結婚を機に退職しました。失業保険から、国保など控除されるものはありますか?また、夫の扶養に入っても失業保険はもらえるものなのでしょうか?
失業保険から控除されるものはありません。
国保料、国民年金、住民税などは、自分でお住いの自治体に行き、加入手続きをとった上で
自治体および社会保険庁から送られる納付書を使って納付します。
所得税は失業保険には課税されません。(失業保険は非課税収入なので)
夫の扶養に入っている場合ですが、
まず年金・健康保険の扶養については、
ハローワークでは特に夫の扶養に入っているかは確認していないので、
扶養に入っていても受給はできてしまいます。
ただ、多くの健康保険組合では、
失業保険の日額が3,612円以上ある場合は、
受給中は扶養を抹消しなくてはいけません。
抹消しないのはルール違反です。
夫の会社に確認のうえ、
失業保険受給中は扶養抹消が必要だと言われたら
きちんと扶養抹消をしなくてはいけません。
(考え方としては、
夫の扶養に入っているから失業保険が受給できないのではなくて
失業保険を受給する場合は、それなりの収入があると見なされ、扶養要件を満たさないのです)
また、所得税法の扶養については、
1月~12月の所得が38万円以下であれば
扶養となれます。
所得税法では
失業保険は収入と見なされないので
退職までの所得が38万円以下であり、
所得税法の扶養認定を受けたのなら、
こちらの扶養の方は
受給中も抹消する必要はありません。
国保料、国民年金、住民税などは、自分でお住いの自治体に行き、加入手続きをとった上で
自治体および社会保険庁から送られる納付書を使って納付します。
所得税は失業保険には課税されません。(失業保険は非課税収入なので)
夫の扶養に入っている場合ですが、
まず年金・健康保険の扶養については、
ハローワークでは特に夫の扶養に入っているかは確認していないので、
扶養に入っていても受給はできてしまいます。
ただ、多くの健康保険組合では、
失業保険の日額が3,612円以上ある場合は、
受給中は扶養を抹消しなくてはいけません。
抹消しないのはルール違反です。
夫の会社に確認のうえ、
失業保険受給中は扶養抹消が必要だと言われたら
きちんと扶養抹消をしなくてはいけません。
(考え方としては、
夫の扶養に入っているから失業保険が受給できないのではなくて
失業保険を受給する場合は、それなりの収入があると見なされ、扶養要件を満たさないのです)
また、所得税法の扶養については、
1月~12月の所得が38万円以下であれば
扶養となれます。
所得税法では
失業保険は収入と見なされないので
退職までの所得が38万円以下であり、
所得税法の扶養認定を受けたのなら、
こちらの扶養の方は
受給中も抹消する必要はありません。
現在、失業保険の受給資格者です。
失業保険の給付中に、4時間/1日でなおかつ5日/週のアルバイトをした場合は、失業保険の基本手当は支給されますか?
ハローワークの説明会では4時間未満/日
の場合は基本手当が支給されるとの説明がありましたが、一日4時間で一週間の内に5日働くとどうなるのでしょうか?
一週間に20時間以内であれば基本手当の給付対象になるのであれば、一日のうち4時間で一週間のうち5日であれば20時間/週でギリギリになります。
一週間の内に4日以上のアルバイトなどをした場合は、失業保険の基本手当が支給されないと書いてあるサイトもありますが実際どうなんでしょうか?
まだ、働いてないのですが、もし基本手当が支給されない様なそんなただ働きで中途半端なアルバイトをするなら、そのアルバイトをする時間で就職先を探すほうが賢いと思うのです。
回答よろしくお願いします。
失業保険の給付中に、4時間/1日でなおかつ5日/週のアルバイトをした場合は、失業保険の基本手当は支給されますか?
ハローワークの説明会では4時間未満/日
の場合は基本手当が支給されるとの説明がありましたが、一日4時間で一週間の内に5日働くとどうなるのでしょうか?
一週間に20時間以内であれば基本手当の給付対象になるのであれば、一日のうち4時間で一週間のうち5日であれば20時間/週でギリギリになります。
一週間の内に4日以上のアルバイトなどをした場合は、失業保険の基本手当が支給されないと書いてあるサイトもありますが実際どうなんでしょうか?
まだ、働いてないのですが、もし基本手当が支給されない様なそんなただ働きで中途半端なアルバイトをするなら、そのアルバイトをする時間で就職先を探すほうが賢いと思うのです。
回答よろしくお願いします。
私の場合ですが…
現在、失業保険受給資格あり、1日4時間のアルバイトをしています。
勤務形態は完全不定休でだいたい3日勤務1日休み、のシフトで動いています。
まずは1日4時間働くと、その日の分は支給されません。
これは確実です。
次に週5日ですが…他の2日のお休みがどのようになっているのか、で違ってくるみたいです。
伝聞系ですいません。
ハローワークで受給資格者証も会社からもらったシフトも全部見せたんですが
「認定日に出してみないとわからない」というあいまいな答えしか返ってこなかったので…
アルバイトをしてない日の分だけ出るケースもあります。
週20時間以上だと就職の扱いになる場合もあるそうです。
2月から別の場所で「平日5日、4時間ずつ」の仕事が決まっていますが
これについてはハッキリと「就職の扱いになる」と言われました。
金額や家族構成、生活スタイルによるので何とも言えませんが、
私の場合は失業保険をもらうことによって扶養の認定が取り消しとなり
支払いが余計に増えるので扶養認定の範囲に収まるバイトをする道を選びました。
現在、失業保険受給資格あり、1日4時間のアルバイトをしています。
勤務形態は完全不定休でだいたい3日勤務1日休み、のシフトで動いています。
まずは1日4時間働くと、その日の分は支給されません。
これは確実です。
次に週5日ですが…他の2日のお休みがどのようになっているのか、で違ってくるみたいです。
伝聞系ですいません。
ハローワークで受給資格者証も会社からもらったシフトも全部見せたんですが
「認定日に出してみないとわからない」というあいまいな答えしか返ってこなかったので…
アルバイトをしてない日の分だけ出るケースもあります。
週20時間以上だと就職の扱いになる場合もあるそうです。
2月から別の場所で「平日5日、4時間ずつ」の仕事が決まっていますが
これについてはハッキリと「就職の扱いになる」と言われました。
金額や家族構成、生活スタイルによるので何とも言えませんが、
私の場合は失業保険をもらうことによって扶養の認定が取り消しとなり
支払いが余計に増えるので扶養認定の範囲に収まるバイトをする道を選びました。
妊娠中の失業保険給付について。
現在第二子を妊娠初期で、上にもうすぐ二歳になる子がいます。
○第二子を出産後に良い条件の仕事が見付かれば働く意欲はあります
○妊娠期間中もレジや事務などで短時間で雇ってもらえるところがあれば働く意欲はあります
○出産予定日6週間前で給付が打ちきりになることは理解しています
○もらえる期間はおそらく最短3ヶ月ですが、妊娠による体調不良などで打ちきりになっても仕方ないことは理解しています
気長に良い条件の仕事を探せればいいな、位の軽い気持ちでハローワークに行ってしまいましたが、
良い顔をされませんでした。
妊娠中の職探しで失業給付金をもらうのって、あつかましいでしょうか?
説明会のパンフレットを頂きましたが、給付を頂くのはやめようか迷っています…
ご助言お願いします。
現在第二子を妊娠初期で、上にもうすぐ二歳になる子がいます。
○第二子を出産後に良い条件の仕事が見付かれば働く意欲はあります
○妊娠期間中もレジや事務などで短時間で雇ってもらえるところがあれば働く意欲はあります
○出産予定日6週間前で給付が打ちきりになることは理解しています
○もらえる期間はおそらく最短3ヶ月ですが、妊娠による体調不良などで打ちきりになっても仕方ないことは理解しています
気長に良い条件の仕事を探せればいいな、位の軽い気持ちでハローワークに行ってしまいましたが、
良い顔をされませんでした。
妊娠中の職探しで失業給付金をもらうのって、あつかましいでしょうか?
説明会のパンフレットを頂きましたが、給付を頂くのはやめようか迷っています…
ご助言お願いします。
受給申請をしちゃったんですね。
条件によっては、給付制限期間が免除になって、給付日数の加算もあり得たんですけど、今からでは手遅れですね。
良い顔をされなかったのは、その職員の認識が誤っているからであって、あなたの責任ではありません。初期の段階なら実際就業できると思いますし。
出産予定日が6週間以内にあり、出産後8週間又は6週間を過ぎて、本人が就労することを申し出て、医師の許可があれば就労は可能です。労基法上での話です。
失業給付もこれにならいます。ですからおっしゃるように出産予定日が6週間以内にあり、出産してから8週間又は6週間で医師の許可さえあれば再び失業給付を受け取ることができます。
どうするのかと言うと、就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。そうすることによって、失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間。その間であればいつでも延長を終了して、再び受給を再開できます。打ち切りになどなりません。
堂々と受け取って構いません。昔の人は直前まで畑仕事をして、産後も1週間もしないうちに畑仕事に出ていたであろうと思います。見たことはないですけど。さすがにそこまでこのおっちゃんは昔の人ではないので。
条件によっては、給付制限期間が免除になって、給付日数の加算もあり得たんですけど、今からでは手遅れですね。
良い顔をされなかったのは、その職員の認識が誤っているからであって、あなたの責任ではありません。初期の段階なら実際就業できると思いますし。
出産予定日が6週間以内にあり、出産後8週間又は6週間を過ぎて、本人が就労することを申し出て、医師の許可があれば就労は可能です。労基法上での話です。
失業給付もこれにならいます。ですからおっしゃるように出産予定日が6週間以内にあり、出産してから8週間又は6週間で医師の許可さえあれば再び失業給付を受け取ることができます。
どうするのかと言うと、就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。そうすることによって、失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間。その間であればいつでも延長を終了して、再び受給を再開できます。打ち切りになどなりません。
堂々と受け取って構いません。昔の人は直前まで畑仕事をして、産後も1週間もしないうちに畑仕事に出ていたであろうと思います。見たことはないですけど。さすがにそこまでこのおっちゃんは昔の人ではないので。
社会保険の扶養について質問です。
49才、男です。
21才の娘が仕事をやめました。
私の被扶養者として社会保険に加入させたいのですが、私が勤める会社の総務課から、娘が失業保険を受給すると被扶養者にはなれないかもしれないと言われました。
まだ失業保険の手続きはしていないのでいくらもらえるかわからないのですが、収入が条件を満たさなくなるということでしょうか?
49才、男です。
21才の娘が仕事をやめました。
私の被扶養者として社会保険に加入させたいのですが、私が勤める会社の総務課から、娘が失業保険を受給すると被扶養者にはなれないかもしれないと言われました。
まだ失業保険の手続きはしていないのでいくらもらえるかわからないのですが、収入が条件を満たさなくなるということでしょうか?
雇用保険(失業保険は旧称)の失業給付は社会保険の扶養判定にあたり、「収入」と同じ扱いになります。
失業給付は「基本日額×日数」の形で支給され、この「基本日額」が健康保険の定める日額の収入制限を越えると扶養に入れません。3,612円のところが多いようです。
この「収入制限」ですが。
年130まで、という表現はお聞きになったことがあるかと思います。
これは「年の収入が130万に達したら抜ける(入れない)」という意味合いではなく、「現在の収入」をコンスタンスに得て「年130に達するようなら入れない」という解釈が正しいです。
なので「失業給付は何ヶ月かしかもらわない、合計で130万を超えない」場合でも、扶養に入れない場合があります。
まずはお嬢さんの日額を確認しましょう。
日額制限を下回る場合、日額の分かるものなどの提出を求められることがあります。
その場合は速やかに提出して下さい。
失業給付が日額制限を越えている場合、給付終了後いつから入れるのかも聞いておきましょう。
失業給付は「基本日額×日数」の形で支給され、この「基本日額」が健康保険の定める日額の収入制限を越えると扶養に入れません。3,612円のところが多いようです。
この「収入制限」ですが。
年130まで、という表現はお聞きになったことがあるかと思います。
これは「年の収入が130万に達したら抜ける(入れない)」という意味合いではなく、「現在の収入」をコンスタンスに得て「年130に達するようなら入れない」という解釈が正しいです。
なので「失業給付は何ヶ月かしかもらわない、合計で130万を超えない」場合でも、扶養に入れない場合があります。
まずはお嬢さんの日額を確認しましょう。
日額制限を下回る場合、日額の分かるものなどの提出を求められることがあります。
その場合は速やかに提出して下さい。
失業給付が日額制限を越えている場合、給付終了後いつから入れるのかも聞いておきましょう。
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