先日、年末調整について質問させて頂きましたが、再度よろしくお願いします。
同年内に、退職・再就職をしました。以下となります。
・3/31会社都合退職
(4/1~国民健康保険に加入)
※失業保険を受給。
※国民年金は全額免除。
※扶養家族(70歳の母)有り。
・10/1再就職
(10/1~社会保険に加入)
3月まで在職していた会社での源泉徴収票は手元にあり、再就職先で提出予定です。
4月~9月までが国民健康保険だったのですが、この間の国民健康保険料を、年末調整の用紙に記入すると伺いました。
先日、新しい社会保険証を持って、国保の脱退手続きをしました。
会社都合のため、国保の減免がかなりあったのですが、免除の時期が6月?だったかと思うのですが、1期分は免除が間に合わなかったので、その後の国保料で再算定をして調整してもらっています。
10月~社会保険加入ですので、9月分の国保料までを計算してもらいましたが、
1期分で多く支払っているため、およそ2万ほど実質払い過ぎているとのことでした。
その分は、後日に還付されることは了承済です。
さて、ようやく質問ですが、
・この払い過ぎている国保料も含めて
(要するに、実際に自分が支払った国保料)
を記入する、とゆう解釈でよろしいのでしょうか?
・私自身は40歳以上で、介護保険も払っていますが、こちらは年末調整とは関係ありませんか?
また、扶養している母(健康保険・税金ともに扶養)は70歳以上で、介護保険の第1号被保険者となりますが、こちらも年末調整とは特に関係しませんか?
最後に、国保料の還付はおそらく来年の3月頃になるだろうとのことだったのですが、この分は来年時、特に何もしなくてよいのでしょうか?
質問が多く申し訳ありません。初めての転職でしたのでどうぞよろしくお願いいたします。
同年内に、退職・再就職をしました。以下となります。
・3/31会社都合退職
(4/1~国民健康保険に加入)
※失業保険を受給。
※国民年金は全額免除。
※扶養家族(70歳の母)有り。
・10/1再就職
(10/1~社会保険に加入)
3月まで在職していた会社での源泉徴収票は手元にあり、再就職先で提出予定です。
4月~9月までが国民健康保険だったのですが、この間の国民健康保険料を、年末調整の用紙に記入すると伺いました。
先日、新しい社会保険証を持って、国保の脱退手続きをしました。
会社都合のため、国保の減免がかなりあったのですが、免除の時期が6月?だったかと思うのですが、1期分は免除が間に合わなかったので、その後の国保料で再算定をして調整してもらっています。
10月~社会保険加入ですので、9月分の国保料までを計算してもらいましたが、
1期分で多く支払っているため、およそ2万ほど実質払い過ぎているとのことでした。
その分は、後日に還付されることは了承済です。
さて、ようやく質問ですが、
・この払い過ぎている国保料も含めて
(要するに、実際に自分が支払った国保料)
を記入する、とゆう解釈でよろしいのでしょうか?
・私自身は40歳以上で、介護保険も払っていますが、こちらは年末調整とは関係ありませんか?
また、扶養している母(健康保険・税金ともに扶養)は70歳以上で、介護保険の第1号被保険者となりますが、こちらも年末調整とは特に関係しませんか?
最後に、国保料の還付はおそらく来年の3月頃になるだろうとのことだったのですが、この分は来年時、特に何もしなくてよいのでしょうか?
質問が多く申し訳ありません。初めての転職でしたのでどうぞよろしくお願いいたします。
母上の介護保険料は、年金からの源泉徴収ではなく、納付書で支払っているのでしょうか。
だったら、あなたの年末調整で使えます。
「平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書」の右側、下から二段目の「社会保険料控除」の欄には、あなたの介護保険料と母上の介護保険料を記入してください。
国民健康保険料については、支払った額から還付される額を差し引いて申告しなければならないので、数字が確定しているなら「社会保険料控除」欄に記入してください。
この場合には行数が足りませんので、レポート用紙か何かに介護保険料×2人分と、国民健康保険料、合計額を記入し、「社会保険料控除」欄の明細行には「別紙」と記入し、合計額を記入してください。
補足拝見:
でしたら、上記のように記入して、会社に提出してください。
別紙を添付するのではなく、下の段の小規模企業共済等掛金控除にかぶさるように紙を貼り付けて行を増やし記入してもいいですが。
だったら、あなたの年末調整で使えます。
「平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書」の右側、下から二段目の「社会保険料控除」の欄には、あなたの介護保険料と母上の介護保険料を記入してください。
国民健康保険料については、支払った額から還付される額を差し引いて申告しなければならないので、数字が確定しているなら「社会保険料控除」欄に記入してください。
この場合には行数が足りませんので、レポート用紙か何かに介護保険料×2人分と、国民健康保険料、合計額を記入し、「社会保険料控除」欄の明細行には「別紙」と記入し、合計額を記入してください。
補足拝見:
でしたら、上記のように記入して、会社に提出してください。
別紙を添付するのではなく、下の段の小規模企業共済等掛金控除にかぶさるように紙を貼り付けて行を増やし記入してもいいですが。
失業保険の振り込み日と金額について教えてください。
自分なりに調べてみたのですが、よくわからないので教えてください。
12月末で派遣を満期終了しました。
継続希望をだしたのですが、紹介できる案件がないとの事で、派遣側は「満期終了」という形で離職票を発行してくれました。
離職票が届きました。
①1月24日に職安に手続きに行ったとして、振り込まれるまでの日数&流れと金額(何日分)が分かれば教えてください。
派遣の時の日給は残業せずにいれば10400円です。
賃金表Bという所に金額が書いてあり、過去6カ月(7月~12月分)の合計金額は144万6332円です。
雇用保険に加入していた月は9カ月です。
②あと、離職票の離職区部が「4D」です。
更新の申し出はしたのですが「労働者から契約の更新又は延長」の所が「を希望しない旨の申出があった」に○になっています。
これは下の「⑯離職者本人の判断」に「意義あり」とすれば、「会社都合」又は「特定離職者」にしてくれるのでしょうか??
急に不安になり、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
自分なりに調べてみたのですが、よくわからないので教えてください。
12月末で派遣を満期終了しました。
継続希望をだしたのですが、紹介できる案件がないとの事で、派遣側は「満期終了」という形で離職票を発行してくれました。
離職票が届きました。
①1月24日に職安に手続きに行ったとして、振り込まれるまでの日数&流れと金額(何日分)が分かれば教えてください。
派遣の時の日給は残業せずにいれば10400円です。
賃金表Bという所に金額が書いてあり、過去6カ月(7月~12月分)の合計金額は144万6332円です。
雇用保険に加入していた月は9カ月です。
②あと、離職票の離職区部が「4D」です。
更新の申し出はしたのですが「労働者から契約の更新又は延長」の所が「を希望しない旨の申出があった」に○になっています。
これは下の「⑯離職者本人の判断」に「意義あり」とすれば、「会社都合」又は「特定離職者」にしてくれるのでしょうか??
急に不安になり、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
4Dは正当な理由のない自己都合退職になりますが、質問者さんは「特定理由離職者」に該当するものとして回答します。
継続希望をしたのに4Dはおかしいので「異議あり」でHWに相談してみてください。確認のうえ変更も可能かと思います。
この場合は給付制限3ヶ月はありませんのでHW申請から1ヶ月くらいで受給可能です。
流れとしては、申請~7日間の待期期間~21日くらいで認定日~5営業日以内で振込みという形です。
総収入から賃金平均が8036円ですから基本手当日額は5282円になって、90日の支給とすれば総額475408円になります。(支給日数は年零が分からないために推測です)
なお、参考までにもし4Dが変更できなければ一般受給者になりますから12ヶ月期間が必要になるので受給はできません。
「補足」
証拠がなくてもハローワークはあなたの説明を聞いて、会社に確認の電話をいれます。(言った人の名前も話してください)
そして判断しますが、認められる場合が多いです。
ハローワークは失業者の味方になってくれる場合が多いですよ。
まあ、何はともあれ行って相談してみてください。
継続希望をしたのに4Dはおかしいので「異議あり」でHWに相談してみてください。確認のうえ変更も可能かと思います。
この場合は給付制限3ヶ月はありませんのでHW申請から1ヶ月くらいで受給可能です。
流れとしては、申請~7日間の待期期間~21日くらいで認定日~5営業日以内で振込みという形です。
総収入から賃金平均が8036円ですから基本手当日額は5282円になって、90日の支給とすれば総額475408円になります。(支給日数は年零が分からないために推測です)
なお、参考までにもし4Dが変更できなければ一般受給者になりますから12ヶ月期間が必要になるので受給はできません。
「補足」
証拠がなくてもハローワークはあなたの説明を聞いて、会社に確認の電話をいれます。(言った人の名前も話してください)
そして判断しますが、認められる場合が多いです。
ハローワークは失業者の味方になってくれる場合が多いですよ。
まあ、何はともあれ行って相談してみてください。
特定理由離職者の認定について。
自分は、三年ほど前から心療内科に通院しています。
ですが、会社の上司や仕事のストレスから発作を起こすようになりました。
心療内科では、適応障害との診断を受けました。
このまま、今の会社で仕事を続けていく事は難しいと考え、二月二十日を持って会社を退職しました。
近々、会社から離職票が送られてくるので、インターネットでハローワークの失業保険について調べていました。
すると、特定理由離職者なる言葉を発見しました。
そこで、自分は適応障害が理由で会社を辞め、現在はストレスの原因から離れた事もあり、次の就職には影響が出ない状態だと思います。
ハローワークに行って、この事を話せば特定理由離職者に認定して貰うことは出来ますか!?
また、認定して貰うのに何か証明するものが必要になりますか!?
皆さんの知恵や意見聞かせたください。
自分は、三年ほど前から心療内科に通院しています。
ですが、会社の上司や仕事のストレスから発作を起こすようになりました。
心療内科では、適応障害との診断を受けました。
このまま、今の会社で仕事を続けていく事は難しいと考え、二月二十日を持って会社を退職しました。
近々、会社から離職票が送られてくるので、インターネットでハローワークの失業保険について調べていました。
すると、特定理由離職者なる言葉を発見しました。
そこで、自分は適応障害が理由で会社を辞め、現在はストレスの原因から離れた事もあり、次の就職には影響が出ない状態だと思います。
ハローワークに行って、この事を話せば特定理由離職者に認定して貰うことは出来ますか!?
また、認定して貰うのに何か証明するものが必要になりますか!?
皆さんの知恵や意見聞かせたください。
特定理由離職者は失業保険の給付で優遇される立場ですのでそのようになれればお得ですね。
会社都合による倒産や解雇の「特定受給資格者」と同じ待遇になるようですね
考え方として
会社の出してくる書類(離職票)の離職原因と,個人(質問者)がハローワークに書いて提出する書類の離職理由が一致すれば
文句無く自動的に理由が決定されてしまいます。
ここで大切なことは自分の正直な理由を書けばいいのであって,会社の理由に合わせて書く必要はないということです。
お互いの言い分(離職理由)は立場で違いますので一致している必要はないということです。
その場合はハローワークで詳細に事情を聞き取りをして検討して,最終的にはハローワークの所長の権限で離職理由の判定をして
特定理由離職者になるかどうかが決まるという流れのようです。
ですから正直に,会社の上司や仕事のストレスを訴えて,公正に判断してもらうべきと考えます。
--------------------
以下の 【やむを得ない理由】 に該当して,特定理由離職者の範囲に入る可能性がありますね。
1.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等
〔持参資料例〕 医師の診断書など
会社都合による倒産や解雇の「特定受給資格者」と同じ待遇になるようですね
考え方として
会社の出してくる書類(離職票)の離職原因と,個人(質問者)がハローワークに書いて提出する書類の離職理由が一致すれば
文句無く自動的に理由が決定されてしまいます。
ここで大切なことは自分の正直な理由を書けばいいのであって,会社の理由に合わせて書く必要はないということです。
お互いの言い分(離職理由)は立場で違いますので一致している必要はないということです。
その場合はハローワークで詳細に事情を聞き取りをして検討して,最終的にはハローワークの所長の権限で離職理由の判定をして
特定理由離職者になるかどうかが決まるという流れのようです。
ですから正直に,会社の上司や仕事のストレスを訴えて,公正に判断してもらうべきと考えます。
--------------------
以下の 【やむを得ない理由】 に該当して,特定理由離職者の範囲に入る可能性がありますね。
1.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等
〔持参資料例〕 医師の診断書など
休職中の退職か復職後の退職、どちらがいいのでしょうか?
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。
現在有給休暇が30日残っています。
ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。
そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!
結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。
①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。
現在有給休暇が30日残っています。
ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。
そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!
結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。
①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
組合さんに確認してくださいね。少なくとも全国健保は、離職前1年間社会保険に加入していれば、退職前に傷病手当金をもらっておけば、退職後も引き続き最大1年半でます。そして、失業保険と傷病手当金は一緒にもらえません。つまりどっちも同時に支給されることはありません。
それと失業保険ですが、何年勤めたのかわかりませんが、特定理由離職者には該当すると思います。疾病で診断書を提出すれば・・・・。ですが勤務期間や年齢によってもらえる日数が違いますので、あなたは6カ月なのですか?
年齢等がわかりませんので6カ月とはいえません。
待機期間後に支給されるのは間違いないですが、その場合傷病手当金はもらえません。どちらをどうするか考えておいたほうがいいですよ?ちなみに失業保険は最大4年まで受給期間(失業保険をもらえる有効期間ともいいましょうか。退職日から1年と考えてください)が延長されます。なので、どちらをどうするか考えてみてくださいね。
しばらくはたらかないならば、有給を使いきってやめて、傷病手当金をもうもらっているんですかね?もらいつつ有給使いつつ、退職前に傷病手当金を請求し、そして退職。まずは傷病手当金をマックスまでもらう。そのご失業保険をもらうが一番良い手です。
補足ですが、5年30歳ならば、会社都合ならば180日ですね。自己都合だと90日とかなりの違いですね。組合には一応確かめてみてください。おそらく国の制度よりはよいはず。国の制度上、同じ病気で最初に支給された日から、同じ病気で何度か休むことがあったとして、(職場復帰後)医師さえ認めれば、その休みを傷病手当として申請することが可能ですが、最初にもらってから1年6か月ですので、退職後にあらためて1年6カ月ではないことは重々勘違いしないように気をつけてくださいね。それと1カ月後再び休職も、1カ月の期間は1年半の期間に含まれます。退職後ももらえるので、必ずしもあと1年半勤めなくてはならないというわけではありません。1度もらっているので1年半に達しなければ、医師さえ認めてくれるならば、傷病手当はもらい続けられます。
退職後は、傷病手当金をもらいきると、失業保険をもらうことになりますが。受給延長の手続きをしておいてください。それでないと失業保険の有効期間(1年)が着れちゃいますから。あなたの住所地を管轄する職安にいけばしてくれますので、その際何か診断書等必要になるかもしれませんので、確認をとっておいてください。それと傷病手当金のこの説明は国(元が正しいですが)の制度です。組合さんもそれ以下ではないはず。念のため確認とっておいてくださいね。
それと失業保険ですが、何年勤めたのかわかりませんが、特定理由離職者には該当すると思います。疾病で診断書を提出すれば・・・・。ですが勤務期間や年齢によってもらえる日数が違いますので、あなたは6カ月なのですか?
年齢等がわかりませんので6カ月とはいえません。
待機期間後に支給されるのは間違いないですが、その場合傷病手当金はもらえません。どちらをどうするか考えておいたほうがいいですよ?ちなみに失業保険は最大4年まで受給期間(失業保険をもらえる有効期間ともいいましょうか。退職日から1年と考えてください)が延長されます。なので、どちらをどうするか考えてみてくださいね。
しばらくはたらかないならば、有給を使いきってやめて、傷病手当金をもうもらっているんですかね?もらいつつ有給使いつつ、退職前に傷病手当金を請求し、そして退職。まずは傷病手当金をマックスまでもらう。そのご失業保険をもらうが一番良い手です。
補足ですが、5年30歳ならば、会社都合ならば180日ですね。自己都合だと90日とかなりの違いですね。組合には一応確かめてみてください。おそらく国の制度よりはよいはず。国の制度上、同じ病気で最初に支給された日から、同じ病気で何度か休むことがあったとして、(職場復帰後)医師さえ認めれば、その休みを傷病手当として申請することが可能ですが、最初にもらってから1年6か月ですので、退職後にあらためて1年6カ月ではないことは重々勘違いしないように気をつけてくださいね。それと1カ月後再び休職も、1カ月の期間は1年半の期間に含まれます。退職後ももらえるので、必ずしもあと1年半勤めなくてはならないというわけではありません。1度もらっているので1年半に達しなければ、医師さえ認めてくれるならば、傷病手当はもらい続けられます。
退職後は、傷病手当金をもらいきると、失業保険をもらうことになりますが。受給延長の手続きをしておいてください。それでないと失業保険の有効期間(1年)が着れちゃいますから。あなたの住所地を管轄する職安にいけばしてくれますので、その際何か診断書等必要になるかもしれませんので、確認をとっておいてください。それと傷病手当金のこの説明は国(元が正しいですが)の制度です。組合さんもそれ以下ではないはず。念のため確認とっておいてくださいね。
扶養に関して教えてください。
以前、扶養について質問をさせて頂きました。
失業保険を受けていたのですが、扶養に入れるとのアドバイスを頂いたものです。
主人の会社の健保から、「失業保険の終了証明書をもらってくれ」と言われ、
ハローワークへ行ったところ、「そんなものは発行していない」と言われました。
しかたなく、昨年12月まで受けられたが9月で就職の為受給を終了したよ、と
しるされた受給者証を会社に提示したのですが・・・終了ではないから、と、
扶養に入ることは許されませんでした。
9月には受給を終了させ、勤務開始したのに、結局、健康保険や年金を支払いました。
1月には扶養に入れたのですが・・・
9月(もしくは10月)に扶養に入るはずだと主張するのは、不可能なのでしょうか?
以前、扶養について質問をさせて頂きました。
失業保険を受けていたのですが、扶養に入れるとのアドバイスを頂いたものです。
主人の会社の健保から、「失業保険の終了証明書をもらってくれ」と言われ、
ハローワークへ行ったところ、「そんなものは発行していない」と言われました。
しかたなく、昨年12月まで受けられたが9月で就職の為受給を終了したよ、と
しるされた受給者証を会社に提示したのですが・・・終了ではないから、と、
扶養に入ることは許されませんでした。
9月には受給を終了させ、勤務開始したのに、結局、健康保険や年金を支払いました。
1月には扶養に入れたのですが・・・
9月(もしくは10月)に扶養に入るはずだと主張するのは、不可能なのでしょうか?
その場合、「失業給付を受給終了したから」ではなくて、
「パートの給与が扶養範囲内だから」扶養に入る、
ということになるはずです。
勤め始めて受給終了して、その仕事が扶養範囲以上だったら、
当然ですが扶養に入れませんから。
・・・ということを、ご主人の会社の担当者も、
健保組合も、教えてくれなかったのでしょうか。
扶養認定の添付書類や細かい基準は組合ごとに違うので、
最終的には、ご主人の加入している組合に聞くしかありません。
とりあえず、一般論だけご案内します。
このケースでは、パートの雇用契約書コピーなどを提出し、
収入が扶養範囲内(交通費込み月108333円まで)であることを
証明することで、扶養に入れることが多いです。
契約書の内容がその額を超えていれば、その時点で扶養の資格はなく、
質問者さんが「自分は扶養に入れるはず」と思っていることが間違いです。
以下、契約書上の収入が扶養範囲内という前提で。
>1月には扶養に入れたのですが・・・
これが間違いです。
勤務開始前日まで失業給付を受給していたなら、
扶養に入れるのは、今の仕事の入社日。
>9月(もしくは10月)に扶養に入るはずだと主張するのは、不可能なのでしょうか?
たぶん無理です。もう2月も終わりですから。
半月や1ヶ月なら遡れるでしょうが、半年近く遡れる組合はないと思います。
最初に扶養申請の書類を提出したのがいつなのか、
ご質問からはわかりませんが、「1月には」という文言から、
今年に入ってのことでしょうか。
だとしたら「9月から扶養に入れたのに、1月まで本人が申請しなかった」
ことを理由に、遡りの対象外となります。
(勤務開始すぐに申請して、その時点でご質問の理由で却下されたなら、
本人は申請していたけど手続きに時間がかかった、と解釈する余地も
あると思いますが・・・
だったら、2月の今まで結論が出てないということはないでしょう)。
最終的には組合の判断ですが「パート収入が扶養枠内だから」
という理由で再申請してみてください。
その場合、認定された日をもって扶養に入ることになるでしょう。
「パートの給与が扶養範囲内だから」扶養に入る、
ということになるはずです。
勤め始めて受給終了して、その仕事が扶養範囲以上だったら、
当然ですが扶養に入れませんから。
・・・ということを、ご主人の会社の担当者も、
健保組合も、教えてくれなかったのでしょうか。
扶養認定の添付書類や細かい基準は組合ごとに違うので、
最終的には、ご主人の加入している組合に聞くしかありません。
とりあえず、一般論だけご案内します。
このケースでは、パートの雇用契約書コピーなどを提出し、
収入が扶養範囲内(交通費込み月108333円まで)であることを
証明することで、扶養に入れることが多いです。
契約書の内容がその額を超えていれば、その時点で扶養の資格はなく、
質問者さんが「自分は扶養に入れるはず」と思っていることが間違いです。
以下、契約書上の収入が扶養範囲内という前提で。
>1月には扶養に入れたのですが・・・
これが間違いです。
勤務開始前日まで失業給付を受給していたなら、
扶養に入れるのは、今の仕事の入社日。
>9月(もしくは10月)に扶養に入るはずだと主張するのは、不可能なのでしょうか?
たぶん無理です。もう2月も終わりですから。
半月や1ヶ月なら遡れるでしょうが、半年近く遡れる組合はないと思います。
最初に扶養申請の書類を提出したのがいつなのか、
ご質問からはわかりませんが、「1月には」という文言から、
今年に入ってのことでしょうか。
だとしたら「9月から扶養に入れたのに、1月まで本人が申請しなかった」
ことを理由に、遡りの対象外となります。
(勤務開始すぐに申請して、その時点でご質問の理由で却下されたなら、
本人は申請していたけど手続きに時間がかかった、と解釈する余地も
あると思いますが・・・
だったら、2月の今まで結論が出てないということはないでしょう)。
最終的には組合の判断ですが「パート収入が扶養枠内だから」
という理由で再申請してみてください。
その場合、認定された日をもって扶養に入ることになるでしょう。
妊娠による失業保険給付金延長について
妊娠の為、今年10月31日付けで退職しました。
その場合働けるようになるまで四年程申請を延ばす事が出来ると思うのですが『退職日の翌日から30日経過後から1ヶ月以内に申請する』とゆう条件を入院をしていた事もあり今日知りました…
ハローワークは本日から年明けまで休み。
有効期限を計算すると12月末日までに申請をしないと失効になるのですがハローワークが休み等に入ってしまった場合、その分申請の失効期間は延びないものでしょうか?
わかりにくい説明で申し訳ありませんが何かわかる方がいたら教えていただけませんか?
妊娠の為、今年10月31日付けで退職しました。
その場合働けるようになるまで四年程申請を延ばす事が出来ると思うのですが『退職日の翌日から30日経過後から1ヶ月以内に申請する』とゆう条件を入院をしていた事もあり今日知りました…
ハローワークは本日から年明けまで休み。
有効期限を計算すると12月末日までに申請をしないと失効になるのですがハローワークが休み等に入ってしまった場合、その分申請の失効期間は延びないものでしょうか?
わかりにくい説明で申し訳ありませんが何かわかる方がいたら教えていただけませんか?
年末年始の休みが入るので、断言はできませんが、復活できる可能性がかなり高いと思います。
仕事始めの日にハローワークに行って相談してみられれば良いかと思います。
仕事始めの日にハローワークに行って相談してみられれば良いかと思います。
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