退職後の健康保険について。
出産のために退職後、旦那の会社に扶養にしてもらう様お願いしたら、国民保険に加入して下さい。と言われました。
失業保険はもらいません。
ずっと国民保険を自分で支払わないとなのでしょうか?
出産のために退職後、旦那の会社に扶養にしてもらう様お願いしたら、国民保険に加入して下さい。と言われました。
失業保険はもらいません。
ずっと国民保険を自分で支払わないとなのでしょうか?
健康保険は組合によってちょっと違ったりしますからね。
雇用保険の失業給付をもらわないのであればすぐに入れてくれる場合もあるでしょうが、普通はもらってから入るので却下されたのかもしれませんね。
あなたが退職した時に多くの退職金を受け取ると、基準を満たしていても、その年は扶養に入れてくれない健康保険組合もあるようなので。
結婚・退職
↓
失業保険の待機期間(3ヶ月) : 夫の扶養
↓
失業保険受給 : 国民健康保険&国民年金
↓
受給終了 : 夫の扶養
このようなパターンが多いので失業給付が終わってから、と言う意味だったのかもしれませんね。
もう一度旦那さんの会社に確認してもらった方がいいですね。
雇用保険の失業給付をもらわないのであればすぐに入れてくれる場合もあるでしょうが、普通はもらってから入るので却下されたのかもしれませんね。
あなたが退職した時に多くの退職金を受け取ると、基準を満たしていても、その年は扶養に入れてくれない健康保険組合もあるようなので。
結婚・退職
↓
失業保険の待機期間(3ヶ月) : 夫の扶養
↓
失業保険受給 : 国民健康保険&国民年金
↓
受給終了 : 夫の扶養
このようなパターンが多いので失業給付が終わってから、と言う意味だったのかもしれませんね。
もう一度旦那さんの会社に確認してもらった方がいいですね。
給与所得が116万円ほどありあました。年金、健康保険の扶養から外されてしまうのでしょうか?また、さかのぼって返還させられてしまうのでしょうか?
本日、主人の職場に税務署から問い合わせがあり、私の給与所得を調べたところ、平成20年度(平成19年分)の給与所得が116万(平成19年1月1日~5月末)ほどありました。
私は平成19年3月で退職しましたが、5月ごろまで、何度か単発のバイトをしました。
主人の会社は共済組合です。
①扶養関連で適用される金額は、給与収入と給与所得のどちらでしょうか?
給与収入は185万ほどでした(退職後、アルバイト収入もあわせて)。
もし、給与収入が適用される金額なら、余裕で130万を超えているので、扶養から外されてしまうということでしょうか?
②年金と健康保険の扶養は、その後の収入がないなら大丈夫だと聞きましたが、本当でしょうか?
退職後、妊娠出産をしているので、医療費のことが気になります。
扶養の手続きをしてからは、アルバイトもせず完全無収入でした。
失業保険も、受けてません。
③私の場合、平成21年3月までに確定申告は絶対にしないといけないのでしょうか?
市県民税などの税金は、自宅に請求書が届いたので、全額払いました(関係ない?)
平成19年12月の年末調整は前の職場で済んでます。
④もし、扶養から外れる場合、妊婦検診や出産で支払ったお金は、全額負担となり、残りの7割の金額をはらわないといけないのでしょうか?国民健康保険に、さかのぼって加入して、お金を払わなくても良いということはできませんか?
いろいろと質問してしまい、申し訳ありません。
いろいろ調べたのですが、よくわからず、不安で、不安で、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
本日、主人の職場に税務署から問い合わせがあり、私の給与所得を調べたところ、平成20年度(平成19年分)の給与所得が116万(平成19年1月1日~5月末)ほどありました。
私は平成19年3月で退職しましたが、5月ごろまで、何度か単発のバイトをしました。
主人の会社は共済組合です。
①扶養関連で適用される金額は、給与収入と給与所得のどちらでしょうか?
給与収入は185万ほどでした(退職後、アルバイト収入もあわせて)。
もし、給与収入が適用される金額なら、余裕で130万を超えているので、扶養から外されてしまうということでしょうか?
②年金と健康保険の扶養は、その後の収入がないなら大丈夫だと聞きましたが、本当でしょうか?
退職後、妊娠出産をしているので、医療費のことが気になります。
扶養の手続きをしてからは、アルバイトもせず完全無収入でした。
失業保険も、受けてません。
③私の場合、平成21年3月までに確定申告は絶対にしないといけないのでしょうか?
市県民税などの税金は、自宅に請求書が届いたので、全額払いました(関係ない?)
平成19年12月の年末調整は前の職場で済んでます。
④もし、扶養から外れる場合、妊婦検診や出産で支払ったお金は、全額負担となり、残りの7割の金額をはらわないといけないのでしょうか?国民健康保険に、さかのぼって加入して、お金を払わなくても良いということはできませんか?
いろいろと質問してしまい、申し訳ありません。
いろいろ調べたのですが、よくわからず、不安で、不安で、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
給与所得=給与総額(通勤費補助を除く)-給与所得控除
>①扶養関連で適用される金額は、給与収入と給与所得のどちらでしょうか?
1)給与所得が38万円を超えると扶養配偶者控除の対象ではなくなります。
38万円超76万円未満は配偶者特別控除の対象です。
2)通勤費補助を入れた給与総額が130万円以上なら、健康保険の被扶養ではなくなります。つれて、国民年金の第3号被保険者でもなくなります。
>②年金と健康保険の扶養は、その後の収入がないなら大丈夫だと聞きましたが、本当でしょうか?
共済組合にお聞きください。普通は一度抜けることになります。
>③私の場合、平成21年3月までに確定申告は絶対にしないといけないのでしょうか?
アルバイトが20万円以下なら不要です。
>④もし、扶養から外れる場合、妊婦検診や出産で支払ったお金は、全額負担となり、残りの7割の金額をはらわないといけないのでしょうか?国民健康保険に、さかのぼって加入して、お金を払わなくても良いということはできませんか?
共済組合にお聞きください。協会けんぽでは月給108334円以上の月に遡ります。
>①扶養関連で適用される金額は、給与収入と給与所得のどちらでしょうか?
1)給与所得が38万円を超えると扶養配偶者控除の対象ではなくなります。
38万円超76万円未満は配偶者特別控除の対象です。
2)通勤費補助を入れた給与総額が130万円以上なら、健康保険の被扶養ではなくなります。つれて、国民年金の第3号被保険者でもなくなります。
>②年金と健康保険の扶養は、その後の収入がないなら大丈夫だと聞きましたが、本当でしょうか?
共済組合にお聞きください。普通は一度抜けることになります。
>③私の場合、平成21年3月までに確定申告は絶対にしないといけないのでしょうか?
アルバイトが20万円以下なら不要です。
>④もし、扶養から外れる場合、妊婦検診や出産で支払ったお金は、全額負担となり、残りの7割の金額をはらわないといけないのでしょうか?国民健康保険に、さかのぼって加入して、お金を払わなくても良いということはできませんか?
共済組合にお聞きください。協会けんぽでは月給108334円以上の月に遡ります。
扶養家族など税金について教えてください。
現在は夫婦二人で生活しており、私は商社、妻は行員として3年ほど働いています。
この度、妻が妊娠しました。
今年中に退職する予定なのですが、税金の関係を教えてください。
妻は私の扶養家族になるのでしょうか??その場合、税金の控除などはどのようになるのでしょうか??
また、退職した後、雇用保険による失業保険?!は入ってくるのでしょうか?
妻は約3年半働いたのちに退職します。手取りで17万円程度です。
ご教授よろしくお願いいたします。
現在は夫婦二人で生活しており、私は商社、妻は行員として3年ほど働いています。
この度、妻が妊娠しました。
今年中に退職する予定なのですが、税金の関係を教えてください。
妻は私の扶養家族になるのでしょうか??その場合、税金の控除などはどのようになるのでしょうか??
また、退職した後、雇用保険による失業保険?!は入ってくるのでしょうか?
妻は約3年半働いたのちに退職します。手取りで17万円程度です。
ご教授よろしくお願いいたします。
奥さんが妊娠を理由に辞められると言うことであれば、まず失業給付ですが、職場から離職票をもらいハローワークに行って給付延長の手続きを取って下さい。最高3年まで延長出来ます。ただし、3年以内に給付までを終わるということですから、2年ぐらいまで子育てに落ち着いて、求職活動を行えばそこで改めて失業給付を受けられます。ちなみに給付を受けているあいだはご主人の扶養からは外れることになりますので、奥さん自身で国保、国民年金に加入する必要があります(それを支払っても失業給付の方が高いはずです)
とりあえず失業給付を受けないのであれば、ご主人の社保及び年金の扶養に加入できます。ご主人が会社にどういう手続きが必要か早めに聞いて必要書類等を整えておいて下さい。その場合扶養になってもご主人の保険料の金額は変わりません。
税金の扶養に関しては、1月からの奥さんの収入が103万以内であれば扶養になれます。どうせ年末調整でどうにでもなるので急ぐ必要はありませんが、会社から扶養の移動届けを出して下さいと言われるでしょう(年末調整とまとめて出す場合もあります)
そうなればあなたの税金も安くなります。
ただ、気をつけなければいけないのが、奥さん自身の市県民税の支払いが1年遅れでまとめてきます。現在給与から控除されているのは一昨年のものです。6月に去年の収入にたいしての課税がきますので月額金額のだいたい12倍ですのでそのつもりで用意しておきましょう。
とりあえず失業給付を受けないのであれば、ご主人の社保及び年金の扶養に加入できます。ご主人が会社にどういう手続きが必要か早めに聞いて必要書類等を整えておいて下さい。その場合扶養になってもご主人の保険料の金額は変わりません。
税金の扶養に関しては、1月からの奥さんの収入が103万以内であれば扶養になれます。どうせ年末調整でどうにでもなるので急ぐ必要はありませんが、会社から扶養の移動届けを出して下さいと言われるでしょう(年末調整とまとめて出す場合もあります)
そうなればあなたの税金も安くなります。
ただ、気をつけなければいけないのが、奥さん自身の市県民税の支払いが1年遅れでまとめてきます。現在給与から控除されているのは一昨年のものです。6月に去年の収入にたいしての課税がきますので月額金額のだいたい12倍ですのでそのつもりで用意しておきましょう。
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