先日、即時解雇されました。
困っています。
先月(9月1日)から勤めていたのですが、月末の30日に解雇を言いわたされました。
「会社に合わないから今日で辞めてくれ」「率先して仕事をする気持ちが伝わってこない」と。
確かに利益を生むほど会社に貢献していたとは言えませんが、特に問題を起こしたわけでもありません。
3ヵ月は試用期間、期間中は日給扱いとのことで、賃金は1ヶ月分(9月分)しかもらえない(予定、締日が20日で月末払い)です。
雇用形態も社員としての契約をしているでもなく、平たく言えば「アルバイト」でしょうか?
保険等も労災以外の年金や健康保険などは私の負担でした。
解雇予告や即時解雇には平均賃金の30日分の解雇予告手当が必要だと思っていたのですが「ハローワークも了解済み」と言われました。
雇用形態によっては違うのでしょうか?
そこに就業するまで8ヶ月間も無職だったこともあり、金銭的にきつく、即時解雇に納得できません。
失業保険の受給も終了しており、収入の見通しもついていません。
年齢も40歳が近く、やっと就職が決まって嬉しく、頑張っていた最中なのですが・・・
友人や知人に相談しても「もめると悪い噂がたって、私が業界から干される」「おとなしくしていた方が賢明」というのが大方の意見でした。
田舎に住んでおり、世間が狭いことは事実です。
会社に話を切り出した時点で宣戦布告とも捉えられかねません。
慎重にいきたいのですが、現状でどう考え行動したらベストでしょうか?
困っています。
先月(9月1日)から勤めていたのですが、月末の30日に解雇を言いわたされました。
「会社に合わないから今日で辞めてくれ」「率先して仕事をする気持ちが伝わってこない」と。
確かに利益を生むほど会社に貢献していたとは言えませんが、特に問題を起こしたわけでもありません。
3ヵ月は試用期間、期間中は日給扱いとのことで、賃金は1ヶ月分(9月分)しかもらえない(予定、締日が20日で月末払い)です。
雇用形態も社員としての契約をしているでもなく、平たく言えば「アルバイト」でしょうか?
保険等も労災以外の年金や健康保険などは私の負担でした。
解雇予告や即時解雇には平均賃金の30日分の解雇予告手当が必要だと思っていたのですが「ハローワークも了解済み」と言われました。
雇用形態によっては違うのでしょうか?
そこに就業するまで8ヶ月間も無職だったこともあり、金銭的にきつく、即時解雇に納得できません。
失業保険の受給も終了しており、収入の見通しもついていません。
年齢も40歳が近く、やっと就職が決まって嬉しく、頑張っていた最中なのですが・・・
友人や知人に相談しても「もめると悪い噂がたって、私が業界から干される」「おとなしくしていた方が賢明」というのが大方の意見でした。
田舎に住んでおり、世間が狭いことは事実です。
会社に話を切り出した時点で宣戦布告とも捉えられかねません。
慎重にいきたいのですが、現状でどう考え行動したらベストでしょうか?
質問内容を拝見して、典型的な「権利の濫用として解雇は無効」ばかりしている会社と分かります。
労働者も使用者(社長などの雇い主)も労働契約の解除権を行使する権利はあります。
ただし、労働者はどんな理由でも行使できますが、使用者は客観的に誰の目から見ても解雇に値する理由でなければならないとして(合理的な理由)その労働契約の解除権(解雇権)については、労働関係の法令によって制限されています。
使用者より弱い立場として、労働関係の法令によって保護されている労働者を解雇するには重大な非行でもしない限り難しいのです。
「会社に合わないから今日で辞めてくれ」「率先して仕事をする気持ちが伝わってこない」等は何ら具体的な理由ではなく解雇したいがためのこじつけの理由です。
質問文を見る限り、労働契約の締結に際し、使用者は労働基準法15条で定める賃金その他労働条件を明示する義務も行っていないのではないでしょうか?口頭でも可能とはされていますが、賃金その他が明示された雇用契約書を頂いていますか?労働基準法20条では、使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告しなければならない。30日前に予告しない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。としています。
ただし、質問文を見ると試用期間中は日給扱いになっています。
労働基準法21条の1号では、「日日雇い入れられる者」は20条の解雇予告義務及び解雇予告手当の支払い義務が適用除外となっています。雇用契約上「日日雇い入れられる者」とされていた場合には、1箇月を超えて使用されるに至った場合でなければ、20条で定める解雇予告手当の支払い義務は適用されません。
期間の定めのない雇用として雇い入れていた場合は、アルバイトであっても、試用期間中であっても、請求権の要件を満たし、解雇予告手当の請求をすることができます。
解雇予告除外認定の判断を下すのは、ハローワークではなく、労働基準監督署です。
平気で嘘を付く権利の濫用会社です。
友人や知人に相談しても「揉めると悪いうわさがたって、業界から干される」「大人しくしていた方が賢明」というのが大方の意見でした。<確かにそういう面もあるとは否定はしませんが、それゆえに質問文のような権利の濫用会社が味をしめて、特に解雇理由もないにもかかわらず、何度も懲りずに労働者に対して権利の濫用をするわけです。
雇用契約書などではっきりした労働条件が明示されてなかったご様子で雇用形態がご自分でも不明のようですが、無料の第三者機関である労働局の総合労働相談コーナーで「試用期間中でしたが、客観的に見て解雇に値する理由とはいえない理由で解雇された。」と相談してはいかがですか。
ただし、無料の行政機関では、使用者に対して、行政指導が行われるだけです。
行政指導は、相手方の任意の協力によって、実現されるものなので使用者が解雇を撤回してくれるとは限りません。
裁判による確定判決と違って強制はできません。
労働者も使用者(社長などの雇い主)も労働契約の解除権を行使する権利はあります。
ただし、労働者はどんな理由でも行使できますが、使用者は客観的に誰の目から見ても解雇に値する理由でなければならないとして(合理的な理由)その労働契約の解除権(解雇権)については、労働関係の法令によって制限されています。
使用者より弱い立場として、労働関係の法令によって保護されている労働者を解雇するには重大な非行でもしない限り難しいのです。
「会社に合わないから今日で辞めてくれ」「率先して仕事をする気持ちが伝わってこない」等は何ら具体的な理由ではなく解雇したいがためのこじつけの理由です。
質問文を見る限り、労働契約の締結に際し、使用者は労働基準法15条で定める賃金その他労働条件を明示する義務も行っていないのではないでしょうか?口頭でも可能とはされていますが、賃金その他が明示された雇用契約書を頂いていますか?労働基準法20条では、使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告しなければならない。30日前に予告しない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。としています。
ただし、質問文を見ると試用期間中は日給扱いになっています。
労働基準法21条の1号では、「日日雇い入れられる者」は20条の解雇予告義務及び解雇予告手当の支払い義務が適用除外となっています。雇用契約上「日日雇い入れられる者」とされていた場合には、1箇月を超えて使用されるに至った場合でなければ、20条で定める解雇予告手当の支払い義務は適用されません。
期間の定めのない雇用として雇い入れていた場合は、アルバイトであっても、試用期間中であっても、請求権の要件を満たし、解雇予告手当の請求をすることができます。
解雇予告除外認定の判断を下すのは、ハローワークではなく、労働基準監督署です。
平気で嘘を付く権利の濫用会社です。
友人や知人に相談しても「揉めると悪いうわさがたって、業界から干される」「大人しくしていた方が賢明」というのが大方の意見でした。<確かにそういう面もあるとは否定はしませんが、それゆえに質問文のような権利の濫用会社が味をしめて、特に解雇理由もないにもかかわらず、何度も懲りずに労働者に対して権利の濫用をするわけです。
雇用契約書などではっきりした労働条件が明示されてなかったご様子で雇用形態がご自分でも不明のようですが、無料の第三者機関である労働局の総合労働相談コーナーで「試用期間中でしたが、客観的に見て解雇に値する理由とはいえない理由で解雇された。」と相談してはいかがですか。
ただし、無料の行政機関では、使用者に対して、行政指導が行われるだけです。
行政指導は、相手方の任意の協力によって、実現されるものなので使用者が解雇を撤回してくれるとは限りません。
裁判による確定判決と違って強制はできません。
仕事を探しています。
ハローワークに登録しています。3ヶ月間のいわゆる失業保険も終わって・・・。
そこで質問なのですが実際ハローワークに出向いてパソコン閲覧しているのと
自宅のパソコンにて閲覧しているのとでは新しい情報の開示に時差が出る物なのでしょうか?
実際問題として自宅にて閲覧して気に入ったらハローワークに出向いて窓口で相談したいのですが
こんな感じで就活していては出向いてパソコン閲覧しているのと差がでるでしょうか?
ハローワークに登録しています。3ヶ月間のいわゆる失業保険も終わって・・・。
そこで質問なのですが実際ハローワークに出向いてパソコン閲覧しているのと
自宅のパソコンにて閲覧しているのとでは新しい情報の開示に時差が出る物なのでしょうか?
実際問題として自宅にて閲覧して気に入ったらハローワークに出向いて窓口で相談したいのですが
こんな感じで就活していては出向いてパソコン閲覧しているのと差がでるでしょうか?
基本、差は無いと聞いてます。
日中(例えば昼間とか)に求人情報は追加されないと聞いてますので、結局はどこで閲覧しようと内容に違いはありません。
ですから書いておられるように自宅で検索する形でも不利になることはありません。
日中(例えば昼間とか)に求人情報は追加されないと聞いてますので、結局はどこで閲覧しようと内容に違いはありません。
ですから書いておられるように自宅で検索する形でも不利になることはありません。
先月4年間勤めていた会社を自己都合で退職しました。
再就職のあてが無く、失業保険の給付を受けようと思うのですが、
自己都合での退職でも病気理由の退職であれば3ヶ月の待機機関が無くなると知りました。
自分は去年の年末よりうつ病と診断され、月に2回通院しながら勤務しておったのですが(今も通院中です)、もしかしたら自分もそれを適用してもらえるのかな?と思って質問させていただいております。
まだ会社から離職票は届いておらず、今手元にあるのは、雇用保険被保険者証、健康保険離脱証明書、年金手帳です。
通常、ハローワークへ離職票を持って届け出をし、医師に書いてもらう診断書のような紙をもらい、医師に記入してもらった後、それをハローワークへ提出 という流れで理解しているつもりなんですが、これであってますでしょうか?
また今の離職票が無い状態で、これを進める事はできるのでしょうか?
現状、年金 健康保険の手続きは終わっております。
再就職のあてが無く、失業保険の給付を受けようと思うのですが、
自己都合での退職でも病気理由の退職であれば3ヶ月の待機機関が無くなると知りました。
自分は去年の年末よりうつ病と診断され、月に2回通院しながら勤務しておったのですが(今も通院中です)、もしかしたら自分もそれを適用してもらえるのかな?と思って質問させていただいております。
まだ会社から離職票は届いておらず、今手元にあるのは、雇用保険被保険者証、健康保険離脱証明書、年金手帳です。
通常、ハローワークへ離職票を持って届け出をし、医師に書いてもらう診断書のような紙をもらい、医師に記入してもらった後、それをハローワークへ提出 という流れで理解しているつもりなんですが、これであってますでしょうか?
また今の離職票が無い状態で、これを進める事はできるのでしょうか?
現状、年金 健康保険の手続きは終わっております。
離職票がないと失業保険の手続きは受け付けてもらえないと思います。
退職した会社に電話して催促した方がよいですよ。
また、病気理由で給付制限をなくす話しですが、会社(仕事)が原因で発病したのなら、制限なしもありえます。
家庭など仕事以外のことが原因なら、制限はあります。
失業保険の受給条件のひとつに「働ける状態の方」とあるので、医者から就業をとめられている状態なら、働けるようにならないと失業保険は出ない可能性があります。
「仕事が原因でうつ病になって退職したが、今は働ける」ということなら制限なしになる可能性が高いです。
ハローワークから所定の診断書を渡されるので、医者に記入してもらい、提出する形になります。
退職した会社に電話して催促した方がよいですよ。
また、病気理由で給付制限をなくす話しですが、会社(仕事)が原因で発病したのなら、制限なしもありえます。
家庭など仕事以外のことが原因なら、制限はあります。
失業保険の受給条件のひとつに「働ける状態の方」とあるので、医者から就業をとめられている状態なら、働けるようにならないと失業保険は出ない可能性があります。
「仕事が原因でうつ病になって退職したが、今は働ける」ということなら制限なしになる可能性が高いです。
ハローワークから所定の診断書を渡されるので、医者に記入してもらい、提出する形になります。
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