市民税、県民税について、アドバイス、意見をお聞かせください。
平成23年2月まで横浜市保土ヶ谷に住み(計1年半居住)、勤めていた会社を2月に自己都合で辞め、
2月中に、福島県に引っ越して参りました。
福島県で震災に遭い、家屋は多少ひび割れしましたが、半壊、全壊ではないため、被災証明書は持っております。罹災証明書はありません。
そして2週間程前に23年度の横浜市に住んでいた頃の市民税の納付通知書が届きました。
6万円弱なのですが、
正直なところ、震災以来、働くところもなかなか難しい状況で、現在無職(失業保険申請中)、市民税の支払いが難しい状況です。
放射能の問題もあり、(当方は原発から75キロ程の場所に家があります。)
考え方はいろいろだと思うのですが、将来は子を産む身なので、他県に引っ越すことを検討中で、収入もない中で6万円は大きな痛手です。
保土ヶ谷区役所に電話で問い合わせ、上記内容を話したところ、
□罹災証明があれば、減免になるが、被災証明書では減免対象外。
□震災により、例えば事業所が倒壊などし、辞めざるおえなくなり、それを証明できる書類がある場合は減免対象。
私は横浜で働いた時の失業保険を申請中なので、対象外とのこと。
□結局、減免はできないが、分割で対応可能とのことでした。
やはり、仕方がないのでしょうか。
どなたかご意見、アドバイスをお願い致します。
平成23年2月まで横浜市保土ヶ谷に住み(計1年半居住)、勤めていた会社を2月に自己都合で辞め、
2月中に、福島県に引っ越して参りました。
福島県で震災に遭い、家屋は多少ひび割れしましたが、半壊、全壊ではないため、被災証明書は持っております。罹災証明書はありません。
そして2週間程前に23年度の横浜市に住んでいた頃の市民税の納付通知書が届きました。
6万円弱なのですが、
正直なところ、震災以来、働くところもなかなか難しい状況で、現在無職(失業保険申請中)、市民税の支払いが難しい状況です。
放射能の問題もあり、(当方は原発から75キロ程の場所に家があります。)
考え方はいろいろだと思うのですが、将来は子を産む身なので、他県に引っ越すことを検討中で、収入もない中で6万円は大きな痛手です。
保土ヶ谷区役所に電話で問い合わせ、上記内容を話したところ、
□罹災証明があれば、減免になるが、被災証明書では減免対象外。
□震災により、例えば事業所が倒壊などし、辞めざるおえなくなり、それを証明できる書類がある場合は減免対象。
私は横浜で働いた時の失業保険を申請中なので、対象外とのこと。
□結局、減免はできないが、分割で対応可能とのことでした。
やはり、仕方がないのでしょうか。
どなたかご意見、アドバイスをお願い致します。
分納しかないかと思います。しかし収入がないので分割でも納付が困難なこと、再就職するまでせめて金額を抑えてほしいと被災証明を添付してはどうでしょうか。もちろん再就職したら増額するということが条件となるかと思います
現在、職を探しながら失業保険の手続きをし3ヶ月待機中です。
この度、結婚をすることになり(2月末)主人になる方の扶養に入る予定です。失業保険を給付中は扶養に入れないとお聞きしました。
となると、今から3ヵ月後に失業保険をいただき3ヶ月間給付をされると、扶養に入れるのは半年後になってしまいます。
もちろん、専業主婦にはならず仕事はするつもりでいます。
主人になる方は、だったら失業保険は貰わずすぐに扶養に入り、仕事をすれば?っと言いますが、この3ヶ月の間に仕事が見つからなければ失業保険をいただきたいですし、5年間支払ったのだから・・・っと思ってしまいます。
まじめに職探しをしているのに、不正給をしている人がいると思うと悔しいです。どなたかいい方法がありましたら教えて下さい。
どうしようもない質問で申し訳ありません。
この度、結婚をすることになり(2月末)主人になる方の扶養に入る予定です。失業保険を給付中は扶養に入れないとお聞きしました。
となると、今から3ヵ月後に失業保険をいただき3ヶ月間給付をされると、扶養に入れるのは半年後になってしまいます。
もちろん、専業主婦にはならず仕事はするつもりでいます。
主人になる方は、だったら失業保険は貰わずすぐに扶養に入り、仕事をすれば?っと言いますが、この3ヶ月の間に仕事が見つからなければ失業保険をいただきたいですし、5年間支払ったのだから・・・っと思ってしまいます。
まじめに職探しをしているのに、不正給をしている人がいると思うと悔しいです。どなたかいい方法がありましたら教えて下さい。
どうしようもない質問で申し訳ありません。
「3ヶ月の待機中」ではなく「3ヶ月の給付制限期間中」といいます。健康保険の「被扶養者」となるには、おっしゃるとおり「失業保険給付金」の受給中でないことが条件です。ご質問の中にあるように、方法は二つ、一つは、失業給付金の受給をして、その間「国民健康保険」に加入すること。もう一つは、「失業給付」を受給せず、ご主人の「被扶養者」となること。他に方法はありません。ご自身でご判断ください。
この場合の失業保険給付は?
失業給付についてお聞きします。
この場合どうなるか、教えて下さい。
①去年10月に自己都合で退職。
②ハローワークで求職票を出し退職日翌日から就職活動。(就職が見つかると思っていたため失業給付手続きせず)
③今年5月、貯蓄が底を尽いてらちがあかなくなり失業給付手続きを予定。
この場合、まず失業給付手続きが可能なのか?それとやはり給付まで3ヶ月かかるのか?
宜しくお願いします。
失業給付についてお聞きします。
この場合どうなるか、教えて下さい。
①去年10月に自己都合で退職。
②ハローワークで求職票を出し退職日翌日から就職活動。(就職が見つかると思っていたため失業給付手続きせず)
③今年5月、貯蓄が底を尽いてらちがあかなくなり失業給付手続きを予定。
この場合、まず失業給付手続きが可能なのか?それとやはり給付まで3ヶ月かかるのか?
宜しくお願いします。
一刻も早く受給手続をしてください
申請した日から7日+3ヶ月間は待機ですが
7日以降は規定内のバイトは申告すれば可能ですし
受給前に再就職した場合でも再就職手当などを受けられる可能性はあります
調べもせず、放置するのが良くなかったですね
申請した日から7日+3ヶ月間は待機ですが
7日以降は規定内のバイトは申告すれば可能ですし
受給前に再就職した場合でも再就職手当などを受けられる可能性はあります
調べもせず、放置するのが良くなかったですね
現在三ヶ月間の失業保険の給付制限期間中(7/18まで)なのですが、今週から3ヶ月契約で派遣のアルバイトをはじめました。
ハローワークの受給資格者のしおりを見たところ、「就職とは、契約期間
が7日以上、週所定労働時間が20時間以上であって、かつ、1週間の実際に就労する日が4日以上で勤務、又は雇用保険の被保険者となる場合です。」
とあるのですがこの派遣のアルバイトが、週5日で1日9時間の就労なので就職に当たり、再就職手当ての受給資格に該当するのではないかと思い、再就職手当ての頁を見たところ受給要件の1つめに「新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること。」と書かれていました。
これは、この三ヶ月契約の派遣のアルバイトでは就職ということにならないという事でしょうか。つまりこの場合何も手当てはもらえず、次回認定日にこのアルバイトの申告をすると収入があるため失業保険の給付が先延ばしになるだけということでしょうか。
要領を得ない質問で申し訳ないのですが、しおりを見てもよくわからず、教えていただけないでしょうか。
また、現在起業を計画しておりそのためすぐに動けるようにアルバイトをしつつ計画を練りたく通常の就職活動に踏み込めないでいます。まだ計画段階で行動に移せてはいないのですが、この場合も認定日に報告した方が良いのでしょうか。
合わせて教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
ハローワークの受給資格者のしおりを見たところ、「就職とは、契約期間
が7日以上、週所定労働時間が20時間以上であって、かつ、1週間の実際に就労する日が4日以上で勤務、又は雇用保険の被保険者となる場合です。」
とあるのですがこの派遣のアルバイトが、週5日で1日9時間の就労なので就職に当たり、再就職手当ての受給資格に該当するのではないかと思い、再就職手当ての頁を見たところ受給要件の1つめに「新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること。」と書かれていました。
これは、この三ヶ月契約の派遣のアルバイトでは就職ということにならないという事でしょうか。つまりこの場合何も手当てはもらえず、次回認定日にこのアルバイトの申告をすると収入があるため失業保険の給付が先延ばしになるだけということでしょうか。
要領を得ない質問で申し訳ないのですが、しおりを見てもよくわからず、教えていただけないでしょうか。
また、現在起業を計画しておりそのためすぐに動けるようにアルバイトをしつつ計画を練りたく通常の就職活動に踏み込めないでいます。まだ計画段階で行動に移せてはいないのですが、この場合も認定日に報告した方が良いのでしょうか。
合わせて教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
再就職手当の申請対象とならない場合、就業手当の申請対象となるかもしれません。
再就職手当と就業手当との違いは「1年を超えて継続雇用される見込があること」という支給要件がないことで、あとは再就職手当支給要件とほぼ同じですので、他の要件を満たしていれば就業手当の申請をすることができます。
支給額は「基本手当日額の3割」です。
door0516さん
再就職手当と就業手当との違いは「1年を超えて継続雇用される見込があること」という支給要件がないことで、あとは再就職手当支給要件とほぼ同じですので、他の要件を満たしていれば就業手当の申請をすることができます。
支給額は「基本手当日額の3割」です。
door0516さん
7月末退職しました。失業保険日額4900円位になるようですが、給付最大90日と言われました。最大とはどういうことでしょうか?主人の扶養に入ろうとおもいますが、給付を受けた時と受けない場合どちらが得ですか?
今後はパートで働く事を検討しています。パート先も決まっているので、給付を受けないほうがめんどくさくないかなともおもっていますが・・・・
今後はパートで働く事を検討しています。パート先も決まっているので、給付を受けないほうがめんどくさくないかなともおもっていますが・・・・
最大90日と言うのは受給途中で職が決まった場合は90日分が受け取れなく可能性があると言うことです。
失業給付の基本手当日額が3612円以上になると、夫の健康保険の扶養にはまず入れません。
パート先が決まっていて働いている場合は失業給付を申請しても受け付けてもらえません。
(ハローワークに申請時には完全失業状態であることが条件です)
ただし、今回はパートをして申請しないと言うことも選択できますが、そのパートが雇用保険に加入していないと、1年を過ぎますと前の加入期間が消滅してしまいます。
一番いい方法は、ハローワークに申請した後、7日間の待期期間がありますが、その後に雇用保険のないパートに付くことです。アルバイト、パートなどは規制がかかりますが、上手くやれば受給しながらパートも可能です。
規制を貼っておきますので参考にして下さい。(自己都合退職か会社都合退職か分かりませんので両方貼っておきます)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
待期期間7日間は完全失業状態であることが必要です。ですから先ほど書いたようにそれが終わってからの就業が必要です。
失業給付の基本手当日額が3612円以上になると、夫の健康保険の扶養にはまず入れません。
パート先が決まっていて働いている場合は失業給付を申請しても受け付けてもらえません。
(ハローワークに申請時には完全失業状態であることが条件です)
ただし、今回はパートをして申請しないと言うことも選択できますが、そのパートが雇用保険に加入していないと、1年を過ぎますと前の加入期間が消滅してしまいます。
一番いい方法は、ハローワークに申請した後、7日間の待期期間がありますが、その後に雇用保険のないパートに付くことです。アルバイト、パートなどは規制がかかりますが、上手くやれば受給しながらパートも可能です。
規制を貼っておきますので参考にして下さい。(自己都合退職か会社都合退職か分かりませんので両方貼っておきます)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
待期期間7日間は完全失業状態であることが必要です。ですから先ほど書いたようにそれが終わってからの就業が必要です。
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