妊娠による失業保険の給付について。この度、妊娠し、今現在の仕事は雇用保険付きの
パートなのですが、産休育休の取得は難しく(就職期間も短い)私の給料がなくなるととても生活が苦しくなります。
今の仕事の前は、約8年間正社員で働いていて、去年の11月に退職し、その後すぐに新たな正社員の仕事に就きましたが
職場の雰囲気に合わず3カ月で退職してしまいました。その後、今年の2月から今までパートとして、そこでは出産ぎりぎりまで
働くので、9カ月間働いたことになります。3か月で退職してしまった会社から今の仕事まで1カ月超無職期間がありましたが
それ以外はすべて雇用保険をかけています。
その場合失業保険は、どの期間分貰えるのでしょうか?出産による退職の場合の手続きなどネットで調べてみても
よく分からないので教えてください。
ハローワークには近々行こうと思っておりますが、前職の離職票などが必要であれば取り寄せないといけないのですが
3か月で辞めてしまった会社の方は連絡も取りにくく、必要ないのであれば、連絡もしたくありません。

乱文で申し訳ないですが、ご教授宜しくお願いします。
失業保険とは、あくまで今現在働ける状態でありながら職にありつけず働けないという方対象のものですので、残念ながら妊娠していて働ける状態でないというならば失業保険の給付は受けられません。

ちなみに今現在働ける状態というのは、職安から仕事を紹介されたときにすぐに面接を受けて、即日働けるという状態の事を指します。

補足読みました。
その場合でしたら、退職して一ヶ月以内に最寄の職安で一旦手続きをしておく必要があります。
退職した時に、離職票と一緒に雇用保険被保険者証というものを渡されませんでしたか?
それを持っていって、窓口で出産後に働きたい旨を申し出ていれば待機期間を延長してくれますよ。

ちなみに渡してもらってない場合は、最後に雇用保険にかかっていた会社に送ってもらうなりしないといけませんね。
お産、がんばってください。
失業保険について。

以前からA社にてアルバイトをしており雇用保険に入っていたのですが、一昨年の冬からB社を掛け持ちする事になり、勤務時間的にB社で雇用保険をかけることになりました。
今年の5月末にB社を会社都合で退職することになり、離職票を既に頂いたのですが、この場合失業保険は受給出来るのでしょうか?

A社にて今後勤務時間が規定の時間を二ヶ月間越えることがあれば雇用保険には勿論加入することになります。

もしA社で雇用保険に加入することによって失業保険が受給出来ないのであれば、勤務時間を減らすことも考えています。

①A社で働いている状態でも失業保険は受給できるのか。
②(①で受給できるとして)A社で雇用保険に加入すれば失業保険は受給できないのでしょうか?

前置きが長くなりましたが、以上二点解答よろしくお願い致します。
まず、前提が間違っています。
二か所ではたらいていて、片方を失業しただけでもう片方の仕事を続けているなら完全に失業状態ではないので受給ができません。
A社で雇用保険に加入しているいないは関係ありません。

どうしても受給したいのであればA社も辞めることです。
そのうえで失業手当の受給の手続きをして、待機期間は完全な無職でなければだめです。その後バイトとして短期かつ短時間(つまり認定される範囲内)でのバイトは可能です。
私は今月に会社を寿退社をし、すぐに旦那さんの扶養に入れると思ってましたが、今年の年収が200万を越えているので今年は入れないと言われました。
そうなると、月々25000程の国民健康保険を支払わなければなりません。今年分の年収で200万を越えているので来年一月から入れると思いまた手続きをしたら今度は失業手当てをもらうからまたまた入れないと。ちなみに失業保険は日額5700円程です。いつから扶養に入れるか確認したところ 失業手当をもらってからでないと何とも言えないという回答。私自身も自動車や保険の支払いもありますし 妊娠しておりますので体調が思わしくなく働けません。勤めていた会社の退職金制度もなかったのでこれから払えるか不安です。勿論、旦那さんの給料では家賃を払っていっぱいいっぱいです。妊娠してるため病院にも通いますのでやはり保険は払わなければいけません。旦那さんの健康保険組合もはっきりした回答がないのでいつから入れるのでしょう。働いていたとき、もっと蓄えておけば良かったなと思います。失業終わったら生活が不安です。ちなみに友達は同じ条件ですぐ扶養に入れました。何故でしょうか。
ご主人の会社の健康保険の保険者の扶養認定基準よって扶養に入れる時期が違います。
私が知ってるだけでも

①今後1年間の収入の見込みが130万未満
②その年の退職までの収入が130万円未満
③前年の収入が130万未満

健保組合によってこれ以外にも基準はあります。

>ちなみに友達は同じ条件ですぐ扶養に入れました。何故でしょうか
ご主人の会社の保険者が①だからです。

②や③の場合、H20年の収入は130万円を超えているので、扶養に入れるのはH22年1月からとなります。
(↑扶養認定基準は健保組合によって多種多様ですので、確実な回答とは言えませんので注意して下さい)
失業保険の受給資格がありますか?
下記の場合受給者資格があるか教えてください

1、2010年3月末までに会社都合退職。(4年勤めました)
2、失業保険90日+60日満了までもらう 2010年10月まで
(+60日は最近できた制度らしく就職が難しい県で会社都合だから追加できた)
3、2010年11月より就職
4、2011年4月私の営業成績が悪く解雇

3の就職している期間は4か月程で雇用保険等は加入してます

これで失業保険はもらえますでしょうか?
過去に失業給付を受けているので前の期間はリセットされています。
しかし2010年11月1日入社で2011年4月末退職なら6ヶ月ありますが、雇用保険は4ヶ月しか加入していないのですか?
もし6ヶ月期間があれば、会社都合退職なので受給できる可能性はあります。
しかし、4ヶ月しかなければやはり資格はありません。
失業保険の期間について。困っています
昨年8月自己都合退職し、3ヶ月の給付制限がかかりました。制限中に仕事が決まり、10月から働きました。

しかし、12月末で再び無職となりました。
離職票が届いたので
ハローワークに行くと、前回の続きにしますので、今回の離職票は保管しておいて次回万が一離職したときに持ってきてください。といわれました。

もう八月の給付制限は解かれているので、失業保険自体はすぐ出ますが、

今回12月で辞めた会社からもらった離職票には離職区分
2c とあります。
これだと、ネットで見ると
もらえる日数が倍違います。私ですと35歳10年以上なので120日と240日です。

今回の離職票は生かせないのでしょうか…

前回の退職は八月半ばですので、
240日全部はもらえないと思いますが、

再就職手当ての額も変わるのでかなり
大きいです。

ハローワークの方に聞いても、
担当じゃないとわからないと言われて
このような疑問を持つ
私が間違ってるのか心配になりました。
被保険者であった期間は、雇用保険脱退(離職)後、失業給付の受給手続きをせず、1年以内に雇用保険再加入(再就職)した場合に合算できます。

受給手続きをした時点で、それまでの被保険者であった期間はリセットされ、雇用保険再加入(再就職)時は「ゼロ」からとなります。

つまり、質問者さんの場合、前々職で受給手続きをされておりますので、前職の被保険者であった期間は合算されず、新たな被保険者であった期間ということになります。

10月1日に雇用保険に再加入し、12月31日に脱退でしたら、被保険者であった期間は3ヶ月です。

前職の離職理由が非自発的離職であったとしても、被保険者であった期間3ヶ月では新たな受給資格を得ることは出来ませんし、合算もされませんので、前々職で手続きされた受給資格で・・・ということになります。(受給期間満了日を迎えておりませんので)

従って、「前々職迄の被保険者であった期間」と「前職の被保険者であった期間」は別物と考えてください。


chuntakimiさん、誤った回答の訂正ありがとうございます。

失業等給付の手続きをしても、一度も受給していなければ、被保険者であった期間はリセットされなかったのですね。
俄か知識で回答してしまいすいませんでした。
関連する情報

一覧

ホーム