失業保険について教えて下さい。
2008年の2月から11月まで契約社員として働き(自己都合退職)、2008年の12月から派遣社員として働いてます。
最初の話しでは4月末までの契約予定でしたが、派遣先の経営不振のため3月末で退職します(契約は満了と言う形)。
こんな時世であり、生活もあるので志望条件を無くし、4月から働く所を派遣元に求職しつつ、自分でも探しています。万が一、見つからずに失業保険が必要になった場合を想定し、調べているのですが、
①手順としては、4月の末に派遣会社から発行される予定の離職票を持ってハローワークへ行き、5月に認定を受け、6月から支給になるのでしょうか?
②その場合、離職票は派遣会社からのものだけで良いですか?前の会社からは離職票をもらってないみたいです。
③もし必要な場合は前の会社からもらえますか?
色々と自分で調べたのですが、いまいち分かりません。
失業保険をもらわなくてもいい様に、4月から働ける会社が見つかればイイのですが…。どうにも難しい様です。
2008年の2月から11月まで契約社員として働き(自己都合退職)、2008年の12月から派遣社員として働いてます。
最初の話しでは4月末までの契約予定でしたが、派遣先の経営不振のため3月末で退職します(契約は満了と言う形)。
こんな時世であり、生活もあるので志望条件を無くし、4月から働く所を派遣元に求職しつつ、自分でも探しています。万が一、見つからずに失業保険が必要になった場合を想定し、調べているのですが、
①手順としては、4月の末に派遣会社から発行される予定の離職票を持ってハローワークへ行き、5月に認定を受け、6月から支給になるのでしょうか?
②その場合、離職票は派遣会社からのものだけで良いですか?前の会社からは離職票をもらってないみたいです。
③もし必要な場合は前の会社からもらえますか?
色々と自分で調べたのですが、いまいち分かりません。
失業保険をもらわなくてもいい様に、4月から働ける会社が見つかればイイのですが…。どうにも難しい様です。
①最初の失業認定日がいつになるかでかわってきます。
給付自体は求職の申し込みをした8日目から対象なのですが、
実際にお金が振り込まれるのは認定日の2,3日後になります。早けりゃ5月中でも受け取れますよ。
②質問者様の場合ですと前の会社の分も必要です。
③頼めば貰えますよ。今の会社から離職票がきたらすぐに手続きに行けるように早めにお願いしておいたほうがいいと思います。
給付自体は求職の申し込みをした8日目から対象なのですが、
実際にお金が振り込まれるのは認定日の2,3日後になります。早けりゃ5月中でも受け取れますよ。
②質問者様の場合ですと前の会社の分も必要です。
③頼めば貰えますよ。今の会社から離職票がきたらすぐに手続きに行けるように早めにお願いしておいたほうがいいと思います。
osakana1240様、初めまして。
ご指名が多くお忙しいと存じますが、どうぞよろしくお願い致します。
1年9ヶ月ほど前に高齢出産し、すぐ職場復帰するつもりでしたが、自分の体が思いのほか辛く
、子供とも一緒にいたかったので、仕事を辞めました。
その後、ゆっくりと子育てしてきましたが、経済的に苦しくなり4月から、子供を保育園に預け失業保険をもらいながら職業訓練校に通っております。
その訓練校が始まってからというもの体調が悪くて困っています。発熱、咳、鼻が良くなりそうになっては、悪化。試験など近いうちにいくつもあるのに、不安です。
何か原因があるのでしょうか?
あと、できれば仕事運とマイホームについても鑑定頂けたらと思います。
よろしくお願い致します。
夫:1973.3.24
私:1967.10.25
ご指名が多くお忙しいと存じますが、どうぞよろしくお願い致します。
1年9ヶ月ほど前に高齢出産し、すぐ職場復帰するつもりでしたが、自分の体が思いのほか辛く
、子供とも一緒にいたかったので、仕事を辞めました。
その後、ゆっくりと子育てしてきましたが、経済的に苦しくなり4月から、子供を保育園に預け失業保険をもらいながら職業訓練校に通っております。
その訓練校が始まってからというもの体調が悪くて困っています。発熱、咳、鼻が良くなりそうになっては、悪化。試験など近いうちにいくつもあるのに、不安です。
何か原因があるのでしょうか?
あと、できれば仕事運とマイホームについても鑑定頂けたらと思います。
よろしくお願い致します。
夫:1973.3.24
私:1967.10.25
こんにちは、初めまして。
お待たせしてすみません。
うわ~、頑張りましたね!
体調を崩されたようですが、無理ないですよ。経産婦とは言え40代での妊娠~出産~子育てはかなりキツイでしょう。
何もなくとも更年期障害や一般的な加齢による体力の衰えなども当然あるのですから、体が悲鳴をあげているんだと思います。
1年9ヶ月前とのことなので、ちょうど天中殺に当っておられたと思います。お子様は男の子でしょうか?
お子様には特に大きな影響はないですが、やはり体に大きく負担のかかる機能を使ったので、そのダメージが癒えていないはずです。
私も貴女様より少し年上なだけですが、自分が同じ立場になることを想像したら、ちょっと命の危険もあったかも・・・。本当によく頑張られましたね!
運勢的にはむしろ良い時期に入っております。
しかし、自覚がおありかわかりませんが、貴女様は先天的にもあまりお丈夫ではないはずです。
水に関わる臓器や、体の活力の中心となる部位、呼吸器(鼻や気管支)も他の方より弱いので、人一倍気をつけて戴く必要があります。
少し動いても息が切れる、疲れがちっとも取れないなどは、心臓の不調も考えられます。赤ちゃんのことや経済面に気を回すのは結構ですが、有形資本であるご自身の体が病気になってしまっては元も子もありません。
ご家族が増えて出費がかさむのはわかりますが・・・・占いで拝見するとご夫婦ともに浪費の傾向があります。ストレスからの衝動買い、見栄や義理に絡んだ出費や、ご主人がしょっちゅう飲み歩いたり、ギャンブル好きなどということはないですか?
「ないから、収入を得に行く」というのができるのも、お体が健康であればこそですよ。
失業保険の給付があっても、保育料やその他でいくらも手元に残らないでしょうし、そのために病院に行く費用を惜しむなどがあっては困ります。貴女様がそれで倒れでもしたら、困るのはご家族の方ですよ。
頑張り屋さんなのは貴女様の良いところかも知れないんですけど、「自分さえ我慢すれば」という気持ちの度が過ぎるように思います。もう少しご主人に協力を仰ぐとか、それが無理でもご自身の負担ばかりを増やすのではなく、出費もできるだけ抑える工夫をした方がいいと思います。
同じ意味で、お仕事の方も職業訓練を終えられてすぐにフルタイムというのは止めた方が良さそうです。
どうしてもとおっしゃるなら、せめて7月、10月以降(1日ではなく暦の月替わり以降)、できれば2013年まで待った方が良いです。
今無理をして頑張りたい時に倒れてしまうようなことになるのか、今十分に休養してその先を末永く頑張るのか。
そういうことも考えて行かないと、後々のことはご自身だけでは賄いきれなくなりますよ。
あと、マイホームについてはもうおわかりと思いますが、頭金や今後の支払いの見通し、支払い以外の生活費の段取りなどがない限り、また経済的な負担を背負って貴女様が苦しむだけのような気がするんですが・・・・。
資金がなければ返済期間が長くなりますし、期間を短くするにはお金を貯めねばなりません。こればっかりは運勢だけで「買えます!」とは言えないものなので、私としては現状お勧めはできません。
そもそも今の日本という国が、経済的にも社会的にも不動産を持つのに条件が悪いものですから、非常に高い買い物でもありますので、夢だけでは叶えられない難しい課題です。
これを現実に叶えて行くとなりますと、総合的に貴女様もご主人も健康でなくてはならない、なお且つ経済面に余裕がなくてはならない、お子様を始めご家族に突然の事故や病気などに対する備えもなくてはならない、わけですよ。
私のところは、結婚中に旦那が無理してマンションを購入しまして、勝手に35年でローン(支払い終わるのが70歳!)を組んだんですけど、最終的には経済がグッチャグチャで、私も昼夜働いても追いつかず、契約から数年で子連れで離婚しましたよ。今は元旦那が1人で無駄な大きさの4LDKに住んで支払いしてますよ・・・。もう54ですけど、一体この先どうするんでしょうねぇ。
それこそ寝る間もない、健康管理もできない、子供にも満足な世話をしてやれない、旦那が入院するなど・・・・想像もつかないことがいっぱい起きた時にそれはそれは困ったことになりますよ。
その点もよ~くお考えになってくださいね。
何はともあれ、ご自分の健康管理が第一ですよ!
どうぞご家族共々ご自愛くださいませ。
お待たせしてすみません。
うわ~、頑張りましたね!
体調を崩されたようですが、無理ないですよ。経産婦とは言え40代での妊娠~出産~子育てはかなりキツイでしょう。
何もなくとも更年期障害や一般的な加齢による体力の衰えなども当然あるのですから、体が悲鳴をあげているんだと思います。
1年9ヶ月前とのことなので、ちょうど天中殺に当っておられたと思います。お子様は男の子でしょうか?
お子様には特に大きな影響はないですが、やはり体に大きく負担のかかる機能を使ったので、そのダメージが癒えていないはずです。
私も貴女様より少し年上なだけですが、自分が同じ立場になることを想像したら、ちょっと命の危険もあったかも・・・。本当によく頑張られましたね!
運勢的にはむしろ良い時期に入っております。
しかし、自覚がおありかわかりませんが、貴女様は先天的にもあまりお丈夫ではないはずです。
水に関わる臓器や、体の活力の中心となる部位、呼吸器(鼻や気管支)も他の方より弱いので、人一倍気をつけて戴く必要があります。
少し動いても息が切れる、疲れがちっとも取れないなどは、心臓の不調も考えられます。赤ちゃんのことや経済面に気を回すのは結構ですが、有形資本であるご自身の体が病気になってしまっては元も子もありません。
ご家族が増えて出費がかさむのはわかりますが・・・・占いで拝見するとご夫婦ともに浪費の傾向があります。ストレスからの衝動買い、見栄や義理に絡んだ出費や、ご主人がしょっちゅう飲み歩いたり、ギャンブル好きなどということはないですか?
「ないから、収入を得に行く」というのができるのも、お体が健康であればこそですよ。
失業保険の給付があっても、保育料やその他でいくらも手元に残らないでしょうし、そのために病院に行く費用を惜しむなどがあっては困ります。貴女様がそれで倒れでもしたら、困るのはご家族の方ですよ。
頑張り屋さんなのは貴女様の良いところかも知れないんですけど、「自分さえ我慢すれば」という気持ちの度が過ぎるように思います。もう少しご主人に協力を仰ぐとか、それが無理でもご自身の負担ばかりを増やすのではなく、出費もできるだけ抑える工夫をした方がいいと思います。
同じ意味で、お仕事の方も職業訓練を終えられてすぐにフルタイムというのは止めた方が良さそうです。
どうしてもとおっしゃるなら、せめて7月、10月以降(1日ではなく暦の月替わり以降)、できれば2013年まで待った方が良いです。
今無理をして頑張りたい時に倒れてしまうようなことになるのか、今十分に休養してその先を末永く頑張るのか。
そういうことも考えて行かないと、後々のことはご自身だけでは賄いきれなくなりますよ。
あと、マイホームについてはもうおわかりと思いますが、頭金や今後の支払いの見通し、支払い以外の生活費の段取りなどがない限り、また経済的な負担を背負って貴女様が苦しむだけのような気がするんですが・・・・。
資金がなければ返済期間が長くなりますし、期間を短くするにはお金を貯めねばなりません。こればっかりは運勢だけで「買えます!」とは言えないものなので、私としては現状お勧めはできません。
そもそも今の日本という国が、経済的にも社会的にも不動産を持つのに条件が悪いものですから、非常に高い買い物でもありますので、夢だけでは叶えられない難しい課題です。
これを現実に叶えて行くとなりますと、総合的に貴女様もご主人も健康でなくてはならない、なお且つ経済面に余裕がなくてはならない、お子様を始めご家族に突然の事故や病気などに対する備えもなくてはならない、わけですよ。
私のところは、結婚中に旦那が無理してマンションを購入しまして、勝手に35年でローン(支払い終わるのが70歳!)を組んだんですけど、最終的には経済がグッチャグチャで、私も昼夜働いても追いつかず、契約から数年で子連れで離婚しましたよ。今は元旦那が1人で無駄な大きさの4LDKに住んで支払いしてますよ・・・。もう54ですけど、一体この先どうするんでしょうねぇ。
それこそ寝る間もない、健康管理もできない、子供にも満足な世話をしてやれない、旦那が入院するなど・・・・想像もつかないことがいっぱい起きた時にそれはそれは困ったことになりますよ。
その点もよ~くお考えになってくださいね。
何はともあれ、ご自分の健康管理が第一ですよ!
どうぞご家族共々ご自愛くださいませ。
失業保険を3ヶ月後にもらうとして、その待機期間中に仕事が決まっても、早期手当てとしての何割かをいただけるのでしょうか
<再就職手当>
再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。
要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。
受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。
再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。
(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)
<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
<常用就職支度手当>
常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。
受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。
常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。
ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。
要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。
受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。
再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。
(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)
<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
<常用就職支度手当>
常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。
受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。
常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。
ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
退職後の雇用保険について質問します。
2013年8月10日付で、2年4ヶ月働いた会社を留学に行く為、自己都合で退職しました。
海外に出ていた為、失業保険はもらっていません。
先週、海外から戻ってきまして、アルバイトを始めようと思っています。
退職した日から1年以内に雇用保険に加入すれば、
雇用保険加入期間が前職から引き継がれるというのを見ました。
なので8月10日までに雇用保険に加入出来るアルバイトを始めれば、
私が2年4ヶ月入っていました雇用保険が無駄にならない、というのはあっていますでしょうか?
それは8月10日までに仕事を初めていれば大丈夫なんでしょうか?
それとも雇用保険に加入した日からという事になるのでしょうか?
またそのアルバイトを辞めてしまった後、失業保険を給付してもらう場合、
前職・アルバイト、どちらの給与で支給額が計算されるのでしょうか?
たくさんの質問ですみません。
よろしくお願いします。
2013年8月10日付で、2年4ヶ月働いた会社を留学に行く為、自己都合で退職しました。
海外に出ていた為、失業保険はもらっていません。
先週、海外から戻ってきまして、アルバイトを始めようと思っています。
退職した日から1年以内に雇用保険に加入すれば、
雇用保険加入期間が前職から引き継がれるというのを見ました。
なので8月10日までに雇用保険に加入出来るアルバイトを始めれば、
私が2年4ヶ月入っていました雇用保険が無駄にならない、というのはあっていますでしょうか?
それは8月10日までに仕事を初めていれば大丈夫なんでしょうか?
それとも雇用保険に加入した日からという事になるのでしょうか?
またそのアルバイトを辞めてしまった後、失業保険を給付してもらう場合、
前職・アルバイト、どちらの給与で支給額が計算されるのでしょうか?
たくさんの質問ですみません。
よろしくお願いします。
資格喪失日から1年以内に再加入すれば雇用保険期間はつながりますよ。
失業手当の受給額は退職前の6か月の賃金の平均です。次に働くバイト先で6か月以上働けばバイト先の賃金から算出されます。
足りない分は前の職場での最後から遡及で足りない月分を足します。その場合は次のバイト先と前の職場の両方の離職票が必要となります。
ただし、受給資格を得るには過去2年以内に11日以上働いた月が12か月必要なので注意が必要です。
失業手当の受給額は退職前の6か月の賃金の平均です。次に働くバイト先で6か月以上働けばバイト先の賃金から算出されます。
足りない分は前の職場での最後から遡及で足りない月分を足します。その場合は次のバイト先と前の職場の両方の離職票が必要となります。
ただし、受給資格を得るには過去2年以内に11日以上働いた月が12か月必要なので注意が必要です。
失業保険について
2012年12月末まで2年9ヶ月正社員で働き、そのあと1ヶ月分だけ失業保険をもらいました。早期就職手当は貰わずに2013年4月から2014年1月17日まで派遣社員で働き、妊娠を機に退
職しました。
この場合、手続きをすれば出産後に残りの失業保険をもらえるのでしょうか?
2012年12月末まで2年9ヶ月正社員で働き、そのあと1ヶ月分だけ失業保険をもらいました。早期就職手当は貰わずに2013年4月から2014年1月17日まで派遣社員で働き、妊娠を機に退
職しました。
この場合、手続きをすれば出産後に残りの失業保険をもらえるのでしょうか?
>この場合、手続きをすれば出産後に残りの失業保険をもらえるのでしょうか?
特定理由離職者の2とハローワークに認定されれば受給できる可能性があります。
また失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
特定理由離職者の2とハローワークに認定されれば受給できる可能性があります。
また失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
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