失業保険の支給日について教えてください
私は、38歳で11年正社員で働いてきた会社を、リストラされました。
会社都合になるので支給日数は240日になるようですが、
実際に支給されるのは、会社都合の場合、すぐに支給されると聞いたのですが、
実際どれくらいで支給されるのでしょうか・・・

240日ということは8カ月分を毎月1回ずつ8回支払われるということでしょうか。

よろしくお願いいたします。
まず、受給手続きをするとその日から7日間が待期と言う失業状態確認期間になりその間は手当はつきません。
待期満了の翌日から支給対象日になり、説明会等を経て初回認定日が手続きから4週後(場合によっては3週後の可能性もあり)にあります、この認定日に待期満了の翌日~認定日前日までの21日分×基本手当日額(認定日が3週後等の場合はその日数)が支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます(自治体により違いがあり、3~4日後が多いようです)
2回目以降の認定日は基本28日ごと(認定日が祝日等に重なると変わります)に28日分×基本手当日額が支給―振込され、支給が240日に達するまで28日ごとの認定日が続きます。
出産休暇後の失業手当について
今年の6月に出産の予定なんですが、失業保険についてお伺いします。

今、派遣で就業しており4/15から出産休暇に入り、出産後56日のお休みを頂いて職場復帰する予定です。
その時、今の職場は一旦退職して派遣会社に を置いたままの休暇となります。

産休が明けたら、仕事に復帰する予定ではありますが、不景気なので仕事が決まるか分かりません・・・・


もし仕事が決まらなかったり、保育園が見つからなかった場合、失業保険の手続きをしてゆっくり職探しを
しようと思うのですが、その時は自己都合で退職になるので待機期間3ヶ月を経ての受給になるのでしょうか?

ハローワークに電話して聞いてみたのですが良くわかりませんでした・・・・


ちなみに今の会社で10ヶ月しか働いていないので、育児休暇は貰えません。

よろしくお願いいたします。
「派遣で就業」とは「派遣スタッフ」さんということでよろしいでしょうか?

派遣契約期間はいつまでになっていますか?
もし、契約期間中に退職することになってしまったら、自己都合退職になってしまうでしょう。
そうすると、今の会社で10カ月勤務ということですが、そもそも受給資格がありません。
(12か月以上必要)
今の会社の前に雇用保険をかけていて、そこを退職後1年以内+失業給付はもらっていない
ということなら、待期7日+給付制限3か月後の受給になります。
(実際にお金がもらえるのはハローワークに行って約4ヶ月後から)

契約期間が産休に入るところできっちり終わるようになっているようならば、
待期7日のみで受給開始です。
(実際にお金がもらえるのはハローワークに行って約1ヶ月後から)
ただし、あなたは産前6週間に入っていると思われるので、離職後30日経過後1カ月以内に
受給期間延長の手続きをハローワークでしておくほうがよいです。
(代理人でも可)
そうしておけば、最大3年間受給する権利が消えないように置いておくことができます。
産後、こどもさんの預け先がみつかり、働けるようになった時点でハローワークに
失業給付の手続きに行かれたら、そこから7日待期後受給開始期間です。

派遣スタッフさんの場合は、会社に籍があっても実際働いていないと、
社会保険はかけてもらえないことが多いようです。
総務の方に産休中の扱いについて確認しておかれることをお勧めします。

長々とすみません。

元気に出産なさってくださいね。

補足読みました。
ご自身判断で派遣登録をやめるという意味なら、自己都合になると思います。
ただ、派遣契約期間満了時に次の更新を希望しないという形になるなら、
契約期間満了ですから、給付制限はありません。
このへん、ちょっとややこしいですので、時間のあるときに、ハローワークに
派遣契約書を持って行って尋ねたほうがいいかも、です。
あまりお力になれず、スミマセン!
退職事由と失業保険について
只今、退職を考えている者です。

今年から事業所が移転しまして、片道1時間半ほどかけて通勤しています。
(片道2時間を超え通勤困難の為退職する場合は特定受給者の範囲に入るそうですね)

移転前から学校にも通学しておりまして、移転後はかなりハードな日々を過ごしていたのですが

体調を崩してしまい、またその後遺症も患っており

近場の会社に転職したいと思うようになりました。


この場合は、特定理由離職者の範囲に該当するのでしょうか?
(病名や治療経過などにもよるのでしょうか?)


特定理由離職者に該当した場合、失業保険の給付時期・日数はどの位なのでしょうか?


雇用保険の被保険者期間は6年程です。


宜しくお願い致します。
片道1時間半では特定受給者の範囲に入らないですよね。
それに学校に通学は会社命令でもなければ自分の都合。それを理由にハードな日々を過ごして体調を崩したは理由にならないと思います。

客観的に特定受給者に該当する要素が見当たらないのですが・・・。
通勤困難なほどの移転でもないし、業務のせいで体調不良になったわけでもなく・・・特定事由離職者は基本的には全員自己都合で離職ですよ。でも配偶者の転勤よりやも得ない理由で離職・・・とか、会社側の賃金未払いとか、パワハラで病気になったとか、業務超過とか・・・会社側の落ち度かやも得ない事情があるから、会社都合と同じ条件にしてあげましょうねっていうものです。
育児休暇中の退職について。
昨年11月30日に出産し、現在育休中です。
ですが、今年10月から夫が県外に転勤する可能性がかなり高くなりました。

まだ正式に辞令が出たわけではないので、辞令が出た後(おそらく9月頃)で私は退職の申し出をしようと思っています。

質問ですが、
①この場合、育児休暇給付金はいつまでもらえるのでしょうか??

②育休中に退職しても今までの給付金を返金という形にはなりませんよね?

③退職後は転勤先のハローワークに行けば失業保険がもらえるのでしょうか?

④また可能性として何年後かに夫がまた今の所に戻るかもしれないので、退職せずに育休を最長もらう、ということは不可能でしょうか?(戻ってこなければ結局退職せざるを得ませんが)
明らかに通勤できない所に引っ越す時点で無理でしょうか??

無知ですみませんが詳しい方、教えて下さい。
1.育児休業からそのまま退職、という形になれば
退職のその日までが給付金の支給対象期間です。

2.育児休業中に退職しても「約束違反だから今までの給付金を返せ」などとは言われません。ご安心を。

3.お察しのとおりです。お引越し先のハロワへどうぞ。

4.「育児休業中に遠方に引越ししたら、その場で育児休業はおしまい」という規定はないので、制度としては可能です。
ただし、法定の育児休業は原則産後1年で、1年半までの延長は
「保育園に入れなかった」などのよんどころない理由が必要。
「夫の転勤にくっついて遠方に引越しし、通勤できないので復帰は無理」ということは延長の理由にできません。
なので、退職することなく今年11月30日以降も育児休業を取る場合には
給付金が出て、社会保険料も免除になる法定の育児休業は11月末でいったんおしまいとなり、
以後は「会社独自制度の育児休業」に入ることになるかと思います。
(「子が3歳になるまで」など、法定期間以上にわたる会社独自の育児休業制度がない会社であれば、当然休業の延長はできず
自己都合の無給休職に入るか、退職せざるを得ないことになりますね・・・)

ただ、もともと育児休業は「最初に約束した期間の取得が終わったら復帰する」という前提のもの。
会社が「休業明けまでに今の地に戻ってこれるかどうかはっきりせず、結局このまま退職する可能性がある人」に長々と育児休業を認めてくれるか、
また育児休業に入ってから休業期間を当初の約束以上に延長ができるかどうかは「相談次第」となると思いますので
ご主人の転勤がはっきりした時点で職場にご相談になるのがよろしいかと・・・。
「個別延長給付」の条件で、 ”支給終了となる失業認定日の前日”とは?
個別延長給付について 教えてください。

会社都合で解雇になり、現在失業保険を受給(330日間)しています。
北海道に在住で、雇用機会が不足する地域で個別延長給付の対象になると思います。

所定給付日数が330日の方は、応募回数5回となっていますが、
「待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において」
とはどの認定日しょうか?

現在応募3回(ハローワーク紹介)で 後2回すればまだ間に合うのでしょうか?
ハローワークのセミナーなどには参加しています。

前回は 5月26日が認定日(残り支給9日間でした 6/3迄)でした
次回は 6月23日が認定日(最後の認定日)です。

受給期間満了年月日は22年7月15日です

あと2回応募すれば、30日延長の可能性はありますか?

以上のような状況です、
皆さんの意見聞かせてください、よろしくお願いします。

就職活動は厳しい状況です。
既に3回の応募があるのでしたら、次回の認定日の前日までにあと2社応募することが延長給付を受ける条件となります。セミナーの参加は対象外です。セミナーはあくまでも求職活動のひとつであり、延長給付用件の応募には当たりませんので。6月22日までに対応が必要ですが、職安の紹介に限らず新聞や知人の紹介や求人情報誌等からの応募も対象となります。即面接はなかなかない状況ですし、履歴書送付もこの応募に当たりますので、頑張ってください。
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