パートの失業保険について教えてください!私はA社にてH19.12月より正社員として働き、H20.7月3日~H20.10月1日まで産前後休。H20.10月2日~H22.3月31日まで育児休暇取得しました
その後、同会社A社にてH22.4月1日~H23.3月31日までパートに切り替え夫の扶養に入り、働きました。
その後、他会社B社にてパート(夫扶養)H23.4月25日~H23.10月31まで働き、出産のためた退職予定です。
その間雇用保険に加入。もちろん失業保険等は貰っていません。
第一子を保育園に預けている関係上実家の会社の事務員としてすぐ働くことは可能なんですが、雇用保険を貰う事(貰わない方がいいのか?)などをひっくるめて、どのタイミングで働いたらよいのかわかりません。。。
保育園には第一子の滞在をお願いしたい事も伝えてあり、働き口もあるという事は伝えてありますが、雇用保険絡みになると園長先生もわからないと思いましたので、こちらに相談させていただきました。
よろしくお願いします!!
その後、同会社A社にてH22.4月1日~H23.3月31日までパートに切り替え夫の扶養に入り、働きました。
その後、他会社B社にてパート(夫扶養)H23.4月25日~H23.10月31まで働き、出産のためた退職予定です。
その間雇用保険に加入。もちろん失業保険等は貰っていません。
第一子を保育園に預けている関係上実家の会社の事務員としてすぐ働くことは可能なんですが、雇用保険を貰う事(貰わない方がいいのか?)などをひっくるめて、どのタイミングで働いたらよいのかわかりません。。。
保育園には第一子の滞在をお願いしたい事も伝えてあり、働き口もあるという事は伝えてありますが、雇用保険絡みになると園長先生もわからないと思いましたので、こちらに相談させていただきました。
よろしくお願いします!!
雇用保険は規定期間支払っていれば何度でも受給できます、例えば5年くらい前に貰っていたとして就職して今半年かな。
雇用保険払っていれば再び失業したとき最初からもらえるんだけど、失業保険は無職で働ける状態にあり就職活動してる人だけが対象。
出産となると働ける状態とはみなされずに、特定受給資格者となります、この場合受給期間延長手続きが必要となってきます。
で、失業受給申請は有効期限あって失業してから1年です、この間に申請しないと失効(受給中に経過しても残り支給日数も
失効)。
雇用保険払っていれば再び失業したとき最初からもらえるんだけど、失業保険は無職で働ける状態にあり就職活動してる人だけが対象。
出産となると働ける状態とはみなされずに、特定受給資格者となります、この場合受給期間延長手続きが必要となってきます。
で、失業受給申請は有効期限あって失業してから1年です、この間に申請しないと失効(受給中に経過しても残り支給日数も
失効)。
失業保険の申請に今日行ってきました。
来月から週3でアルバイトをしようと思っています。(もちろん申告するつもりでいますが…)
週20時間越えなければ、失業保険をもらいながらアルバイト出来るのでしょうか?勤務時間は1日6時間と長めですが、就職と見なされてしまいますか?
来月から週3でアルバイトをしようと思っています。(もちろん申告するつもりでいますが…)
週20時間越えなければ、失業保険をもらいながらアルバイト出来るのでしょうか?勤務時間は1日6時間と長めですが、就職と見なされてしまいますか?
要注意です。
「週20時間」は雇用保険に加入できる最低限のラインのことです。
つまり、雇用保険に入るぐらい働いている→失業にあたらない と解釈されてしまうわけですね。
時間以外に「週○日以上」など、日数制限もあります。だいたい3~4日以上で引っかかる可能性があります。
アルバイトを始めるのなら、せめて説明会で受給条件、給付中のバイトについてなど、説明を受けてからの方がいいかと思います。
「申告するつもり」ではなく、「絶対申告」しないとダメですよ。
条件をクリアして「可」だった場合ですが。
雇用保険には過去六か月分の給与を元に算出した「基本日額」というものがあります。
一日あたり幾ら、という額があり、それに日数を掛けたものが支給されます。
四週間ごとに「認定日」があり求職活動の審査が行われ、通れば「前回の認定日~今回の認定日前日」までの日数分が振り込まれます。
バイトなどで収入があった場合、収入のあった日は基本日額が減額・停止になります。どちらになるかは基本日額とバイト代で決まります。
減額になった場合、「支給済み」とみなされますが、停止になった場合はその日数が受給期間にプラスされます。
なのでその月に得られる「お金」は総合的にあまり変わらないという事ですね。
「週20時間」は雇用保険に加入できる最低限のラインのことです。
つまり、雇用保険に入るぐらい働いている→失業にあたらない と解釈されてしまうわけですね。
時間以外に「週○日以上」など、日数制限もあります。だいたい3~4日以上で引っかかる可能性があります。
アルバイトを始めるのなら、せめて説明会で受給条件、給付中のバイトについてなど、説明を受けてからの方がいいかと思います。
「申告するつもり」ではなく、「絶対申告」しないとダメですよ。
条件をクリアして「可」だった場合ですが。
雇用保険には過去六か月分の給与を元に算出した「基本日額」というものがあります。
一日あたり幾ら、という額があり、それに日数を掛けたものが支給されます。
四週間ごとに「認定日」があり求職活動の審査が行われ、通れば「前回の認定日~今回の認定日前日」までの日数分が振り込まれます。
バイトなどで収入があった場合、収入のあった日は基本日額が減額・停止になります。どちらになるかは基本日額とバイト代で決まります。
減額になった場合、「支給済み」とみなされますが、停止になった場合はその日数が受給期間にプラスされます。
なのでその月に得られる「お金」は総合的にあまり変わらないという事ですね。
失業保険給付について
9月に失業保険の手続きを行い,9月中旬に説明会に参加しました
その後パートが決まり,その旨をハローワークに申請し,9月末の第1回認定日には出席していません(その日はすでにパート入職後だったので)
しかし,10月末に離職してしまいました すぐにその旨ハローワークに報告し,次回認定日は12月だと言われました
本来ならば,自己都合退職の給付制限の3ヶ月が9月~12月までで終わると思うのですが,私のように給付制限中に約3週間ほど収入があった場合はどうなるのでしょうか?
支給が1ヶ月遅れるのでしょうか?
お知恵があるかた,教えて下さいm(_ _)m
9月に失業保険の手続きを行い,9月中旬に説明会に参加しました
その後パートが決まり,その旨をハローワークに申請し,9月末の第1回認定日には出席していません(その日はすでにパート入職後だったので)
しかし,10月末に離職してしまいました すぐにその旨ハローワークに報告し,次回認定日は12月だと言われました
本来ならば,自己都合退職の給付制限の3ヶ月が9月~12月までで終わると思うのですが,私のように給付制限中に約3週間ほど収入があった場合はどうなるのでしょうか?
支給が1ヶ月遅れるのでしょうか?
お知恵があるかた,教えて下さいm(_ _)m
12月の認定日前日までにハローワークへ出向き、職業相談を受ける等「積極的な求職活動」を
行えば、給付制限が延長となる事はないです。
但し12月の認定日において、雇用保険の失業給付(いわゆる失業保険。以下同様)がもらえるか、
打ち切りとなるかが決まります。
そのカギとなるのは「パートで働いていた時の勤務形態」です。
まず、1日4時間以上働いていましたか?
「4時間以上働いていた」場合、その日の分について失業保険は支給されません。
「4時間未満だけど働いていた」場合、収入の額によって失業保険の支給額が変わります。
次に
・契約期間が7日以上の雇用契約等である
・週20時間以上勤務である
・週4日以上働いていた
の条件を満たすパートでしたか。
「上記条件を満たす」場合、「継続的な就労である」とみなされ、働いていない日の分の
失業保険ももらえません。
さらにハローワーク側の判断によっては、パートで働いた時点で「就職した」とみなされ、
12月の認定日で支給打ち切りとなる事もあります。
いずれにしても12月の認定日前日までに、ハローワークへ早急に出向き、
ハローワークにて職業相談を受けたり職業紹介を受ける事を1回以上
(もしくは通常の給付制限と同じ3回以上)行い、かつ失業保険担当部署にて
「今までの失業保険は有効なのか」を確認してください。
ちなみに12月の失業認定日において、ハローワーク側で指定する受付時間って
午後2時過ぎ以降ですか?
自分の経験からお話しますと、失業保険が支給される時は、午前中に受付時間が指定され、
「失業保険の給付終了」を言い渡された時は、午後2時過ぎに受付時間を指定されました。
行えば、給付制限が延長となる事はないです。
但し12月の認定日において、雇用保険の失業給付(いわゆる失業保険。以下同様)がもらえるか、
打ち切りとなるかが決まります。
そのカギとなるのは「パートで働いていた時の勤務形態」です。
まず、1日4時間以上働いていましたか?
「4時間以上働いていた」場合、その日の分について失業保険は支給されません。
「4時間未満だけど働いていた」場合、収入の額によって失業保険の支給額が変わります。
次に
・契約期間が7日以上の雇用契約等である
・週20時間以上勤務である
・週4日以上働いていた
の条件を満たすパートでしたか。
「上記条件を満たす」場合、「継続的な就労である」とみなされ、働いていない日の分の
失業保険ももらえません。
さらにハローワーク側の判断によっては、パートで働いた時点で「就職した」とみなされ、
12月の認定日で支給打ち切りとなる事もあります。
いずれにしても12月の認定日前日までに、ハローワークへ早急に出向き、
ハローワークにて職業相談を受けたり職業紹介を受ける事を1回以上
(もしくは通常の給付制限と同じ3回以上)行い、かつ失業保険担当部署にて
「今までの失業保険は有効なのか」を確認してください。
ちなみに12月の失業認定日において、ハローワーク側で指定する受付時間って
午後2時過ぎ以降ですか?
自分の経験からお話しますと、失業保険が支給される時は、午前中に受付時間が指定され、
「失業保険の給付終了」を言い渡された時は、午後2時過ぎに受付時間を指定されました。
職業訓練と個別延長給付金について教えて下さい。
現在、会社都合で失業中です。
今年の12月22日まで失業保険は貰えます。
この時点で就職出来ておらず審査に受かれば
個別延長給付金が60日プラスされると聞いています。
失業保険受給中、受かるかどうか別として職業訓練に行って勉強したいのですが
10月から12月26日までのコースにかなり興味があります。
①そこでこの場合、訓練校に通いながら就活して訓練が終わった時点で
就職が出来ていなくても個別延長給付金は貰う事は出来ないのでしょうか?
年齢や色々とかなり厳しい状況です。
資格を取って就活したいのですが勉強して給付が無い状況で就活するか
訓練校に通わないで受給している状態で就活した方がいいのか、とても悩んでいます。
個別延長給付金は、無理なのでしょうか?
宜しくお願いします。
現在、会社都合で失業中です。
今年の12月22日まで失業保険は貰えます。
この時点で就職出来ておらず審査に受かれば
個別延長給付金が60日プラスされると聞いています。
失業保険受給中、受かるかどうか別として職業訓練に行って勉強したいのですが
10月から12月26日までのコースにかなり興味があります。
①そこでこの場合、訓練校に通いながら就活して訓練が終わった時点で
就職が出来ていなくても個別延長給付金は貰う事は出来ないのでしょうか?
年齢や色々とかなり厳しい状況です。
資格を取って就活したいのですが勉強して給付が無い状況で就活するか
訓練校に通わないで受給している状態で就活した方がいいのか、とても悩んでいます。
個別延長給付金は、無理なのでしょうか?
宜しくお願いします。
ハローワークで聞いて下さい。
職業訓練に行きますと、個別延長給付金とは別の延長制度があります。
別の延長制度を使うと個別延長給付金が受けられない場合もあります。
職業訓練に行きますと、個別延長給付金とは別の延長制度があります。
別の延長制度を使うと個別延長給付金が受けられない場合もあります。
友達の代理で、質問させて頂きます。
再就職手当に該当されるかされないかの質問です。
失業保険の受給資格者証を受理する手続きまで進んだのですが、1度も雇用保険を頂くことなく、勤務先が決まりました。
まずはアルバイトで、2、3か月は試用期間で、それ以降は、保険に加入できるかもしれない……
という状況で、意欲的に働いていました。
ハローワークに、アルバイト(週5、一日8時間勤務) ですが、勤務先が決まったので、その旨を伝えると『試用期間分の雇用保険を遡って支払うことになりますが、再就職手当に該当しますので。』と、再就職手当支給申請書をもらい、会社へ(アルバイト先)提出をしました。
申請書を処理する係の方が連休に入り、なかなか書類を返却して頂けなくて、連休明けに、催促をしたところ、急に会社の経営状況が変わり1年以上の雇用もできないし、3か月後も保険に加入させることはできない、と会社側から言われました。
担当の方が連休に入らず処理して下されば、再就職手当を貰えた気がしてなりませんが、実際今の時点では雇用保険に加入する見込みがなくなりました。
アルバイトだから、再就職手当を貰う資格がないのか、雇用保険を納める予定がないから再就職手当を貰う資格がないのか、、もしくは、採用当初の書類の処理をして会社にして貰えたら、再就職手当をもらえるのか、貰えたとしても、結局は遡って雇用保険をどこかに?納めないといけないのか……
ちなみに勤務先には『雇用保険に加入してないから書類は記入できないんじゃないか』と考えておられます。
ちなみに匿名でハローワークに確認しましたが、答えはさまざまでした。
どうなんでしょうか…………………
もう書類提出日期限まで1週間を切りました。
どうか教えて下さい。(:_;)
再就職手当に該当されるかされないかの質問です。
失業保険の受給資格者証を受理する手続きまで進んだのですが、1度も雇用保険を頂くことなく、勤務先が決まりました。
まずはアルバイトで、2、3か月は試用期間で、それ以降は、保険に加入できるかもしれない……
という状況で、意欲的に働いていました。
ハローワークに、アルバイト(週5、一日8時間勤務) ですが、勤務先が決まったので、その旨を伝えると『試用期間分の雇用保険を遡って支払うことになりますが、再就職手当に該当しますので。』と、再就職手当支給申請書をもらい、会社へ(アルバイト先)提出をしました。
申請書を処理する係の方が連休に入り、なかなか書類を返却して頂けなくて、連休明けに、催促をしたところ、急に会社の経営状況が変わり1年以上の雇用もできないし、3か月後も保険に加入させることはできない、と会社側から言われました。
担当の方が連休に入らず処理して下されば、再就職手当を貰えた気がしてなりませんが、実際今の時点では雇用保険に加入する見込みがなくなりました。
アルバイトだから、再就職手当を貰う資格がないのか、雇用保険を納める予定がないから再就職手当を貰う資格がないのか、、もしくは、採用当初の書類の処理をして会社にして貰えたら、再就職手当をもらえるのか、貰えたとしても、結局は遡って雇用保険をどこかに?納めないといけないのか……
ちなみに勤務先には『雇用保険に加入してないから書類は記入できないんじゃないか』と考えておられます。
ちなみに匿名でハローワークに確認しましたが、答えはさまざまでした。
どうなんでしょうか…………………
もう書類提出日期限まで1週間を切りました。
どうか教えて下さい。(:_;)
【補足にたいして】
なんだろ、文章で説明するのはなかなか難しいいんですが、、、
再就職した先で、雇用保険に加入するってことが条件なんです。言い方は汚いですが、雇用保険に加入させてくれない会社に勤めても再就職手当は出ませんよ、ってことなんですね。
遡って加入しなきゃいけないというのは、入社した時点から雇用保険に加入しないと、ダメなので再就職手当をもらうなら、入社したときまでさかのぼって雇用保険料を払ってもらいまっせ、って意味なんですけど、、、難しいですかね??(^^;
老婆心でございますが、雇用保険にも加入させてくれないような、危ない会社は早めに見切りをつけて、次探したほうがいいかもしれません。現状では失業給付を受けていないので、前職の資格で、また最初から給付可能です。
ハローワークも、そんな会社やめときなさいよ、って警告だしてるんじゃないのかな?
目先の再就職手当よりも、もっと先のこと考えたほうがいいかもしれません<m(__)m>
雇用保険に加入できないんじゃ、ハローワークも払いようがないし、勤務先も番号書けないので提出のしようもない、てのが現状でしょ?ハローワークにその現状を正直に話して、どうしたらいいでしょう?って聞くしかないと思いますよ。
で、ハローワークから雇用保険に加入させるように指導してもらうくらいしか、方法がないかなあ。。。
とりあえずは、まっすぐに相談を
なんだろ、文章で説明するのはなかなか難しいいんですが、、、
再就職した先で、雇用保険に加入するってことが条件なんです。言い方は汚いですが、雇用保険に加入させてくれない会社に勤めても再就職手当は出ませんよ、ってことなんですね。
遡って加入しなきゃいけないというのは、入社した時点から雇用保険に加入しないと、ダメなので再就職手当をもらうなら、入社したときまでさかのぼって雇用保険料を払ってもらいまっせ、って意味なんですけど、、、難しいですかね??(^^;
老婆心でございますが、雇用保険にも加入させてくれないような、危ない会社は早めに見切りをつけて、次探したほうがいいかもしれません。現状では失業給付を受けていないので、前職の資格で、また最初から給付可能です。
ハローワークも、そんな会社やめときなさいよ、って警告だしてるんじゃないのかな?
目先の再就職手当よりも、もっと先のこと考えたほうがいいかもしれません<m(__)m>
雇用保険に加入できないんじゃ、ハローワークも払いようがないし、勤務先も番号書けないので提出のしようもない、てのが現状でしょ?ハローワークにその現状を正直に話して、どうしたらいいでしょう?って聞くしかないと思いますよ。
で、ハローワークから雇用保険に加入させるように指導してもらうくらいしか、方法がないかなあ。。。
とりあえずは、まっすぐに相談を
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