来月、雇用保険加入月が「4ヶ月分」しかない会社を、会社都合で退職になります。
その会社に入る2ヶ月前辞めた会社には4ヶ月居て、雇用保険に加入していました。
その会社は「自己都合」で退社しました。
現在会社都合退社の場合、雇用保険の加入月数が
「6ヶ月」でも失業保険の申請が出来ると耳にしました。
私の場合、合計「8ヶ月」雇用保険には加入していましたが
会社都合退職を理由に申請できるのでしょうか?
その会社に入る2ヶ月前辞めた会社には4ヶ月居て、雇用保険に加入していました。
その会社は「自己都合」で退社しました。
現在会社都合退社の場合、雇用保険の加入月数が
「6ヶ月」でも失業保険の申請が出来ると耳にしました。
私の場合、合計「8ヶ月」雇用保険には加入していましたが
会社都合退職を理由に申請できるのでしょうか?
前の会社を退職して、1年以内に現在の会社にて雇用保険に再加入したのであれば通算できますから6ヶ月以上ありますから大丈夫です。その場合は2社の期間を通算しますので離職票は2社分必要です。
失業保険を受けるために1年間仕方なく働いている人はいますか?
1年間以上、雇用保険に加入している事業所で働くと失業保険を受け取れますが、その為に仕方なくイヤイヤ働いている人はいるのでしょうか?
1年間以上、雇用保険に加入している事業所で働くと失業保険を受け取れますが、その為に仕方なくイヤイヤ働いている人はいるのでしょうか?
退職するまでの1年間に、通算して6カ月以上働いている(被保険者である)ことが受給条件の一つです。
最短なら、半年ほどで受給できます。
以前、会社で中途採用者の面接をした時、
「何か質問ありますか?」
と聞いたら、
「失業保険はいつからもらえますか?」
と言ったヤツがいました。
もちろん、不採用です。
いくら収入面が安定するからと言っても、真面目に働かない人間はいますよ。
最短なら、半年ほどで受給できます。
以前、会社で中途採用者の面接をした時、
「何か質問ありますか?」
と聞いたら、
「失業保険はいつからもらえますか?」
と言ったヤツがいました。
もちろん、不採用です。
いくら収入面が安定するからと言っても、真面目に働かない人間はいますよ。
会社都合で2月離職して20日の失業保険をもらって、4月再就職しました。(再就職手当はもらってない)今月に今の会社をやめるですけど、認定日は変更されるでしょうか?(受給期間は来年2月まであります)
再就職の離職の場合は、再度ハローワークへ手続きしなければなりません。(再就職手当有無に関係無く)
手続き後に支給残日数分受給する事ができます。
手続きの際、
雇用保険受給資格者証
離職票または喪失確認通知書
離職状況証明書(離職票等がすぐに提出できない場合や、雇用保険未加入の場合)
を持参の上早めに手続きして下さいね。
それから認定日が決められます。
手続き後に支給残日数分受給する事ができます。
手続きの際、
雇用保険受給資格者証
離職票または喪失確認通知書
離職状況証明書(離職票等がすぐに提出できない場合や、雇用保険未加入の場合)
を持参の上早めに手続きして下さいね。
それから認定日が決められます。
失業保険について質問です。
A会社を今年の3月に自己都合で退職
↓
4月に失業保険の手続き
↓
5月にB会社にめ仕事が決まる
↓
6月に再就職手当をもらう
↓
(この間に本来の給付制限期間
終わる)
↓
B会社を9月に試用期間終了で退職
(求人票と労働条件が全く異なっていたため)
↓
離職票届かない(今も)
↓
10月21日に再休職申し込み
↓
離職票請求するがまだ来ない
↓
職探し中
↓
11月14日認定日
という感じです。
何個か質問があります。
○質問離職票がないと失業保険は受けられないじゃないですか、仮に、認定日後に届いた場合は支給はいつになるのでしょうか?12月の認定日…?
○B会社では勤務期間が半年以下なのですが、「離職票」は発行されるんですか?会社の書式での「離職証明書」だけで良かったのでしょうか?
○私は事情があり12/9からしか働けないのですが、12/9の入社日で来週とかに内定を頂いたら、支給対象外になるのでしょうか?
○正社員を目指して職探しをしていますがお金がないので3日ほど単発のバイトをしようと思います(きちんと働いたことは申告します)。その登録に雇用保険番号が必要のようです。もしも加入すると今後されるであろう離職票発行にさしつかえるでしょうか?
わかる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
A会社を今年の3月に自己都合で退職
↓
4月に失業保険の手続き
↓
5月にB会社にめ仕事が決まる
↓
6月に再就職手当をもらう
↓
(この間に本来の給付制限期間
終わる)
↓
B会社を9月に試用期間終了で退職
(求人票と労働条件が全く異なっていたため)
↓
離職票届かない(今も)
↓
10月21日に再休職申し込み
↓
離職票請求するがまだ来ない
↓
職探し中
↓
11月14日認定日
という感じです。
何個か質問があります。
○質問離職票がないと失業保険は受けられないじゃないですか、仮に、認定日後に届いた場合は支給はいつになるのでしょうか?12月の認定日…?
○B会社では勤務期間が半年以下なのですが、「離職票」は発行されるんですか?会社の書式での「離職証明書」だけで良かったのでしょうか?
○私は事情があり12/9からしか働けないのですが、12/9の入社日で来週とかに内定を頂いたら、支給対象外になるのでしょうか?
○正社員を目指して職探しをしていますがお金がないので3日ほど単発のバイトをしようと思います(きちんと働いたことは申告します)。その登録に雇用保険番号が必要のようです。もしも加入すると今後されるであろう離職票発行にさしつかえるでしょうか?
わかる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
退職したあとで再開の手続きが終わっていて、離職証明書とかで離職が確認されているのなら、離職票が届いていなくても、給付を受けることに問題はないと思います。離職証明書で一応は離職したことはハローワークも把握できてますから。
離職をした会社が雇用保険の適用から外す手続きをしていないとちょっと問題ありそうですが、まあ大丈夫でしょう。それで給付が受けられなかったら、辞めた会社に生活費を立て替えさせましょう。
雇用保険の適用になれば離職票は退職者本人が「いらない」と意思表示をしない限り、発行されるものです。その会社での加入期間は関係ありません。
3日程度のアルバイトでどうして雇用保険の被保険者番号なんかが必要なのかわかりませんが、やっぱりその辞めた会社が雇用保険の手続きをしていないということさえなければ何も起こらないと思います。
離職票は一度ご自分でも請求しておきましょう。退職者から請求されたら速やかに発行しなければいけない種類のものですし、手続きもちゃんとやらないと雇用保険法の違反になります。もちろん会社がです。
ああ、まだ支給日数が残っているだろうから、離職票はいらないと訳のわからない解釈がされた結果である可能性はあります。離職証明書は出してるからいい、みたいな。本人の了承なしに離職票はいらない、なんて手続きをしていたら雇用保険法の違反です。虚偽の申請をしたことになるので。採用条件と実態も違うし、悪徳企業だ!と騒いであげたら面白いかもしれません。
離職票が次の認定日までに届かなかったら、ハローワークからもつついてもらうように話すと良いと思います。
補足に。
カテマスさんもおっしゃってますが、再就職先を離職していることがわかれば継続受給の仮の手続きには支障はないはずです。受給資格はまだ継続して残っていますし、再就職先での就労実績では新たな受給資格を得るところまではいってないですから。ただ、退職証明書などはあくまでも仮のものなので多少遅くなっても後で良いから離職票を提出しなさいとは普通に言われるとは思います。なので早めに請求して送ってもらってください。
退職関係の書類は退職者から請求された場合、迅速に交付しなければいけないことに労基法でも決められています。なんやかや言うようなら、面倒でもハローワークに出向いてハローワークからも働きかけてもらってください。
離職をした会社が雇用保険の適用から外す手続きをしていないとちょっと問題ありそうですが、まあ大丈夫でしょう。それで給付が受けられなかったら、辞めた会社に生活費を立て替えさせましょう。
雇用保険の適用になれば離職票は退職者本人が「いらない」と意思表示をしない限り、発行されるものです。その会社での加入期間は関係ありません。
3日程度のアルバイトでどうして雇用保険の被保険者番号なんかが必要なのかわかりませんが、やっぱりその辞めた会社が雇用保険の手続きをしていないということさえなければ何も起こらないと思います。
離職票は一度ご自分でも請求しておきましょう。退職者から請求されたら速やかに発行しなければいけない種類のものですし、手続きもちゃんとやらないと雇用保険法の違反になります。もちろん会社がです。
ああ、まだ支給日数が残っているだろうから、離職票はいらないと訳のわからない解釈がされた結果である可能性はあります。離職証明書は出してるからいい、みたいな。本人の了承なしに離職票はいらない、なんて手続きをしていたら雇用保険法の違反です。虚偽の申請をしたことになるので。採用条件と実態も違うし、悪徳企業だ!と騒いであげたら面白いかもしれません。
離職票が次の認定日までに届かなかったら、ハローワークからもつついてもらうように話すと良いと思います。
補足に。
カテマスさんもおっしゃってますが、再就職先を離職していることがわかれば継続受給の仮の手続きには支障はないはずです。受給資格はまだ継続して残っていますし、再就職先での就労実績では新たな受給資格を得るところまではいってないですから。ただ、退職証明書などはあくまでも仮のものなので多少遅くなっても後で良いから離職票を提出しなさいとは普通に言われるとは思います。なので早めに請求して送ってもらってください。
退職関係の書類は退職者から請求された場合、迅速に交付しなければいけないことに労基法でも決められています。なんやかや言うようなら、面倒でもハローワークに出向いてハローワークからも働きかけてもらってください。
雇用保険についてお尋ねです。半年契約 更新なしで働いています。契約期間を満了したあと、私は失業保険をもらう対象の人でしょうか・・・?
自分は 去年、 仕事をやめた後、失業保険を頂きました。
そのあとは最低1年働かないと失業保険はもらえないとおもっていたのですが、
半年間雇用保険に加入していれば大丈夫というようなうわさをきいて、どちらが本当なんだろうと考えています。
詳しい方 教えてください。よろしお願いいたします
自分は 去年、 仕事をやめた後、失業保険を頂きました。
そのあとは最低1年働かないと失業保険はもらえないとおもっていたのですが、
半年間雇用保険に加入していれば大丈夫というようなうわさをきいて、どちらが本当なんだろうと考えています。
詳しい方 教えてください。よろしお願いいたします
雇用保険の基本は、離職の日から遡る2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です。
離職の理由が、会社都合の場合にはその半分で受給資格が得られます。
そこで考える事は・・・・貴方の場合、離職理由が会社都合か?という事です。
雇用期間の定めが有りその期間満了して、更新されることが無い場合(本人が再雇用を希望したり、期間延長や更新を要望したが契約に至らなかった場合を言う)・・・に該当すれば、『特定理由離職者』として、解雇の場合と同様の対応となりますので、6ヶ月の雇用保険被保険者期間があればよいことになります。
離職の理由が、会社都合の場合にはその半分で受給資格が得られます。
そこで考える事は・・・・貴方の場合、離職理由が会社都合か?という事です。
雇用期間の定めが有りその期間満了して、更新されることが無い場合(本人が再雇用を希望したり、期間延長や更新を要望したが契約に至らなかった場合を言う)・・・に該当すれば、『特定理由離職者』として、解雇の場合と同様の対応となりますので、6ヶ月の雇用保険被保険者期間があればよいことになります。
3月末に会社を退職します。失業保険を受給しようと思うのですが、4月より、午前中のバイトに来ないかというお話がありました。
少しでもお金が貰えるのは、嬉しいのですが、失業保険は頂けるのでしょうか。
3ヵ月待機中にアルバイトしてもいいのでしょうか?
給付中も働いてもいいのでしょうか?
少しでもお金が貰えるのは、嬉しいのですが、失業保険は頂けるのでしょうか。
3ヵ月待機中にアルバイトしてもいいのでしょうか?
給付中も働いてもいいのでしょうか?
給付期間はだめですね。その代わり給付期間を先延ばしにする方法があったはずです。
待機中3ヶ月は一定の条件に合致した範囲であれば働ける場合がある。
(実際知人で数日のアルバイトをしている者がおりました)
ただ最近保険に関する法規が変化してきているし、
参考になるURLはいいのがないのでハローワークか労働相談所に聞くほうがいいんじゃないかな…
待機中3ヶ月は一定の条件に合致した範囲であれば働ける場合がある。
(実際知人で数日のアルバイトをしている者がおりました)
ただ最近保険に関する法規が変化してきているし、
参考になるURLはいいのがないのでハローワークか労働相談所に聞くほうがいいんじゃないかな…
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