あと52日失業給付金が残ってますが
うつ病になって半年経ちましたので障害者手帳の申請をしております。
今日失業保険の給付日数の延長の相談に行ってきましたが
とりあえず支給延長の手続きをしました。
というわけで今月の失業保険はもらえなくなりました。

あとは「病院から働けるという許可がでたら相談に来て下さい」と言われました。

手帳が来てからもう1度職安に行こうと思ってますが
日数の延長は無理なんでしょうか?

支給の延長のみだけなんでしょうか?
いわゆる失業保険は、働く意志と働ける状態にあるけど、職業に就くことが出来ない時に支給される保険給付です。
障害者手帳の有無は関係がありません。

>あとは「病院から働けるという許可がでたら相談に来て下さい」と言われました。

つまり、診断をした医師が「働けるような健康状態ではない」と判断をしたって事ですよね?
働ける状態ではない人は、そもそも支給対象にはなっておりません。

受給資格も無いのですから、日数が増える・・・・・なんてことはありません。
試用期間中に解雇されたのに、3カ月待つハメになりそう
6月1日から新しい会社に移り、7月6日に「7月10日までが契約期間だからそれ以降は雇わない」と言われたので、
言われた日の7月6日付けで退職させてもらいました。

雇わないと言われた理由は「社風に合わない」、「社風とは社長」というニュアンスでした。

離職票は一身上の都合による自己都合で渡されました。

退職願は当然出してません。

印鑑が必要な雇用契約書には雇用期間の定めはなしとなっていました。
試用期間は3ヶ月。14日以上働いてます。
渡された雇用条件通知書にも雇用期間は書いてありません。

欠勤も何もしていないのに、支給まで3ヶ月も待たされると思うと怒りがこみ上げてくるので、
ハローワークへの失業保険手続きの際に離職理由について異議申立を行いました。

7月10日が給料の締め日なので、契約期間とは関係の無い話だと私としては思いますが。

一つ気になっているのが、6月の中旬ごろに、社長に「わが社が君の試用期間中に大きな損害を与えられた場合に
有効になる書類だから、あっても無くても良いような書類だけど」という説明のみで
サインとハンコ押してと言われて、内容もあまり確認せずにサインとシャチハタで押印した書類があります。
それが、有期雇用契約書だとしたら、会社側の言い分が正しいと言うことになってしまうのでしょうか。

シャチハタでも有期雇用契約書って有効なんでしょうか??
この場合は、解雇による退職にはなりません。

解雇は、事業主から〇月〇日付で解雇 と言われ、その〇月〇日に退職した場合です。

その前に辞めたとなると、自己退職になります。

ただ、なぜ7月10日なのかは謎ですね。試用期間満了後本採用をしないというのであれば、まだわかりますが・・・。
サインした書類は、社長の説明からは「誓約書」等と思われますが、可能性はゼロではありませんね。

その場合、合意による労働契約の変更となる可能性はあります。雇用契約は「諾成契約」と言って、書面にするとかしないとかは関係ないんです。また、書類はサイン(署名)でも有効になりますから、シャチハタかそうでないかは関係ありません。

もう一度きちんと確認した方が良いですよ。
失業保険延長解除について。

一人目を妊娠したときに失業保険の受給を延長していました。
二人目の妊娠発覚したばかりですが、出産までの短期間だけでも妊婦を雇ってもらえる企業はあるもの
なのでしょうか。
正直、希望する条件は厳しそうなので、今すぐどうしても就職したいつもりではないのですが、もしも条件に沿う企業が見つかれば就職したいとは考えています。
ここでお聞きしたいのは、妊婦でも働く意志があれば失業保険の受給資格はあると聞いたのですが、それは具体的にどのような意思表示を示せれば良いのでしょうか…?
「働く意思、あります!」の言葉で通用するのでしょうか?
雇ってくれるところはおそらくないでしょうね。
どこもすぐ辞めるの分かってて雇うのいやでしょうから。
もともと短期で募集かけてるところなら万が一でも…って感じですが、そういうところは体力仕事だったりするのでやはり無理でしょうね。

必要な手続きをして求職活動を定期的にすれば失業保険はもらえるみたいです。
ただ、だんなさんの扶養に入ったままだとだめだった気が?

とりあえず、近くのハローワークで話を聞くのが早いですよ。
退職する際に厚生年金、失業保険、など会社から貰う書類、手続きなどはありますか?

何も知らないのでどなたか詳しく教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願いします。
会社から貰うのは、
雇用保険被保険者証
離職票-1 (資格喪失確認通知書)
雇用保険被保険者離職票-2
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
源泉徴収票
になります。

1、雇用保険手続

基本手当(失業手当)を受給するためには、
退職日以前二年間で12か月以上勤務していたことが必要です。
言い換えれば、入社して一年以上たっていれば受給資格があります。
(解雇などは6か月など短縮されます。)

雇用保険から基本手当(いわゆる失業手当)が支給されます。
自己都合などの場合は3ヶ月の待機期間があります。ちょっと長いつらい期間です。

この請求手続きのために必要な書類です。
雇用保険被保険者証
離職票-1 (資格喪失確認通知書)
雇用保険被保険者離職票-2
退職時に会社からもらって下さい。

これらを持参してハローワークへ
そこで雇用保険受給者資格証を受け取ります。

2、健康保険の手続き

国民年金と一緒に区役所で手続きとなります。

病気などに備えて自分で健康保険に加入しなくてはなりません。
そのため、会社から交付される必要な書類は、
次のとおりで、健康保険に加入するときに必要となります。

※下記参照
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
これも会社からもらっておいて下さい。

※健康保険任意継続することもできます。
これはいままで会社で加入していた健康保険に個人で任意加入する制度です。
会社が負担していた保険料も個人で負担するようになるので、
通常保険料は、2倍になります。
ので国民健康保険の方が低い場合が多いです。

国民健康保険の手続き
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
を提出すれば以前の健康保険を辞めたことがわかります。
国民健康保険に入ります。
国民健康保険は退職日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。

3、国民年金の手続き

国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。

国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられると思います。
基本7月から6月がサイクルです。
免除期間について説明があります。

4、源泉徴収票

再就職先が12月までにみつかれば
その就職先に源泉徴収票を提出し年末調整します。
出来なかった場合はその源泉徴収票を添付して
確定申告をします。
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