暇潰しの方法

先日リストラで失業し、毎日暇になりました。
三ヶ月間は失業保険をもらうため、アルバイトもできません。

毎日家事か読書か音楽鑑賞くらいしかすることがなく、暇で困っています。
何か良い暇潰し方法があれば、教えて下さい。
宜しくお願いいたします。
もう働かないのですか?
働く気があるなら、ハローワークでの求人検索・ネット転職サイトでの求人検索・求人誌等での求職、で貴方の考える条件の仕事があれば応募・面接等へのアクションを起こす事です。

3ヶ月(90日)の雇用保険給付なんてすぐに終わりますよ。
求人状況は厳しい状態が続いています、雇用保険の給付が終了間近になって慌てるより、早期に再就職出来るように求職活動をされた方がいいですよ。

早期に再就職できれば再就職手当の支給もあります。
契約社員として10ヶ月働いただけでは失業保険は貰えないですか?12ヶ月必要ですか?他に職歴はありません。
詳しいかたお願いします。
雇用保険の受給要件は、加入期間が、離職前2年間に12か月以上であることとされています。

ただし、雇用契約を交わされた際に更新することが明示されているにも拘らず、会社側の都合で更新されなかった場合には、特定理由離職者に該当して、被保険者期間が離職前1年間に6か月でも受給資格要件を満たすことができる場合もあります。

更新を打診されたにも関わらずご質問者様が更新しなかった場合や、自己都合で退職してしまった場合は、残念ですが受給要件を満たすことは出来ないでしょう。

先のnr53bh91の回答
「1年間ちょうどだけでも、失業保険の給付は全くありません。
13ヵ月と言うより、ひとつの会社などにて2年間以上の継続勤務が必須と書かせて頂きます。」
は、根拠の無い誤りですね…
失業保険と公共職業訓練について。
退職を考えていますが、退職後は公共職業訓練を受けて、 資格をとりたいと思っています。
調理師免許なので1年行かないといけないと思うのですが、4月から
じゃないと入学できないとこがほとんどのようです。
その場合どうするのが一番よいかご提案頂けたらと思います。
悩んでいることは、
1.退職後は収入がないので、すぐにでも失業手当が欲しいのですが、自己都合だと3カ月はもらえないこと。
2.今年中での退職をしたい。
3.協会けんぽから傷病手当を受給しながら退職した場合、デメリットはないのか?(今、在職中ですが病気で休職中です。傷病手当は、今手続き中です。完治してから退職するか、傷病手当受給中に退職するか)

質問というより、相談みたいになってしまいましたが、
ご回答の程、宜しくお願いします。
病気を理由に離職をした場合は、特定理由離職者と認定されるはずです。この場合は、自己都合による退職であっても、特定理由離職者に認定されれば、3か月の給付制限期間は免除されます。ただし、特定理由離職者であっても、妊娠・出産・育児を理由に離職をした場合は一定の条件を満たさなければ特定理由離職者には認定されず、特定理由離職者に認定されても、給付制限期間が免除されない場合があります。

傷病手当金は就労できない状態にあるから受給できているわけで、失業給付は就労できる状態にあって、就労する意思がないと受給できません。就労できる状態は医師の判断がなければ証明できないので、傷病手当金を全期間受け取った後であっても、「就労できる」という医師の許可がなければ、ご自身で「就労できる」と考えただけでは失業給付の受給申請自体ができません。したがって、職業訓練校の受講も原則的にはできません。

職業訓練校はそもそも倍率が高く、受講する資格はあっても合格するかどうかすらわかりません。本当に調理師免許の取得を目指すのであれば、民間の専門学校を卒業して資格を得ることや通信教育講座を受講して調理師試験を受験することも視野に入れておくべきです。

ただし、日中に専門学校等に通学する場合は失業給付の受給資格はありません。

補足について。
職業訓練校と専門学校は全く異なるものです。

厚労省の許可のある専門学校であったり、通信教育を受講すると教育訓練給付を申請できますが、厚労省の許可のある専門学校等でなければ、同じ目的で通学、受講をしても一切給付はありません。また、教育訓練給付は被保険者であるか被保険者ではなくても離職後1年以内でなければ申請できません。

元々、職業訓練校は就業できる状況にあり、修業する意思があっても、技術などが足りないが為に就職が難しい方々のために再就職を有利に進めるためにあるものであって、職業訓練校での職業訓練、資格の取得を目的に離職された方々のためにあるものではありません。
失業給付についてお伺いします。
失業手当は1年間雇用保険に加入しなければ頂けないと聞いています。

個人的なある事情で会社を退職しなければいけなくなりました。以前失業保険をもらっており、それは終了しておりま
す。
その後現在の会社に就職しましたが、入社して辞めるまでの在籍期間は350日です。
丸々1年365日雇用保険に加入していなければ、失業手当は頂けないのでしょうか?350日では範囲外なのでしょうか?

どうか宜しくお願いいたします。
自己都合退職の場合、
退職の日から、さかのぼって、1ヵ月ずつ区切り、その各1ヵ月について

①その期間中、雇用保険の被保険者である。
②その期間中、11日以上賃金支払いの基礎となる日(出勤した日)がある

それを満たすときに、『被保険者期間1ヵ月』とします。
その条件の被保険者期間が「過去2年間のうちに12ヶ月」必要になります。

350日しか勤めていないとなると、遡っていって、一番古いほうの1ヵ月について、雇用保険の被保険者期間を満たしません。
仮にその期間11日以上勤務していたとしても、被保険者資格取得が1ヵ月にならないので、上の①の条件が不足です。

なので、残念ですが、350日では、条件を満たしません
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