障害年金と失業保険について
障害年金と失業保険について

母親がうつ病が原因で15年程務めた病院を退職する事になりました。

その病院は2年程前まで国立病院でしたが今は
独立行政法人です。

うつ病が発症したのは3年程前で通院歴も3年程あります。
退職後は少し休み治療に専念したいと言っています。

退職後の障害年金と失業保険の関係についてお聞きします。

と言うのも15年保険金等を支払ってきたので条件良く(金銭面で)
退職出来ればと思っているのです。

私も色々調べましたが傷病手当と失業保険と障害年金で
今回の場合退職後にお金が支払われると認識しております。

ただ組み合わせによっては貰えなかったりと制度も複雑に感じました。
知らなかった事で貰えなかったと言う方もネット上にはいました。

●組み合わせについて
・傷病手当
・障害年金
・失業保険
この3つで同時に貰えないのは傷病手当と失業保険で
あっているでしょうか?

障害年金と失業保険は同時に貰えるという認識でおります。

●ぶっちゃけて言うとどの組み合わせでどんな方法が
1番金額が多く支給されるのでしょうか?

障害年金も申請すれば過去の分遡れると知りました。

●例えば失業保険を貰った後に障害年金の申請をしても
問題ないのでしょうか?
それとも同時に申請した方が良いのでしょうか?

私もまたネットを利用して調べますが詳しい方いましたら
色々教えて下さい。

長文失礼しました。
在職中に病気で休んでいる間の金銭保証が傷病手当(最長1年半、条件を満たせば退職後まで)
働きたい働けるのに仕事に就けない人に対して出るのが失業保険
労働はおろか日常生活に支障がある人に対して出るのが障害年金
お母さんがしばらく静養したいと言われるなら失業保険は延長手続きをしておくこと
傷病手当が終わってから障害年金を申請するのが筋です。なお傷病手当と障害年金かが同じうつ病なら障害年金の遡及をした場合は傷病手当は返還です
生活保護について(長文になります)
私は精神障害があり、昨年秋頃から自殺未遂をするようになりましたので、
実家を離れ県外で生活していましたが、今年1月末に実家に戻る事になりました。

約十数年ぶりに実家で暮らすようになりましたが、両親、姉からの
精神障害の理解がなく、暴言の嵐。
母からは「こんな娘じゃなくて、元気で明るい娘がほしかった。あんたがおったら、お母さんまで
病気になりそうやから出て行って」と泣きながら言われ、何も持たずに今年2月に実家を出ました。

今までは、友達の家や車での生活をしてきました。
金銭面では、友達宅に住所をおき、失業保険で何とか工面してきましたが、
やはり生活をするのが難しく、今は働くこともドクターストップになっています。

今年2月末に、市役所 福祉課へ相談に行きましたが、詳細は教えてくれず
生活保護の申請を・・・と言われたのですが、実際生活保護とはどのような暮らしを
するのでしょうか。

例えば、私はパニック生涯と鬱病により公共交通機関には乗る事が出来ません。
一般的には車の所持は不可のようですが・・・車が私の唯一の交通手段であり、
外出先でパニック障害の発作が出た時の逃げ場・やすらげる場ともなるのです。
また、車はまだローンが残っております。

パソコンもそうですが、同じ障害を持つ方とのコミュニティサイトに登録しています。
そこで、病気のことを話し合ったり、発作が出たときに助けていただいたりしています。

現在37歳の女性です。
月に幾らくらいの生活保護費がもらえ、住居もないので
住むところも紹介して下さるのか不安です。

よろしければ、善意あるご意見をいただける方、ご回答お願いいたします。
車がローン中という事は、実際には貴方の完全な所有物では無いです。
ローンは、滞納してませんか?結局、車が必要なのは寝泊りするのが目的では無いですか?

過去質問を拝見して、他人ながら心配になってました。せっかく、実家に戻って再起するチャンスがあったのに、自ら家を飛び出すのは残念です。
病気を家族に理解して貰えないのは、悔しいけどしょうがないです。
頭を下げて、お世話になるしかないんです。
今は病気でお世話になってるけど、いつか必ず恩返しをするから今だけは…って気持ちを持って生きて行くしかないんです!
きっと、車を持っていなかったら家出はしていないでしょうね。
だから、生活保護を受けたくても車は手放したくない。住所もない。

今、お世話になっている知人や友達の他人様に迷惑かけているのなら、自分の家族に迷惑をかけて下さい!
きつい回答になってしまい、気分を害されたかと思うのですが、イヤな事から逃げても何も変わらないです。現に、実家から逃げても今の生活が改善されてないですし。
せっかく、実家が有り家族もいる。住所と帰れる家があるだけ幸せじゃないですか!
家族にイヤミを言われながら、本当に辛いとは思いますが、いつか必ず見返してやる!って気持ちでいれば、きっと必ず病気も良好になり、貴方は幸せになれると思います!
頑張って下さい!応援してます!
失業、扶養について
先日結婚をしました。
今彼が学生で、私が会社員で、彼が私の扶養になっています。
来年2012年4月には彼が就職をしますが、遠方のため私は今の会社を辞めて引っ越しをします。

引っ越しぎりぎりまで私が働くと、2012年4月から私は逆に扶養に入るので、新天地で仕事を探しても失業保険は受け取ることはできないでしょうか。
もし私が少し早く会社を辞める形になったらその間は失業保険は受け取れるが税金、健康保険等もろもろは個人で払うとかなり高額ですよね?

何か良い形やケースなどあれば教えてください。
旦那さんが仕事を始めたばかりだと、それだけで食べていくのは厳しいかもしれません。
先の方が言われてる様に、働かれた方が良いでしょう。

また、結婚を期に遠方に引越して会社を辞めざるを得なかった場合、ハローワークで申請する際にその旨をお伝え下さい。
自己都合退職でも、失業手当が会社都合退職と同じ期間で貰えるはずです。
(自己都合:貰えるまでの期間。約4ヶ月~・会社都合:約1ヶ月~)
失業給付を貰ってる間は扶養に入れませんので、すぐに貰えるとしたら、どちらにしても住民税・国民健康保険・国民年金は自分で払う事になるでしょう。
先日、家内の失業保険申請で回答をいただきありがとうございました
追加でお尋ねさせていただきます

家内の年収を調べましたところ「平成25年市民税・道民税 給与所得に係る特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」という用紙には「給与収入1,161,585」「給与所得511,585」と書いてありました。ということは収入は130万以下と思っております。
私(夫)は厚生年金、社会保険に38年間加入している一般的なサラリーマンで、この度60歳で契約社員になりましたが今でも厚生年金は納めています

先日、家内がハローワークへ行って失業保険申請に行ったとき、申請者全員が一堂に集められ日本年金機構の方から「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです

質問します
①家内は失業保険申請するにあたり国民年金へ変更が必要か
②家内は失業保険申請するにあたり国民健康保険へ変更が必要か
③もし、①②が変更の場合は私の会社へ何等かの手続き申請は必要か…扶養を外す、など
④申請に当たり、他に注意すべき事項がありましたら何なりとご指導願います

宜しくお願いいたします
結論から申し上げますと、質問者様のご加入されている健康保険組合の規約次第ということになります。

一般的に多いのは、失業給付を受給している間は扶養から外れて、給付が始まる前(3ヶ月の給付制限期間)と給付終了後は扶養に入れるというパターンです。
その受給中も、基本手当日額(1日当たりの給付金額)が3,611円以上(月額相当108,333円、年収相当1,300,000円)の場合は扶養を外れなければならず、それ未満であれば、扶養のままでも良いという健保が多いようです。

前回のご質問の金額の計算では、奥様の基本手当日額は2600円程度と想定されますので、一般的に多いパターンですと、扶養を外れなくても良い場合が多いようです。

但し、あくまでも最初に書きましたが、各健保の規約によります。
雇用保険の受給資格を取得した時点で、扶養を外れなければならない健保もあるようですし、金額に関係なく扶養を外れなければならない健保もあるようです。
さらに厳しい健保ですと、扶養に入れるためには離職票の提出を求める健保もあるようです(雇用保険を受けさせないため)。

ハローワークの説明は、一番厳しい基準に合わせて説明されたのかもしれませんね。

なので
①②についての回答としましては
受給手続き後、基本手当日額が確定したら、その金額を健保に伝えて、扶養のままで大丈夫かどうかを、お手数ですが、ご自身にてご確認いただく、ということになります。健保に直接ではなく会社の総務を通して聞いてみると話は早いかもしれません。

で、③ですが
そのうえで、扶養をはずれ、国民健康保険、国民年金への変更が必要ということであれば、会社の総務の方に、扶養を外す手続きをしてもっらってください。
その後、市役所(区役所)で、国民年金第1号への種別変更、国民健康保険の加入手続きを行います。


>>「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです。

この説明については、
大前提として、「雇用保険の失業給付を受給する人は」という前提があります。しかも必ずしも全員ではないです。給付額の少ない方は、第3号のままで大丈夫な方もいらっしゃいます。
あくまでも、ご加入の健康保険組合(または協会けんぽ)の規約によります。
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