会社から解雇予告をもらいました。
会社側からは「自主退社でなく解雇という形をとる、そのほうが失業保険がすぐもらる」とのことですが、
これは、素直に会社が自分の為にしてくれたことと考えてよいのでしょうか?
解雇することによって、どんな会社にとってどんなデメリットがあるので
しょうか?
失業保険は一体いくらくらいの金額もらえて、どの位の期間もられるのでしょうか?
解雇なら退職金が貰えません

解雇されると再就職が難しくなります

失業保険の金額と期間は収入と勤続年数で変わります

補足

退社が前提なら今のうち次の仕事を探して

辞めた方が良いですよ、世間は厳し状態ですし
失業保険の給付について。パート(主婦・扶養)で、去年の6月から雇用保険に加入していますが、今年の6月末に勤め先が閉鎖します。会社都合にしますが、ちょうど1年の加入で、失業保険をもらえますか。
失業保険の給付について。パート(主婦・扶養)で、去年の6月から雇用保険に加入していますが、今年の6月末に勤め先が閉鎖します。会社都合にしますが、ちょうど1年の加入で、失業保険をもらえますか。給料形態は時給です。4月までは月100時間程度、7万円台の収入がありましたが、受注が激減し、5、6月は時間も半分以下になりそうです。
失業保険の計算では、退職直前の6ヶ月ぶんの給料が対象となるのでしょうが、この2ヶ月は不本意です。
会社都合なので、加入していた期間で給料の多かった月の明細を提出するなどの手段はないものでしょうか。

また、ハローワークに離職票を提出し、失業給付の手続きをする日は、7月1日でも大丈夫でしょうか。
2ヶ月以内の再就職を考えているため、あまりもらえないので、早めに手続きをしたいのです。
それと待期期間に気をつけることがありましたら、伝授ください。
①失業保険(基本手当)は貰えます。
会社倒産、閉鎖、解雇のような場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上あれば受給資格要件を満たします。

②会社都合なので、加入していた期間で給料の多かった月の明細を提出するなどの手段はないものでしょうか。
雇用保険法17条1項でキチンと定められていますので、出来ません。
仮に出来たとして後でばれれば「不正受給」となってしまいます。
なお、賃金支払い基礎日数が11日未満の月は、そもそも被保険者期間に参入されません。

③待期期間に気をつけることがありましたら、伝授ください。
絶対に待期期間中にアルバイト等をしてはいけません。
バイトをした場合、7日間の待期が完成しなくなってしまいますので注意が必要です。
失業保険について質問です。


非常勤(1年契約)で1日8時間、年180日の勤務を3年したのですが、
3月で解雇になりました。

失業保険に申請しようと思うんですが、

仮に、数ヶ月後、同じ職場に同じ勤務形態で再就職した場合、違反になりますか?
定かではありませんが、再就職できる可能性があります。
他の会社も面接や応募してもいいと思っているのであれば手続きは可能だと思いますよ。
退職した会社にしか固執せず他は受けたくない(応募は考えていない)というのであれば、就職する意思がないとは言い難いので手続きは難しいでしょう。

手続き後、最終的に同じ会社にまた採用となった場合も、特に法的に問題はありません。
しかし、再就職手当等は該当しないでしょう。

ご参考になさってください。
失業保険について詳しい方教えて下さい。
主人が9年勤めた会社を3月末に退職しました。
退職前に決まっていた職場にすぐに就職(正社員)して今も働いています。


自分の都合で今働いている会社を辞めたいと考えているのですが6か月過ぎないと失業保険はもらえませんか?

前の会社の失業保険を申請をしていないので使えますか?

私も主人本人も早く辞めたいと考えているのですが、、

主人が6ヶ月は最低居ないと失業保険が使えないと言われたので質問しました。

私も主人も失業保険を使った事がなくて詳しく分かりません。

詳しく分かる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
質問の失業保険というのは、
雇用保険の求職者給付のことと思われますので、
それについて回答します。

今現在、正社員ということですので、
現在も雇用保険の被保険者であることを前提としています。


>自分の都合で今働いている会社を辞めたいと考えているのですが6か月過ぎないと失業保険はもらえませんか?

自己都合退職の場合、
被保険者期間6ヶ月で求職者給付の基本手当が受給できるというルールは無いです。
離職理由が倒産等であれば、6ヶ月で受給できることもありますが…。
自己都合退職の場合は、
基本的には離職前2年間に、12か月以上被保険者である必要があります。

ただし、ご主人様の場合、
前職9年間勤めて、退職後すぐに就職しており、
前職の離職の際、求職者給付の申請をしてないとのことですので、
前職の被保険者期間と現職の被保険者期間は通算することが可能です。

要するに、
離職前2年間に、12か月以上被保険者であったという受給資格を満たすことができます。
なので、今現在の時点で自己都合退職されても、
求職者給付を申請し受給することができます。

ただし、自己都合退職の場合、
すぐには支給されません。
まず7日間の待機期間と呼ばれる期間があり、
待機期間が過ぎてから、
離職理由による原則3ヶ月の給付制限期間があります。
支給対象となるのは、
その後の期間で、失業している日について支給されます。
被保険者期間が10年未満ですので、
受給できる日数は90日分です。


質問の内容からすれば上記のようになりますが、
質問内容だけではすべての状況が把握できませんので、
実際に行動される前に、
公共職業安定所にて確認してください。
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