他カテゴリでも質問させていただきましたが、カテ違いかもしれないのでこちらでも質問させてください。
失業保険と、職業訓練について詳しい方教えてください。
10月いっぱいで2年勤めた職場を自己都合退職
しました。
今日職業訓練の説明を受けにハローワークにいき、色々教えていただきました。
その時「失業保
険申請してないの?したほうがいいよ」と言われたので申請もしました。
お恥ずかしながら、すぐ就職するつもりだったので失業保険は申請していませんでしたがなかなか次の仕事が決まらないため職業訓練も視野にいれたという状態です。
そこで質問なのですが、ネットで調べてみたら職業訓練開始と同時に失業保険で支給される(自己都合退職の場合でも3ヶ月待たずとも)って書いてあった気がしたのですが、
今日ハローワークの方に確認したら、やはり3ヶ月待たなくてはならないとのことでした。
私は何かと勘違いしているのでしょうか?
ちなみに求職者支援訓練を受けるつもりです。
受講手当と交通費もらえなくても、公共職業訓練は次は4月開始だそうなのでそれまで何もしないというのは不安なので、1月開始の求職者支援訓練を志望しています。
失業保険と、職業訓練について詳しい方教えてください。
10月いっぱいで2年勤めた職場を自己都合退職
しました。
今日職業訓練の説明を受けにハローワークにいき、色々教えていただきました。
その時「失業保
険申請してないの?したほうがいいよ」と言われたので申請もしました。
お恥ずかしながら、すぐ就職するつもりだったので失業保険は申請していませんでしたがなかなか次の仕事が決まらないため職業訓練も視野にいれたという状態です。
そこで質問なのですが、ネットで調べてみたら職業訓練開始と同時に失業保険で支給される(自己都合退職の場合でも3ヶ月待たずとも)って書いてあった気がしたのですが、
今日ハローワークの方に確認したら、やはり3ヶ月待たなくてはならないとのことでした。
私は何かと勘違いしているのでしょうか?
ちなみに求職者支援訓練を受けるつもりです。
受講手当と交通費もらえなくても、公共職業訓練は次は4月開始だそうなのでそれまで何もしないというのは不安なので、1月開始の求職者支援訓練を志望しています。
待機を解除してもらえるのは公共職業訓練での話です。公共職業訓練は雇用保険制度のひとつになるからです。求職者支援訓練はまた別の制度となります。ですから、雇用保険を受給しながら求職者支援訓練に可能だったにしても雇用保険制度とはリンクがありませんので、待機の解除や訓練修了まで延長受給などはありません。
この訓練、雇用保険の資格がない人向けであって、雇用保険受給資格者も受講を認めるものであって、そもそも特例なのです。
公共職業訓練だった場合、訓練自体が求職活動とされ通常認定日間で2回はしないといけない求職活動が免除されたり、認定を学校で一括して貰えたりするので訓練中、特にハロワに行く必要がないのですが、求職者支援訓練は先程も言いましたようリンクがありませんので通常のスケジュール通りの受給スケジュールになりますので要活動の部分は必要になります。28日間に閲覧などの求職活動と認定日にはハロワにいかないといけないという事です。
この訓練、雇用保険の資格がない人向けであって、雇用保険受給資格者も受講を認めるものであって、そもそも特例なのです。
公共職業訓練だった場合、訓練自体が求職活動とされ通常認定日間で2回はしないといけない求職活動が免除されたり、認定を学校で一括して貰えたりするので訓練中、特にハロワに行く必要がないのですが、求職者支援訓練は先程も言いましたようリンクがありませんので通常のスケジュール通りの受給スケジュールになりますので要活動の部分は必要になります。28日間に閲覧などの求職活動と認定日にはハロワにいかないといけないという事です。
失業保険について質問です。10年勤めた会社を、会社の都合で四月末に退職予定なのですが、失業保険は手続きしてすぐにもらえるのでしょうか?
支給金額は月収の5~8割と聞いたのですが、自分の場合は何割なのか、月収とは基本給のことなのでしょうか?手当てなども含む総支給額なのでしょうか?それとも、健康保険や年金、税金などを引かれた手取り金額のことなのでしょうか? また、支給期間は何ヵ月くらいなのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
支給金額は月収の5~8割と聞いたのですが、自分の場合は何割なのか、月収とは基本給のことなのでしょうか?手当てなども含む総支給額なのでしょうか?それとも、健康保険や年金、税金などを引かれた手取り金額のことなのでしょうか? また、支給期間は何ヵ月くらいなのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
〉失業保険は手続きしてすぐにもらえるのでしょうか?
「すぐ」にはでません。待期完成後、認定日の後に出ます。
「給付制限がないか」という意味なら、ありません。
年齢と賃金日額によります。
過去6ヶ月間に支払われた総支給額を180日で割った額(賃金日額)が基礎になります。
失業している「1日ごと」について出るものなので、「何日」という言い方になります。
所定給付日数は、雇用保険に加入していた年数と年齢によります。
詳細についてはパソコンサイトしか紹介できません。
「すぐ」にはでません。待期完成後、認定日の後に出ます。
「給付制限がないか」という意味なら、ありません。
年齢と賃金日額によります。
過去6ヶ月間に支払われた総支給額を180日で割った額(賃金日額)が基礎になります。
失業している「1日ごと」について出るものなので、「何日」という言い方になります。
所定給付日数は、雇用保険に加入していた年数と年齢によります。
詳細についてはパソコンサイトしか紹介できません。
失業保険給付制限3ヶ月期間中(自己都合退社)に3ヶ月間給付を待っていられないのでアルバイトをしようと思っているのですが、短期のバイトで次の認定日、又給付期間開始前には辞めますが、この場合でもハローワー
クに申告しなければならないのでしょうか?今後3ヶ月後に戴ける手当てとかに影響があるのでしょうか?
クに申告しなければならないのでしょうか?今後3ヶ月後に戴ける手当てとかに影響があるのでしょうか?
給付制限期間中のアルバイトは比較的緩やかですが規制はあります。
週20時間未満なら金額に関係なく自由にアルバイトはできます。
ハローワークによっては制限期間が終わって最初の認定日には報告してくださいという場合が多いです、その場合でも後の受給には何ら影響はありません。
ハローワークに報告が必要か確認してください。
週20時間未満なら金額に関係なく自由にアルバイトはできます。
ハローワークによっては制限期間が終わって最初の認定日には報告してくださいという場合が多いです、その場合でも後の受給には何ら影響はありません。
ハローワークに報告が必要か確認してください。
教育訓練給付制度についてお尋ねします。
私は2011年4月に新卒で会社に入社したのですが病気を患ってしまい、3ヶ月ほどで休職することになりました。
その後、休職期間が満期となり退職する
ことになりました。2012年10月のことです。
退職後も治療が必要であったためハローワークに失業保険の受給を延期する手続きをしに行ったのですが、基本給をもらえていた期間が一年未満のため、失業保険はおりないということでした。
ちなみに、休職中も社会保険、厚生年金は傷病手当金から払い続けていました。
社会保険加入期間自体は一年以上あります。
現在、体調も回復しており、通信制の専門学校に二年間、アルバイトをしながら通って、資格を取りたいと考えているのですが、失業保険が適用されないということは、教育訓練給付制度を利用することも出来ないのでしょうか?
お分かりになる方、ぜひご回答お願いいたします。
私は2011年4月に新卒で会社に入社したのですが病気を患ってしまい、3ヶ月ほどで休職することになりました。
その後、休職期間が満期となり退職する
ことになりました。2012年10月のことです。
退職後も治療が必要であったためハローワークに失業保険の受給を延期する手続きをしに行ったのですが、基本給をもらえていた期間が一年未満のため、失業保険はおりないということでした。
ちなみに、休職中も社会保険、厚生年金は傷病手当金から払い続けていました。
社会保険加入期間自体は一年以上あります。
現在、体調も回復しており、通信制の専門学校に二年間、アルバイトをしながら通って、資格を取りたいと考えているのですが、失業保険が適用されないということは、教育訓練給付制度を利用することも出来ないのでしょうか?
お分かりになる方、ぜひご回答お願いいたします。
教育訓練給付は受けられると解せる、と回答申し上げます。
失業のお手当そのものは、月々お給料をもらうための出勤日数11日以上の月を1月として、これを所定の月数分(自己都合退職では2年間で12か月)クリアさせることが受給の要件とされます。
一方の教育訓練給付では出勤日数に関係なく、被保険者として雇用保険料が納められていた期間を所定の年数分クリアすればよく、それ以上の制約事項はどこにも見当たらないです。
このため、これまで質問者さんに教育訓練給付制度の利用歴が皆無であれば、1年以上の被保険者期間がある前提で「利用できる」と回答できることになります・・・
※念のため、受講前にハローワークで確認を受けておかれてください。「教育訓練給付制度の支給要件期間の照会をお願いします」と申し出れば、すぐ回答が出ます。ただし、申し出にあたって質問者さん固有の被保険者番号が必要です。
失業のお手当そのものは、月々お給料をもらうための出勤日数11日以上の月を1月として、これを所定の月数分(自己都合退職では2年間で12か月)クリアさせることが受給の要件とされます。
一方の教育訓練給付では出勤日数に関係なく、被保険者として雇用保険料が納められていた期間を所定の年数分クリアすればよく、それ以上の制約事項はどこにも見当たらないです。
このため、これまで質問者さんに教育訓練給付制度の利用歴が皆無であれば、1年以上の被保険者期間がある前提で「利用できる」と回答できることになります・・・
※念のため、受講前にハローワークで確認を受けておかれてください。「教育訓練給付制度の支給要件期間の照会をお願いします」と申し出れば、すぐ回答が出ます。ただし、申し出にあたって質問者さん固有の被保険者番号が必要です。
関連する情報