失業保険とは雇用保険のことですよね?会社をクビになって収入がなくなり、困窮に陥っているときに助ける制度だと思っています。その保険金が降りるのは申請してから7日と3ヶ月ですか?自主退職の場合は6ヶ月でし
たよね?
たよね?
うーん、ちょっと違いますよ。
別にクビでなくても自主的に辞めてももらえますし、困窮してなくても必要事項を満たしていればもらえます。逆に必要事項を満たしていなければ、困窮していてももらえません。
自己都合で辞めた場合は退職後、離職票をもらって、ハロワに手続きに言ってから7日間の待機期間と3か月の給付制限後に受給が始まります。
>自主退職の場合は6ヶ月でしたよね?
なにが6か月でしょうか?
会社都合なら7日の待機期間のみで受給が始まります(実際に受け取るのは1か月半ぐらいかかります)
自己都合の場合は3か月プラスなので、手続きをしてから認定日を経てやく4か月半ぐらいです。
別にクビでなくても自主的に辞めてももらえますし、困窮してなくても必要事項を満たしていればもらえます。逆に必要事項を満たしていなければ、困窮していてももらえません。
自己都合で辞めた場合は退職後、離職票をもらって、ハロワに手続きに言ってから7日間の待機期間と3か月の給付制限後に受給が始まります。
>自主退職の場合は6ヶ月でしたよね?
なにが6か月でしょうか?
会社都合なら7日の待機期間のみで受給が始まります(実際に受け取るのは1か月半ぐらいかかります)
自己都合の場合は3か月プラスなので、手続きをしてから認定日を経てやく4か月半ぐらいです。
有期契約社員の場合、トラブルを起こして、会社都合で切られた方が得ですか?
もうその会社に今後戻る可能性がない場合、自己都合で任期満了(延長の要請あり)で仕事を辞めると、失業保険は3ヶ月後からしか支給されませんが、トラブルを起こして、会社都合で辞めさせられた場合、失業保険は即日から支給されますよね?
ということは、その会社を辞めたい場合、任期満了までしっかりと勤めあげるよりも、途中でトラブルをワザとおこして会社都合で辞めさせられた方が、失業保険の観点からだとメリットが大きいのでしょうか?
もうその会社に今後戻る可能性がない場合、自己都合で任期満了(延長の要請あり)で仕事を辞めると、失業保険は3ヶ月後からしか支給されませんが、トラブルを起こして、会社都合で辞めさせられた場合、失業保険は即日から支給されますよね?
ということは、その会社を辞めたい場合、任期満了までしっかりと勤めあげるよりも、途中でトラブルをワザとおこして会社都合で辞めさせられた方が、失業保険の観点からだとメリットが大きいのでしょうか?
トラブルを起こしての解雇は、会社都合ではなく
懲戒解雇に当たるので、失業保険は3ヶ月待機になると思います。
場合によっては、損害賠償請求とか、事件扱いにされる恐れもあります。
有期契約社員の場合、会社都合の解雇となる事由は
期間の更新無し(本人が更新したいのに、会社側が期間満了で退職)なので
該当しないと思います。(最寄りのハローワークに確認を)
会社都合でも、退職日から7日ー10日で離職票が届き手続きをした日から
7日は待機期間なので、それがすぎた翌日から給付対象となります。
例)9/30に退職
1)離職表郵送10/10 ハローワーク手続き
2)10/10から7日間 10/16は待機期間 就業しては×
3)11/6認定日 給付対象10/17ー11/5の21日間 、11/6に 調査票提出
4)振込がおおよそ1週間後 会社都合でも、給付までにはこのくらいかかります。
自己都合だとさらに制約があり、早期就業祝い金とか条件が厳しくなります。
次職を探す場合、懲戒解雇の履歴があると再就職が難しくなる可能性があります。
履歴書に賞罰ありとか(正直に書くことはないですが)退職理由は聞かれます。
もし何らかの関連があれば、知り合いとかに「あの人なんで辞めた?」とか情報が伝わる可能性も無くはありません。
なので、トラブルを起こすとかは、しない方がよいと思います。
懲戒解雇に当たるので、失業保険は3ヶ月待機になると思います。
場合によっては、損害賠償請求とか、事件扱いにされる恐れもあります。
有期契約社員の場合、会社都合の解雇となる事由は
期間の更新無し(本人が更新したいのに、会社側が期間満了で退職)なので
該当しないと思います。(最寄りのハローワークに確認を)
会社都合でも、退職日から7日ー10日で離職票が届き手続きをした日から
7日は待機期間なので、それがすぎた翌日から給付対象となります。
例)9/30に退職
1)離職表郵送10/10 ハローワーク手続き
2)10/10から7日間 10/16は待機期間 就業しては×
3)11/6認定日 給付対象10/17ー11/5の21日間 、11/6に 調査票提出
4)振込がおおよそ1週間後 会社都合でも、給付までにはこのくらいかかります。
自己都合だとさらに制約があり、早期就業祝い金とか条件が厳しくなります。
次職を探す場合、懲戒解雇の履歴があると再就職が難しくなる可能性があります。
履歴書に賞罰ありとか(正直に書くことはないですが)退職理由は聞かれます。
もし何らかの関連があれば、知り合いとかに「あの人なんで辞めた?」とか情報が伝わる可能性も無くはありません。
なので、トラブルを起こすとかは、しない方がよいと思います。
失業保険の申請をしたのですが、(まだはハローワークにはいってません)途中で就職や派遣が決まってもいいのでしょうか?失業保険はもらえなくなることは分かりますが・・。
えっと~申請はしたんですよね?ハロワにいってないということは申請してないのかな?
申請してから7日間は「待機期間」といい、この間に就職してしまうと、一般失業給付・再就職手当などは一切出ませんよ。
その先は退職理由によってもかわってきます。
まぁ一般的には自主退職が多いのでしょうが・・・自主退職だとさせていただきます。
申請してから実際に給付金がでるのは約3ヶ月後になります。
(リストラなどに理由だと、もっと早くでます)
その3か月の間は、最低3回以上の就職活動をすることが給付の条件になります。
そしてその3か月の間は一時的なアルバイトをしても大丈夫です。
実際に給付金が出てからは、労働時間に制約が出てきます。週20時間までになります。
最初にもちらっとふれましたが、失業申請をしていて尚且つ、待機期間を過ぎて就職すれば「再就職手当」というのがでます。
こんな所です。
私も素人ですので、実際にハロワへいくと説明会があるでしょう。
申請してから7日間は「待機期間」といい、この間に就職してしまうと、一般失業給付・再就職手当などは一切出ませんよ。
その先は退職理由によってもかわってきます。
まぁ一般的には自主退職が多いのでしょうが・・・自主退職だとさせていただきます。
申請してから実際に給付金がでるのは約3ヶ月後になります。
(リストラなどに理由だと、もっと早くでます)
その3か月の間は、最低3回以上の就職活動をすることが給付の条件になります。
そしてその3か月の間は一時的なアルバイトをしても大丈夫です。
実際に給付金が出てからは、労働時間に制約が出てきます。週20時間までになります。
最初にもちらっとふれましたが、失業申請をしていて尚且つ、待機期間を過ぎて就職すれば「再就職手当」というのがでます。
こんな所です。
私も素人ですので、実際にハロワへいくと説明会があるでしょう。
昨年秋に病気が理由で失業した知人が生ぽ受給したんですが、失業保険受けろと言われたそうなんだけど、失業保険受ける条件に適してるとは思えないのだが、言われるままに登録したそうだ。
しかし即働けるが毎月の医療費考慮すると給与もそれなりに選ばないといけないし、通院で毎月必ず2日は休むので会社に病気の告知もしないといけない。病気の関係で就労制限?があるらしく失業保険の受給条件に適してないから無理ですとケースワーカーさんに言ったら、失業保険受給が前提で生ぽ審査通したので何としても受けてください。ダメなら生ぽ切ります。一点張りらしいのですが、本人も条件が合えば働きたいが見つからない。ならせめて治療がプラス方向にいくのを確認してから仕事探したいと言ってるがなにか良い対策はないものだろうか?
お知恵を拝借したい。
しかし即働けるが毎月の医療費考慮すると給与もそれなりに選ばないといけないし、通院で毎月必ず2日は休むので会社に病気の告知もしないといけない。病気の関係で就労制限?があるらしく失業保険の受給条件に適してないから無理ですとケースワーカーさんに言ったら、失業保険受給が前提で生ぽ審査通したので何としても受けてください。ダメなら生ぽ切ります。一点張りらしいのですが、本人も条件が合えば働きたいが見つからない。ならせめて治療がプラス方向にいくのを確認してから仕事探したいと言ってるがなにか良い対策はないものだろうか?
お知恵を拝借したい。
受ける受けない(受けられる受けられない)は厚労省管轄なので市区町村に権限はないのですが、言いたいのは雇用保険の基本手当(失業保険と言っているものの正式名称)の申請をしろということだと思います。
そもそも雇用保険は働く意思と能力が無い場合には受給できないので、病気が関係するなら、雇用保険の申請を行い、同時に受給期間の延長申請(病気療養)を行えば済む話でしょう。
それで両者解決になると思うのだが・・・。
【補足】
だったらとりあえず受給したらどうですか?
職探しと言っても認定日にハロワ行って検索機を2回叩くだけで就職活動をしているということになるので、その結果受給終了になってもまだ職が見つからないということで。
どちらにせよ、雇用保険の受給手続することに反対である理由がわかりません。
要領よくやれば知人がしたい通りの結果が得られるのに。
そもそも雇用保険は働く意思と能力が無い場合には受給できないので、病気が関係するなら、雇用保険の申請を行い、同時に受給期間の延長申請(病気療養)を行えば済む話でしょう。
それで両者解決になると思うのだが・・・。
【補足】
だったらとりあえず受給したらどうですか?
職探しと言っても認定日にハロワ行って検索機を2回叩くだけで就職活動をしているということになるので、その結果受給終了になってもまだ職が見つからないということで。
どちらにせよ、雇用保険の受給手続することに反対である理由がわかりません。
要領よくやれば知人がしたい通りの結果が得られるのに。
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