失業保険受給と早期に就職が決まった時について。
ハローワークで失業保険の手続きをします、自己都合の為3ヶ月の待機期間があります。
①ハローワークの紹介で早期に就職が決まったら何か手当てがもらえるときいたのですが待機期間中でも支給されますか?

②もし待機期間にアルバイトしても可能でしょうか?

教えてください。 よろしくお願いいたします。
まず③から。
以前勤めていた会社を退職してから1年以内の就職の場合は、雇用保険料の支払い期間は通算されますので、確認してみてください。今の会社に入社するときに以前の会社から貰った雇用保険被保険者証を提出しませんでしたか?

自己都合のときに設けられる3ヶ月の期間は『給付制限期間』です。待機期間とは、手続きをしてから失業状態の確認に要する7日間のことですので、お間違いなく。

①給付制限期間に入った後、最初の1ヶ月はハローワークの紹介のみ、それ以降はどのような形での就職でも、『再就職手当』の対象となります。ただし、他にもいくつかの支給要件がありますので、それらに該当するかを確認してください。

②『待機期間』の間はアルバイトをしてはいけません。失業しているとみなされませんので、失業給付自体を受けることができなくなります。『給付制限期間』の間は、アルバイトをしても良いですが、必ず正確に申告してください。また、継続的なアルバイトの場合≪就職した≫とみなされて、失業給付受給の対象ではなくなりますので、ご注意ください。
5月に会社を退職します。雇用保険は加入6年弱です。
主人の扶養に今年から入っています。
自己都合による退職で失業手当の手続きしようと思っていますが失業保険をもらいながらアルバイトできますか?
アルバイトの収入は3万くらいになる予定です。
5月までの給与収入は約60万くらいになります。
出来ますがきちんと申告しなければいけません。不正受給となります!発覚したら戴いた倍額の罰金とか聞いたことがあります。
しかしながら、失業保険を戴きながらバイトをしている方もいるのは事実ですね。その時は回りに失業保険の受給者だと言ってはいけません!!通報されたら一巻の終わりです!
まぁバイトはせずに受給期間を終わるのか、いい働き場所が見つかったなら雇用保険継続で働くかですよ!!不正はいけません!!
求職者支援訓練【職業訓練】について。
ただいま失業中で今月18日に離職票をハローワークに提出し手続きしてきた者です。

会社都合での退職です。
ただいま待機期間中で待機満了日が25日、初回認定日が11月10日です。

それでお聞きしたいことがあるのですが、機会があれば勉強したいとおもっていたものが
ちょうど職業訓練であったので受けようか考えています。
そこで質問なのですが、申し込み期限が今月27日までなのですが

○失業保険の手続きをしたばかりなのに申し込むことはできるのか?

○申し込めた場合選考方法が面接と筆記試験とあるのですが筆記試験はどのような内容の試験ですか?

○もし職業訓練を受けれることになった場合認定日はどうなりますか?


医療事務総合科を受講したいと思っています。受講したからといって経験が重視されているお仕事なので
そのお仕事につけるかはわかりませんが、以前から勉強したいと思っていたので受講したいと思っています。
ちょっと家からは遠い場所で行われること、駐車場が無く駅前なので毎日駐車場代がかなりかかること
(自宅の近くに駅がないので電車でいくほうが不便になります)
子供が病気のときどうしようかなど考えると一歩踏み出せずにいます。

受講してよかったよとか、こういう風にしてのりきったよとか何かよいアドバイスもあったらお願いします☆
○失業保険の手続きをしたばかりなのに申し込むことはできるのか?

↑ できると言えばできますが、ただし、質問者さんは失業給付を受けることができる方=雇用保険受給資格者ですので、公共職業訓練の受講対象者です。求職者支援訓練というのは雇用保険受給資格のない方を対象とした職業訓練です。

もっとも、受けたい時期に受けたい内容の公共職業訓練がないという場合などは、求職者支援訓練を受けることはできます。

しかし、失業給付金の受給期間が延長されたり、受講手当などの上乗せ支給があったり、訓練受講を求職活動にみなすことができて認定日にハローワークに行く必要が無いなど、公共職業訓練の方が何かと有利であるのは間違いありません。



○申し込めた場合選考方法が面接と筆記試験とあるのですが筆記試験はどのような内容の試験ですか?

↑ これは受ける訓練校によってさまざまですので、直接確認された方が確実です。一般的には、GATBなどの適性検査が多いですが、国語・数学の学科試験の場合や、作文試験の場合もあります。


○もし職業訓練を受けれることになった場合認定日はどうなりますか?

↑ 求職者支援訓練だったらそのままで、訓練を休んででも求職活動を行い、認定日にハロワに行く必要があります。

公共職業訓練だったら、訓練受講が求職活動にみなされ、訓練校が出席状況をハロワに報告し自動的に認定が行われます。自分でハロワに行く必要がありません。ただ、認定日は月末になり、1ヶ月分の出席状況をふまえて翌月中ごろの振込となります。


医療事務であったならば、公共職業訓練校の直営常設コースにはそういう講座はありませんので、スクールなどへの「委託訓練」という形の公共職業訓練があります。

地域によって違うとは思いますが、12月や1月開講の講座もあります。

ハロワでは公募開始前の訓練講座情報を持っていない場合も多いですので、おすまいの都道府県の都道府県立公共職業訓練校か、都道府県職業訓練担当課に電話などで聞いてみるのが良いと思います。
(わからなければ、補足で都道府県名を書いて下さい)


見かけは、求職者支援訓練も公共職業訓練「委託訓練」も似たようなものです。どちらもニ○イなどこういう分野が得意なスクールがやっていますので。

一般論的には、委託訓練の方が「安心感」はあるのですが、上の通りの状況なので、医療事務に限っては内容・質は変わらないと思います。しかし、給付金等の面では、前述の通り、委託訓練の方が圧倒的に有利ですのでご注意ください。
失業保険手続き後、七日間の待機期間中は七日をすぎるまでは絶対にアルバイトをしてはいけないのでしょうか?
それともに待機中数日のアルバイトをした場合、その日数分だけ待機期間が延長になりますか?
失業保険の待期期間7日は、通算して7日です。

継続7日ではないので、絶対にしてはいけないということではありません。
ただ、アルバイトをした日は当然待期に含まれません。

ですから、3日待期して、就職して数ヶ月で再離職した場合(新たな資格なく退職)は、4日の待期でよいということです。

ちなみに手続日の7日に含みます。

雇用保険法21条に
(待期)
第二十一条 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。

という規定があり、「通算して7日」となっています。
連続ではないということです。
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