失業保険の受給期間延長について教えてください。
妊娠したため今年の3月いっぱいで会社を退職し、受給期間を延長しましたが、死産になってしまいました。
この場合受給期間は延長はされない
のでしょうか?
だとしたら、早く手続きして失業保険もらった方が良いですか?
宜しくお願いします。
妊娠したため今年の3月いっぱいで会社を退職し、受給期間を延長しましたが、死産になってしまいました。
この場合受給期間は延長はされない
のでしょうか?
だとしたら、早く手続きして失業保険もらった方が良いですか?
宜しくお願いします。
残念でしたね、気を落とさないように頑張ってください。
妊娠4か月以上ですかね?
受給期間の延長の理由に出産がありますが、生産、死産、早産を問いません。
産後8週間までです。
その後働けるようでしたら手続きされるとよいと思います。
給付制限はかからないと思います。
念のためハローワークに電話でよいので確認してみてください。
妊娠4か月以上ですかね?
受給期間の延長の理由に出産がありますが、生産、死産、早産を問いません。
産後8週間までです。
その後働けるようでしたら手続きされるとよいと思います。
給付制限はかからないと思います。
念のためハローワークに電話でよいので確認してみてください。
母親の話ですが、会社で、正社員からパートになってくれと言われたそうです。
そこでパートになった場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
また、パートになるなら辞めるとなった場合、自己都合扱いになり失業保険はもらえませんか?
そこでパートになった場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
また、パートになるなら辞めるとなった場合、自己都合扱いになり失業保険はもらえませんか?
パートになって働き続けた場合は、働きながらは当然もらえませんが、雇用保険に加入し続ける(週20時間以上の勤務)のであれば、退職後は受給できます。働きながらはもらえませんよ。
パートになることで辞めた場合
特定受給資格者(会社都合)の要件に
「賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者」
という項目がありますので、該当する可能性があります。
該当すれば、会社都合となり、給付制限3ヶ月はなしで、失業給付が受給できます。
該当するかどうかは最寄のハローワークにてご確認ください。
該当しない場合は自己都合になっちゃいますので、給付制限3ヶ月の後の受給となりますが、給付は受けられますよ。
但し、1年以上勤務していることが条件です
(会社都合の場合は6ヶ月でOK)
書かれている条件だけでは、正確な回答ができません(^^;
パートになることで辞めた場合
特定受給資格者(会社都合)の要件に
「賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者」
という項目がありますので、該当する可能性があります。
該当すれば、会社都合となり、給付制限3ヶ月はなしで、失業給付が受給できます。
該当するかどうかは最寄のハローワークにてご確認ください。
該当しない場合は自己都合になっちゃいますので、給付制限3ヶ月の後の受給となりますが、給付は受けられますよ。
但し、1年以上勤務していることが条件です
(会社都合の場合は6ヶ月でOK)
書かれている条件だけでは、正確な回答ができません(^^;
無知ですみません。妊娠七か月で3年勤めた会社をやめました。旦那の扶養に入り、失業保険の延長をする事は可能ですか?問い合わせ先はどこになるのでしょうか?
受給期間の延長は働くことができなくなった期間が30日継続した日の翌日から1ヶ月以内に申請が必要です。
最長3年間延長可能です。
妊娠中の退職と30日継続できない日の関係が不明ですので
お早めにハローワークへ問い合わせたほうがよいかと。
最長3年間延長可能です。
妊娠中の退職と30日継続できない日の関係が不明ですので
お早めにハローワークへ問い合わせたほうがよいかと。
雇用保険についてです。
1月末に6年勤めたバイト先を辞めました。
2月半ばから1ヶ月間(2月は6日、3月は8日間 日/5~6時間)新しい職場で働きましたが
辞めました。
その後、1月末に退職した会社から雇用保険被保険者証と離職票が届き、失業保険が受けれると気付きました(泣)
しばらく働くつもりはないのですが、まだ受給手続きはしておりません。
が、すでに辞めたとはいえ、すぐに再就職してしまった場合は
失業保険は受けられないのでしょうか?
1月末に6年勤めたバイト先を辞めました。
2月半ばから1ヶ月間(2月は6日、3月は8日間 日/5~6時間)新しい職場で働きましたが
辞めました。
その後、1月末に退職した会社から雇用保険被保険者証と離職票が届き、失業保険が受けれると気付きました(泣)
しばらく働くつもりはないのですが、まだ受給手続きはしておりません。
が、すでに辞めたとはいえ、すぐに再就職してしまった場合は
失業保険は受けられないのでしょうか?
自己都合の場合、手続きしてもした時点から保留期間があります。(雇用保険法33条、1ケ月~3ケ月)再就職しても離職したのですから、、今から手続きしたら良いと思います。保留期間後給付されます。。。離職して1年間が最長ですので手続きが遅く、給付期間が1年を超えた期間は給付がなくなります。。
失業保険について質問です。
次の認定日までにすでに2回分の活動実績をもらっているのですが、今度入院することになりました。
万が一退院するまでに30日以上かかってしまう場合は受給期間
の延長をしなければいけませんが、その場合、すでにもらっている2回分の実績は消滅してしまうのでしょうか?
それとも、退院後の認定日までの分に回せるのでしょうか?
おわかりでしたら教えてください。
よろしくお願い致します。
次の認定日までにすでに2回分の活動実績をもらっているのですが、今度入院することになりました。
万が一退院するまでに30日以上かかってしまう場合は受給期間
の延長をしなければいけませんが、その場合、すでにもらっている2回分の実績は消滅してしまうのでしょうか?
それとも、退院後の認定日までの分に回せるのでしょうか?
おわかりでしたら教えてください。
よろしくお願い致します。
病状にもよると思いますが、場合によっては認定日をずらすこともできますが、入院は長くなりそうですか?
原則、求職活動実績は認定日までの間で認められるものなので、繰り越すことはできないと思います。
受給延長の手続きをし、働けるようになった時、改めてその求人に対して相談すれば、実績として次の認定報告書にカウントされると思いますが。
いずれにしても入院される前に(認定日前)ハローワークに相談した方がいいですね。
原則、求職活動実績は認定日までの間で認められるものなので、繰り越すことはできないと思います。
受給延長の手続きをし、働けるようになった時、改めてその求人に対して相談すれば、実績として次の認定報告書にカウントされると思いますが。
いずれにしても入院される前に(認定日前)ハローワークに相談した方がいいですね。
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