現在、失業保険を受給中なんですが、車検や友人の結婚式でカツカツ状態です。そこで、コンビニで深夜アルバイトしようと思うのですが、当然申告しないといけませんよね。
アルバイトを始めたら、保険の受給の金額は、やはり少なくなるのでしょうか?
アルバイトを始めたら、保険の受給の金額は、やはり少なくなるのでしょうか?
少なくなるという考え方ではないですね。
ハローワークはアルバイトそのものを禁止しているわけではありません。「週20時間以内で月14未満のアルバイト」であれば認めています。
それを超えるアルバイトは「就職したもの」とみなされます。
また、アルバイトをした日は、失業給付日数分の失業保険がもらえず1日延長になります。
つまり、仮に15、16日とアルバイトをした場合、15、16日の失業給付日数分の失業保険は2日分延長となります。
同日両方の賃金を得ることはできないという考えからです。
あくまで失業給付金は就職を支援するものですからね。生活の補てんで支給されているものではありません。
ですので、受給額そのものは減りませんが、延長になります。
ハローワークはアルバイトそのものを禁止しているわけではありません。「週20時間以内で月14未満のアルバイト」であれば認めています。
それを超えるアルバイトは「就職したもの」とみなされます。
また、アルバイトをした日は、失業給付日数分の失業保険がもらえず1日延長になります。
つまり、仮に15、16日とアルバイトをした場合、15、16日の失業給付日数分の失業保険は2日分延長となります。
同日両方の賃金を得ることはできないという考えからです。
あくまで失業給付金は就職を支援するものですからね。生活の補てんで支給されているものではありません。
ですので、受給額そのものは減りませんが、延長になります。
私は主人の扶養に入れるでしょうか?5ヶ月前パートで勤めていた会社を自己都合で退職しハローワークで失業保険の手続きをして3ヶ月間の給付制限があり,障害者の為,就職困難者のリスクで300日支給とのことです
雇用保険の基本手当日額は3200円ほどです。主人の会社に扶養になれるか聞いたところ,雇用保険の支給期間中は扶養に入れないと言われました。就職活動においても今後は扶養範囲の勤務条件で探していますが,この金額で6割程度の雇用保険の支給されないので国民保険と国民年金を合わせると30000円近いです。それを払うわずかしか手元に残りません。主人も仕事上給料も減ってしまい生活も苦しいです。会社を辞めて5ヶ月間は雇用保険はもらっていませんでした。扶養に入ることは無理でしょうか?
雇用保険の基本手当日額は3200円ほどです。主人の会社に扶養になれるか聞いたところ,雇用保険の支給期間中は扶養に入れないと言われました。就職活動においても今後は扶養範囲の勤務条件で探していますが,この金額で6割程度の雇用保険の支給されないので国民保険と国民年金を合わせると30000円近いです。それを払うわずかしか手元に残りません。主人も仕事上給料も減ってしまい生活も苦しいです。会社を辞めて5ヶ月間は雇用保険はもらっていませんでした。扶養に入ることは無理でしょうか?
健康保険の被扶養者条件の収入条件は、
年間収入130万円以内とされているところが多いようです
年間収入とは1日に換算して3561円です、
あなたな場合は、この範囲内ですので、
被扶養者資格の収入の条件は満たしています、
他の条件が満たされてない可能性がありますので、
ご主人の加入している健康保険組合にその点を尋ねてください
年間収入130万円以内とされているところが多いようです
年間収入とは1日に換算して3561円です、
あなたな場合は、この範囲内ですので、
被扶養者資格の収入の条件は満たしています、
他の条件が満たされてない可能性がありますので、
ご主人の加入している健康保険組合にその点を尋ねてください
失業保険受給期間延長についての質問です。現在受給中で残り日数が約30日です。
妊娠がわかり、
受給資格者のしおりで言うと就職することができない人になってしまいました。
元の日数は90日間ですが受給期間の延長はできるのでしょうか?
また、延長するメリットなどあれば教えて下さい。
しおりを見ても理解できないのでみなさんよろしくお願いします。
妊娠がわかり、
受給資格者のしおりで言うと就職することができない人になってしまいました。
元の日数は90日間ですが受給期間の延長はできるのでしょうか?
また、延長するメリットなどあれば教えて下さい。
しおりを見ても理解できないのでみなさんよろしくお願いします。
妊娠、即、「働けない」というわけではないので、職安で良く話をしてください。
〉元の日数は90日間ですが受給期間の延長はできるのでしょうか?
手当の支給される日数が増えるという話ではないですよ?
手当の支給日数は「所定給付日数」です。
「受給期間」とは、受給資格のある期間です。
通常、離職から1年たつと、受給資格がなくなり、職安にまだ行っていなかろうが支給途中だろうが、権利がなくなってしまいます。
傷病や妊娠で働けない人の場合、受けられないうちに1年がたってしまいかねませんから、「1年」という期間を「1年+アルファ」に延長してもらうのです。
〉元の日数は90日間ですが受給期間の延長はできるのでしょうか?
手当の支給される日数が増えるという話ではないですよ?
手当の支給日数は「所定給付日数」です。
「受給期間」とは、受給資格のある期間です。
通常、離職から1年たつと、受給資格がなくなり、職安にまだ行っていなかろうが支給途中だろうが、権利がなくなってしまいます。
傷病や妊娠で働けない人の場合、受けられないうちに1年がたってしまいかねませんから、「1年」という期間を「1年+アルファ」に延長してもらうのです。
雇用保険受給資格者証について…
今年の1月に会社都合で仕事を辞めて失業保険支給してもらって、3月に新しく仕事に就くことになったので、
早期就職手当を貰うためにハローワークに必要な書類と共に受給資格者証を郵送しました。
先月末に仕事で大失敗し、自己都合扱いで仕事を辞めることになりました。
ハローワークにまだ前の失業保険の受給期間内だから、たぶんまだ受給できると言われて雇用保険受給資格者証を持ってくるように言われたのですが…
ハローワークに郵送したから手元に資格者証はないと伝えたら、「そんなはずはない。郵送とかはありえない」と言われました。
早期就職手当もキチンと支給されてたので手続きはしてるはずなんですが…
雇用保険受給資格者証がないともう二度と受給出来ないのでしょうか…?
長文すみません…
今年の1月に会社都合で仕事を辞めて失業保険支給してもらって、3月に新しく仕事に就くことになったので、
早期就職手当を貰うためにハローワークに必要な書類と共に受給資格者証を郵送しました。
先月末に仕事で大失敗し、自己都合扱いで仕事を辞めることになりました。
ハローワークにまだ前の失業保険の受給期間内だから、たぶんまだ受給できると言われて雇用保険受給資格者証を持ってくるように言われたのですが…
ハローワークに郵送したから手元に資格者証はないと伝えたら、「そんなはずはない。郵送とかはありえない」と言われました。
早期就職手当もキチンと支給されてたので手続きはしてるはずなんですが…
雇用保険受給資格者証がないともう二度と受給出来ないのでしょうか…?
長文すみません…
元の会社の離職の際に受けていた失業給付で『再就職手当』を受給しているのならば、その時点で受給資格者証をハローワークに提出していることは間違いありませんね。
ハローワークで受給資格者証の再発行を申出ることが早道かと考えます。
ハローワークで受給資格者証の再発行を申出ることが早道かと考えます。
失業保険について
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。
雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。
以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。
雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。
以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
それは「特定受給資格者」ではなくて「特定理由離職者」に該当すると思います。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
失業保険について
3月にA退職(1年以上勤務・雇用保険あり)
4月にB就職(雇用保険あり・産休育休なし)
妊娠が分かった為、8月で退職予定。退職後は旦那の扶養に入ろうと考えています。
その場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
B就職先では1年以上仕事していない為、失業保険は受け取れないと思うのですが、
A退職先の離職票を利用して、失業保険を受け取る事は可能ですか?
分かる方、教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
3月にA退職(1年以上勤務・雇用保険あり)
4月にB就職(雇用保険あり・産休育休なし)
妊娠が分かった為、8月で退職予定。退職後は旦那の扶養に入ろうと考えています。
その場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
B就職先では1年以上仕事していない為、失業保険は受け取れないと思うのですが、
A退職先の離職票を利用して、失業保険を受け取る事は可能ですか?
分かる方、教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
健保や年金のいわゆる“扶養家族”(被扶養者・第3号被保険者)の判定では、失業給付も「収入」に含まれるため、受給中は原則として“扶養”になれません。
ご主人の加入している健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」の場合、支給開始前を含めてダメ、というところもあります。
今のうちに、
・“扶養家族”になれる条件
・手続きに必要な書類がなんであるか
・それらがどこで取得できるか
・退職日の翌日から“扶養家族”と判断してもらうためには、いつまでが手続き期限か
を確認しておくべきかと。
ご主人の加入している健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」の場合、支給開始前を含めてダメ、というところもあります。
今のうちに、
・“扶養家族”になれる条件
・手続きに必要な書類がなんであるか
・それらがどこで取得できるか
・退職日の翌日から“扶養家族”と判断してもらうためには、いつまでが手続き期限か
を確認しておくべきかと。
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