので最初の月から加入はしているということになるんでしょうか。
健康保険や厚生年金などは11月からです。
前職も派遣で今年の2月までの勤務で失業保険の給付は90日分全部給付してもらいました。
延長もしたんですが延長後すぐ今の職場に決まったので中止できずにそのままになってます。
会社都合なら6か月、自己都合なら12か月の雇用保険被保険者期間が必要です。
働いた期間とは違う場合がありますから確認が必要です。
会社に確認してみてください。1日でも不足なら受給資格を得られません。
仮に8月7日に雇用保険加入なら6か月必要な会社都合の場合では1月6日までで6か月丁度になります。
年金免除申請の際の住民票について
数ヶ月前に会社を解雇になり、国民年金に加入したのですが、免除申請をしようと思っています。

私は一人暮らしなのですが、住民票は同県内の他市に住む実家から動かしていません。
世帯主の父はまだ働いているためそれなりの稼ぎがあります。

失業手当も国保の申請もそれで問題はなかったのですが、年金免除の申請にあたり、世帯主に稼ぎあると免除にならないと聞きました。死活問題なので、今更ながら住民票を現在一人暮らししている市に移そうかと思っています。

そこで質問です。
1)国保は住民票のある実家の市で手続きし、すでに発行済なのですが、保険料はまだ未納です。
住民票を移した場合、手続きから転出までの保険料は、やはり世帯主の父宛で追徴されますか?

2)失業保険の支給終了後(来年2月末)までに仕事が見つからない場合は、父の扶養に入る予定です。
父の会社のルールで、扶養に入るには世帯が同一でないといけないのですが、今住民票を移し、2月にまた実家に住民票を戻す、ということをしても問題ないですか?
(好ましくないのは理解していますが、転出転入を繰り返して怪しまれないか、という意味においてです。すみません)。

よろしくお願いいたします。
年金の免除申請は「前年度所得」で審査が入りますので、今から住民票を移動しても無駄です。
『前年度に世帯主であった人(お父様)』の所得での審査となります。

ただ、お父様の所得次第で一部免除(半額・1/4・3/4納付)の可能性が全くないわけではないかと思います。
減額の方向で役所担当課で相談されてはいかがですか?

申請書は『住民票のある役所』または『年金事務所』に提出となりますので、ご注意を。

国保は世帯ごとなので、お父様宛てに納付書が届きます。

社保の扶養に入るのに『同一世帯』が絶対条件とのことですが、あなたが今後ご実家に戻らないのに住民票を戻すのは違法です。
(住民票は実際の住所に置くことになっています)
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