失業保険についてですが、現在千葉県は雇用機会不足地域に認定されていないのでしょうか?
3年前に失業していたときは個別延長給付された記憶があるのですが、
現在認定外地域ということは、
個別延長は無しになったと
いうことですか?
「求人に応募するのが条件」
個別延長給付とは、所定給付日数を過ぎても支給が受けれるものです。
雇用失業が多い中、基本手当の受給が終了するまで再就職が困難な場合を想定され、暫定的に実施されています。
積極的に求職活動をしていた場合、再就職が困難だと判断された方が延長対象となります。
対象となっている方は、最終の失業認定日の日に、自動的に延長されることとなります。

対象者は、以下の通りです。

1. 対象になる方
倒産・解雇・雇止め等により離職された方。
離職理由が「11、12、21、22、23、31、32」になっているのを確認してください。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

積極的に求職活動をしていると判断されるには、求人へ複数回応募しなければなりません。
書類選考で不調になった場合も含まれます。

・所定給付日数が90日または120日の方 2回以上
・所定給付日数が150日または180日の方 3回以上
・所定給付日数が210日または240日の方 4回以上
・所定給付日数が270日の方 5回以上
・所定給付日数が330日の方 6回以上

2. 対象にならない方
上記の(1)または(2)の方で、以下に当てはまる場合は延長対象となりません。

・上記の求人応募回数に満たない方
・求職活動実績がなく、失業認定日に不認定処分を受けた方
・失業認定日に来所しなかったことで不認定処分を受けた方(やむを得ない理由がない)
・現実的でない求職条件に固執する方など、労働市場を考えない
・ハローワークの紹介や職業訓練、職業指導を拒んだ場合
離職票について
4ヶ月半程パートで働き退職しました。
収入は月によりますが10万前後でした(週2~4日程度、扶養の範囲内)
職場から雇用保険資格喪失確認通知が届きました。
今回の退職のみでは、失業保険の受給資格がないため離職票送付手続きをしていませんということです。
必要なら連絡くださいとのことです。
前職退職で、失業保険を一度受給しています。
すぐではないですが、しばらくしたらまた働くつもりです。
離職票をもらっておいた方がいいでしょうか。必要ないでしょうか。
失業手当の受給は要件があります。

11日以上労働した場合を○
11日以下の場合を× とすると、

○の数が退職日から遡って24か月以内に12回以上ないとダメです。
週2~4とか扶養の範囲内は全く関係ありません。

月に11日以上労働した月の数です。

その4か月半のうち、雇用保険料を払い、しかも11日以上働いていれば、4つもしくは5つの○があるということです。
それ以前19か月半のうち、7つか8つの○はありますか?
なければ受給できません。
しかし、○を4つか5つ持っているとするならば、以後19か月半のうち上記要件を満たす労働月をあと7つか8つ貯めれば、その時に受給資格が生まれます。
失業保険というのは、失業して再就職活動をしていないともらえないのでしょうか? 病気などでやむをえず失業(退職)した場合って、保険とか補償とかはないのでしょうか。
「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」は、
出業給付を受けることはできません、としおりに書いてあります。
いつでも就職できる状態で、就職活動を行っていないと、失業給付は受給できません。

ただ、病気ですぐに就職できない場合は、「受給期間の延長」の申請ができるようです。
失業給付の受給期間は1年間以内ですが、それを延長できるみたいです。
また、ハローワークに求職申込をした後に、
「病気やけがで連続15日間以上職業に就ける状態でなくなったとき」は、
「傷病手当」というのがもらえるようです。
細かいことは、ハローワークに確認をお願いします。
フルパートで就職してすぐ妊娠が発覚。とりあえず仕事は続けられ、産前6週までは働こうと思っています。

社会保険も加入していますが産前6週までだったら6ヶ月しか加入していないことになるので出産手当金はもらえないのでしょうか?

もらえないのであれば、産前6週で退職し、失業保険をもらうことはできますか?

ちなみに産後1年前後をめどに同じ会社で再雇用してもらおうと話はしているのですが、就職して1年未満では育児休暇も取れないので、一旦、退職するという形になりました。

退職するにしても、産前6週で退職するのか、産後8週で退職するのかで、随分違うと思うのですが…。

会社と話を詰めていくにあたり、わかる範囲でよいので知恵を貸して頂けないでしょうか?

よろしくお願いいたします。
それでしたら、育児休業取得してはどうでしょうか。育児休業の給付金はもらえなくても、育児休業扱いにしてもらう方が安心ではないですか?保育園の申請に有利で、出産手当金はもらえますし。産前6週で退職すると勤続年数が足りずに手当金もらえません。
同じ所に再就職するなら失業給付金は対象外かと思います。
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