失業保険の給付日数について
以前会社を退職し、失業保険の給付を受けたのですが、それについて質問します。
雇用保険加入期間が1年1か月で離職理由が会社都合でした。この場合の失業保険の給付日数は180日(年齢45歳以上60歳未満)になりますが、給付が180日に近づいたときに、ハローワークの職員から給付日数が50日か60日か忘れましたが、延長されると言われて延長されました。
この給付日数の延長の条件をネットで調べましたが、そのような記述があるものが見つからなかったのでここに投稿します。
どのような理由で給付日数が延長されたのでしょうか?
離職理由が会社都合であったためでしょうか?年齢が所定の年齢以上だったからでしょうか?
この延長は、今後失業して再度失業保険の給付を受ける時も適用されるのでしょうか?
この件に関して分かる方の投稿をお待ちしています。
それは「個別延長給付」というものです。日数は60日だったと思います。
条件としては会社都合退職でなければなりません。
そのほかの条件として、ハローワーク(原則は所長)が熱心に求職活動をしていると認めた場合です。
ハローワークは何で判断するかというと、応募回数です(面接まで行かなくても構いません)。180日支給の場合は2回以上が必要です。この応募さえあればほぼ認められます。
ただし、認定日を忘れたりして不認定があった場合は認められない場合もあります。
「補足」
来年の3月31日までの時限立法で、以降はまだ未定です。
妹が不当解雇?されました。アドバイスお願いします(>_<)
妹は、地元の病院(開業医)で受付の仕事をしています。
先日、先生から折り入って話がある。と言われ、
4月までの給料は出すから明日から来なくて良い。と言われたそうです。
理由は…遠回しに仕事ができないから。汗
自主退職にするから退職願を書いて。と話をされたそうですが、
これっておかしくないですか?

私自身が転職をしたことがあるのでわかるのですが、
失業保険の関係など、会社都合にならないともらえるものももらえなくなります。
(妹は去年新卒で就業したため、働いて一年満たないことになります。)

そのことを(退職届を出さず、会社都合の退職にしてほしい)
今日病院側に伝えたら、できるかわからない。との返事だったみたいです。

そもそも、普通【仕事ができないから】なんていう理由で(本当に妹が仕事ができなかったとしても)
解雇なんてできないと思うのですが、、、

いつも強気の妹が珍しく落ち込んでいて心配です。
詳しい方、アドバイスお願いします!!
通りすがりの法律研究者です。不当解雇に当たる可能性があります。

病院側は当然ですが「仕事が出来ない理由」を明確に示す義務があります。一応は「解雇予告手当」が支給されているのですが解雇理由が明確ではありません。

只、妹さんの事を思うとこの病院で働く事は困難でしょう。

以下の事をしてみてはいかがでしょうか?

1.近くの「連合」か「労連」にいきさつを話し、「解雇」という形でまとめてもらえるようにする。労働組合は労働者の権利の保護の為に仲介してくれる所です。賃金や労働時間・環境の話にものってくれます。
2.労働基準監督署にいって監督官にいきさつを話して指示を仰ぐ。

このまま「泣き寝入り」をするか「一矢報いるか」はお任せします。
どれを選んでもこういう問題は後味が悪いですよ。
失業保険の第2回の認定日が来週あるんですが、失業保険にしおりには確認印があれば閲覧も求職活動の範囲に該当の中に入ってるんですが・・・
閲覧を2回したら認定されるんですかね??
地域によって違うのかもしれませんが・・・・・
閲覧しただけでは駄目だったと思います。
閲覧して、相談員に閲覧した内容を窓口に相談しに行かないと判子もらえないはずです。

まあ、閲覧して希望の職があればいいですけど、、、、、
もし、無くてもこういう条件で探してるって相談にいけばもらえます。

様は、窓口行かないともらえないということです。
公私ともに仲良くしていた同僚が目の前で倒れ、亡くなりました。

私たちの働いている会社は残業代、ボーナスは出ず、
こちらに断りもなく面接した企業とは別の企業から給与が支払われています。

また面接した企業も掲載されていた時は株式だったのに実際には有限会社でした。

給与のことに関して書面を求めても、メールで送るとはぐらかされます。

無いはずはないのですが有給もないそうです。

去年から勤めていて今年の1月にやっと雇用保険に加入してくれました。

同僚の死を目の前で見たこと、その後の上司の対応※で、もう心が折れそうです。

私自身も体調不良ではありますが、内科または精神科に行って診断書を貰えばすぐに保険の受給資格は発生しますか?

年の離れた弟と二人暮らしなので、今の給与がいきなり0になると養えません。
ちなみに弟を扶養にしたいと言って書類を出したのに無視されました。

※その日は会社の歓迎会で同僚と2人で会社を出ました。20秒後、会社の目の前で倒れました。
救急車が来た時、偶然上司が通りかかったので、「倒れた」と伝えました。
上司はニヤニヤしながら「携帯繋がるようにしていて、じゃあ」と言い飲み会に行ったみたいです。
病院で1時間ほど待ち彼女のご両親が来て、挨拶をしたところに社長とその上司が来ました。
私は迷惑かと思い、ここで帰りました。
「危ないところは超えた」と1時間半後に電話があったのですが、その時、上司は飲み会に戻っていました。
彼女は夜中に容態が急変して亡くなりました。

キレてしまった時に備えて会社の他の同僚の連絡先を聞き、ハローワークで証言してもらおうか悩みます。

支離滅裂な文章になってしまいましたが、被保険者期間が半年以内、精神、肉体的に辛いのでという理由での退社で失業保険をすぐ貰える可能性はありますか?
>こちらに断りもなく面接した企業とは別の企業から給与が支払われています。

ここの契約関係がよく分かりませんね。
実際にあなたに指示を出したり出退勤の管理をしたりしている会社がどこなのでしょう。
最悪、「外注だからうちの社員ではない」ということになりかねないように思います。
いつ、誰から、どんな指示を受けたか、などは記録を取っておいたほうがいいと思います。

>株式だったのに実際には有限会社でした。

2006年5月の会社法施行および有限会社法廃止より現在は原則として株式会社しかありません。
かつて有限会社だったものも株式会社として扱われます。
従来の有限会社の一部だけが特例有限会社として存続しています。

>無いはずはないのですが有給もないそうです。

有給休暇は労働基準法第39条で付与されるものですので有給休暇がない会社はありません。
あるのは申請を違法に却下する会社と、社員が誰も有給休暇を申請しない会社だけです。

>去年から勤めていて今年の1月にやっと雇用保険に加入してくれました。

雇用契約は加入の条件さえ満たせば加入させるのが義務です。
この場合、加入していなかったのではなく、加入していたが保険料が支払われていなかったという扱いをするのではないかと思います。
また退職理由についてもかつてと違って自分から言えば自己都合で3ヶ月の給付制限ということではなくなっています。
最終的な判断はあくまでもハローワークなので何とも言えませんが自己都合であっても3ヶ月の待機がなく支給される場合もあります。
ハローワークへの相談は在職中でも可能ですので退職される前に相談してみてはいかがでしょう。
失業保険の認定日当日の午後に就職活動したら次回の認定日の実績になりますか?
今回の認定日が午前中にあり、それが終わってから就職活動に行きます。この場合は次回の認定日に就職活動の実績
として認められるでしょうか。
よろしくお願いします。
こんにちは。

先日、認定日に直接職員の方に同じ質問をされている方がいました。
その時の回答は、「数えますが、認定日に来た分の一回と同日の相談は、同じ日なので1回としか数えませんよ」でした。
つまり、認定日と同日の就活は1回としか数えないものと私は解釈しましたが・・・もしこの回数が少ない事が理由で受給できなかったら大変なので、直接ハローワークに問い合わせる事をお勧めいたします。
雇用保険 失業保険給付 再就職手当 のことで質問です
今年の6月末で勤めていた会社を辞め、ずっと職が決まらなければ10/16で失業保険給付が受けられることになっていました。
そして職が決まり8/8から働き始めるも3日で辞めました。

そのときの手続きでは、最初同様、10/16から失業保険給付が受けられますとの話でした。

そしてまた職が決まり、10/1から働き始めて1ヶ月過ぎまして、また辞めたいと思い、多分辞めると思います。

10/1に決まったときに、再就職手当のための手続きをしてもらっていましたが、今のところ手当の入金はないようです。

再就職手当をいただくには、ハローワークのほうで色々調べるので1~2ヶ月程度の時間がかかると言われました。



もしかしたら辞めるとしたら11月の中旬~下旬くらいになると思うのですが

入金がないまま辞めた場合、本来10/16からもらえる失業保険給付はどのようになるのでしょうか?


つたない文章ですが、どなたか分かる方いらっしゃいましたらご回答の程、よろしくお願いいたします。
>入金がないまま辞めた場合、本来10/16からもらえる失業保険給付はどのようになるのでしょうか?

再就職手当の支給が無い場合は、ハローワークに退職の報告をして、再求職をした日分からもらうことができます。
ですから、退職したら、翌日にでも、ハローワークに行ったほうがいいです。
10月16日から退職日分に関しては、就職状態なので、貰うことはできません。

もし、再就職手当の支給決定通知書が届いた場合は、失業手当の給付日数がその分減ることになります。
おそらく90日だと思われますので、再就職手当は、30%支給なので、残りの70%分の支給を来年の6月までの受給資格期間の間は貰うことができます。
6月に退職した会社の離職票は、退職日の翌日から1年以内(受給資格期間)なら貰うことができるのです。
(ただし、1年を過ぎて所定給付日数が残ってしまうと貰い損ねることになります。)

要は、再就職手当は、27日分の支給なので、残りの63日分は残っているということです。

ですから、いずれにしても、退職されたら、すぐに職安に行って、退職の報告と再求職の手続をするのがいいです。
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