失業手当についてです。
私は妊娠出産の為退職し、失業保険の期間延長措置を取っていました。
しかし、この度ハローワークへ行き、失業手当の手続きをしました。まだ受給していません。
そん
な中、友人から週に一回、三時間ほど塾の先生を暫くしないかとゆう声がかかりました。月収20000円くらいだと思います。
しかし、これをすると、失業手当は受けられませんか?それとも、週に20時間は越えていないので大丈夫ですか?
ayusakujpさん
週20時間未満なら下記のようになります。
ただ、バイト日当金額によっては引かれる場合があります。
あなたの賃金日額や基本手当日額、バイト日当などがわかりませんので以下の計算式に入れて計算してみてください。あなたの場合は②に該当すると思います。

<受給中のアルバイト基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
失業保険についてです.

今度の30日が最初の認定日になるんですが

それまでの期間バイトはしてもいいのでしょうか?申告はどこに申告したらいいのですか?


あたしではなく
あたしのダチが失業保険初めてなので教えて頂きたいので相談しました.
諸説入り乱れていますが(苦笑)、「してよくない働き方」は、

*週に20時間以上
*30日を超え雇われる続ける見込み

以上の2要件が揃うと「新たに就労した」とみなされ、失業給付は保留扱いになってしまいます。

上記に満たない条件である場合に、ハローワークの各認定日ごと、アルバイト就労したことを申告すれば申告用紙が手渡され、それに事実関係を書き入れて、アルバイトをした日なりの要件に沿って失業給付がなされます。

※不正受給に問われることがないよう、出来る限り真実の申告を心がけるようお伝え下さい。すっきりした気持ちでお手当をいただくために・・・
失業保険について

3月にA退職(1年以上勤務・雇用保険あり)
4月にB就職(雇用保険あり・産休育休なし)
妊娠が分かった為、8月で退職予定。退職後は旦那の扶養に入ろうと考えています。
その場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
B就職先では1年以上仕事していない為、失業保険は受け取れないと思うのですが、
A退職先の離職票を利用して、失業保険を受け取る事は可能ですか?

分かる方、教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
失業給付を受ける間は、原則として健保・年金の“扶養”になれませんけどね。


なぜか「同じ会社で1年以上加入していないとダメ」と勘違いしている人が多いようです。

最終の離職日からさかのぼって2年以内に、「被保険者期間」が合計して12ヶ月以上あるなら受給資格を得られます。
勤め先が別でも良いし、連続していなくても構いません。

また、離職理由が「妊娠・出産・育児のため(働き続けられなくなった)」なら、最終の離職日からさかのぼって1年以内に「被保険者期間」が合計して6ヶ月以上でも可です。

※Aの離職後、職安に離職票を出し、受給のための手続きをしていたのなら合計できませんが。


「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間について
・それぞれの離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切ります。
例・7/9離職なら、7/9~6/10、6/9~5/10……。
5/9~5/1などという端数は原則として切り捨て。

・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。


手続きの際には、AとBの両方の離職票を提出することになります。


しかし、妊娠・出産・育児のため、当分、すぐには再就職できない状態である人は、再就職可能な状態になるまで手当を受けられません。
この場合は、「受給期間の延長」の手続きをしておくべきです。
失業保険と扶養について質問させて下さい。
会社業績悪化に伴い、3月末に契約更新打ち切り(会社都合)で退職するパート事務員です。
社会保険は自分の給料から天引きでした。退職後は旦那の扶養に入って失業保険を貰いながら就職活動をする予定でした。しかし色々調べていく内に〔扶養に入りながら失業保険は受給できない〕との情報が耳に入ってきました…その後も色々サイトを閲覧したのですが、イマイチ意味がよく分かりません…。健康保険は1日の失業給付額が3612円以上だと加入できないと書いてあったのですが多分私の失業給付額は日額3千円以下のような気がします(退職直前の6ケ月の総支給額が大体65万円です)だとすると私は失業給付中も扶養に入れるのでしょうか?また厚生年金は失業給付中も扶養に入れるのでしょうか? 勉強不足・理解不足でお恥ずかしいですが、どなたか詳しい方に回答頂きたく、よろしくお願い致します。
「①失業保険の日額3,612円以上だと健康保険の被扶養者になれない」というのは、あくまでも一般的な条件であり、保険者によっては、「②受給するだけで認定してもらえない場合」や、「③待機期間中も認めてもらえない場合」もあります。

まずは、ご主人の健康保険の保険者の認定条件を確認する必要があります。ご主人の会社担当者に聞くか、又は、保険証の下部に記載されている保険者に直接電話してもいいと思います。

その上で、①の条件ということであれば、日額3,612円未満の場合は、失業保険受給中も健康保険の被扶養者のままでOKということになります。また、年金についても国民年金の第3号被保険者となり、保険料が発生しません。
出産・育児の為、退職した場合の失業保険
出産・育児の為に退職した場合の失業保険はどれくらいの期間出るものなのでしょうか?
知人Aの場合、通常の失業保険期間+1年半=2年間
知人Bの場合、3ヶ月しか出なかった

これは勤務していた期間等が関係するのでしょうか?

知人Aが特別なんでしょうか?
出産・育児のために退職したからという理由で所定支給日数が増えるということはありません。


〉通常の失業保険期間
あなたの言う↑自体が分からない。

Aさんは、失業給付を受けていた期間が長かったのではなく、1年半受給期間を延長し、それから受け始めたのではないんですか?

それとも育休の給付を受けた上で復職できず(せず)退職したのか。
失業保険に関しての質問です。いくらもらえるのでしょうか?条件は下記になります。

現在34歳勤続丸5年です。
ただ、勤務先が5年の間に、事業譲渡→更に社名変更を行っています。
期間的な経緯ですが、

A社、入社

46ヶ月後
事業譲渡に伴いA社退職、B社に就職という形
(A社の業務をB社が引き継ぐという形でした)

6ヶ月後
社名変更
B社の名前がC社に変わりました

8ヶ月経過
今に至る
C社在籍中

つまり
勤続で言うと60ヶ月
一番最後に社名変更してから14ヶ月
になります。
基本的にはずっと同じ会社なのです。

勤続期間で失業保険の給付日数がかわるとのことですが、
この場合はどうなるのでしょうか?

ちなみに
ここ半年間の月給は50万円でしたが、
先月今月は30万円です。
来月は20万円になります。
こちらも給付金額に影響するのでしょうか?

よろしくお願い致します。
失業保険の基本手当を受給できる日数は

一般の離職者(自己都合退職など)の場合、被保険者であった期間

により異なりますが、10年未満は一律なので90日間となります。

なお、基本手当の日額は、原則として離職日の直前6ヶ月に支払われた

賃金の1日当たりの金額の約45%~80%相当です。

但し、最低額と最高額が年齢によって決まっています。

34歳の場合(30~44歳は同じです)は賃金日額13,650円以上の場合

最高額の6,825円(日額)となります。

今月退職だと、直前6ヶ月の給料合計が
50×4+30×2=260、260÷180=14,444円ですから
賃金日額13,650円以上になります。

来月退職だと、直前6ヶ月の給料合計が
50×3+30×2+20=230、230÷180=12,777円ですから
賃金日額11,410円超~13,650円以下のレンジとなり
基本日額は5,706円~6,825円の間になります。

給料が下がっていくと給付金額に影響します。

なお、給料合計には交通費、残業代は含みますから
注意して下さい。(退職金は含まれません)
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