国民年金の手続きについて教えてください。
3月半ばに結婚をし、妻は3月末で仕事を退職しました。そして、私のいる東京に地方から上京し、5月から一緒に生活をしています。
失業保険の手続きを済ませ、6月頭から8月まで失業保険手当てをもらうことになっています。
妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、国民年金第3号の手続きはまだ行っていません。
(失業保険をもらっている間は、第1号に加入しないといけないと先輩に言われました。)
どのような手続きをすればいいのかわかりません・・・わかりやすく教えていただければありがたいです。
ちなみに、一緒に生活を始めた5月に住民票の転居をし、私・妻共々同じタイミングで都民となりました。
3月半ばに結婚をし、妻は3月末で仕事を退職しました。そして、私のいる東京に地方から上京し、5月から一緒に生活をしています。
失業保険の手続きを済ませ、6月頭から8月まで失業保険手当てをもらうことになっています。
妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、国民年金第3号の手続きはまだ行っていません。
(失業保険をもらっている間は、第1号に加入しないといけないと先輩に言われました。)
どのような手続きをすればいいのかわかりません・・・わかりやすく教えていただければありがたいです。
ちなみに、一緒に生活を始めた5月に住民票の転居をし、私・妻共々同じタイミングで都民となりました。
>6月頭から8月まで失業保険手当てをもらうことになっています
失業給付金を受給している機関は、ご主人の健康保険の「被扶養者」となることはできません。同時に「国民年金第3号被保険者」とすることもできません。従って受給期間中奥さまは「国民健康保険」および「国民年金保険」の被保険者となります。
>妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、国民年金第3号の手続きはまだ行っていません。
健康保険の「被扶養者」資格取得と「国民年金第3号被保険者」資格取得は、ご主人の勤務先において同時に行われるものなのですが。
受給が開始されるまでに「被扶養者」資格と「第3号被保険者」資格を喪失させてください。
失業給付金を受給している機関は、ご主人の健康保険の「被扶養者」となることはできません。同時に「国民年金第3号被保険者」とすることもできません。従って受給期間中奥さまは「国民健康保険」および「国民年金保険」の被保険者となります。
>妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、国民年金第3号の手続きはまだ行っていません。
健康保険の「被扶養者」資格取得と「国民年金第3号被保険者」資格取得は、ご主人の勤務先において同時に行われるものなのですが。
受給が開始されるまでに「被扶養者」資格と「第3号被保険者」資格を喪失させてください。
国保に関わる世帯分離について
今年1月末に会社都合で退職を余儀なくされ、3月現在就活中です。
失業保険給付を受けていますが国保の支払いが高額で困っています。
世帯の分割で軽減が可能と聞いたのですが如何でしょうか。
世帯構成は
私51歳(失業保険受給中)国民健康保険・子供23歳(会社員)会社健康保険です。
以上、宜しくお願い致します。
今年1月末に会社都合で退職を余儀なくされ、3月現在就活中です。
失業保険給付を受けていますが国保の支払いが高額で困っています。
世帯の分割で軽減が可能と聞いたのですが如何でしょうか。
世帯構成は
私51歳(失業保険受給中)国民健康保険・子供23歳(会社員)会社健康保険です。
以上、宜しくお願い致します。
今現在、世帯主はどちらですか?もし質問者さんが世帯主で、息子さんが社保なら、世帯分離しても保険料は変わらないと思います。
それとは別に、会社都合で退職の方に、来月から保険料が軽減される可能性があります。所得割の部分を、本来の金額の30/100で計算するようになると聞きました。いつ退職されたかにもよるかもしれませんが、まずは世帯分離のことも、一度市役所で相談された方がいいと思います。
失業給付が終わったら息子さんの扶養家族に入れるかもしれないですしね。
それとは別に、会社都合で退職の方に、来月から保険料が軽減される可能性があります。所得割の部分を、本来の金額の30/100で計算するようになると聞きました。いつ退職されたかにもよるかもしれませんが、まずは世帯分離のことも、一度市役所で相談された方がいいと思います。
失業給付が終わったら息子さんの扶養家族に入れるかもしれないですしね。
健康保険や、年金で夫の扶養に入れるのか、年収の基準がよくわらず困っています。
今年4月に結婚し、失業保険給付も終了し、来週からパートで働くことが決まったのですが、健康保険と年金のことがよくわかりません。
私は、今年3月末に退職したのですが、1月から3月までの給料と、3月のボーナス(前の会社はボーナスが3月でした)、失業保険給付90日分があります。
夫の扶養に入るためには、年収130万未満とあったのですが、年収とは、いつからいつまでのことを指すのでしょうか?
私は、1月から今までの時点で130万を超えているので、扶養には入れないのでしょうか?
知り合いの人が、申請するときの今後の1年間の予定収入が130万未満じゃないか?というのですが・・・・
もし知り合いの人が言っているとおりであれば、今後1年間の予定収入は130万には到底及ばないので、出来れば夫の扶養に入りたいのですが・・・
ちなみに夫は共済組合に入っています。
どなたか教えていただけると助かります。
今年4月に結婚し、失業保険給付も終了し、来週からパートで働くことが決まったのですが、健康保険と年金のことがよくわかりません。
私は、今年3月末に退職したのですが、1月から3月までの給料と、3月のボーナス(前の会社はボーナスが3月でした)、失業保険給付90日分があります。
夫の扶養に入るためには、年収130万未満とあったのですが、年収とは、いつからいつまでのことを指すのでしょうか?
私は、1月から今までの時点で130万を超えているので、扶養には入れないのでしょうか?
知り合いの人が、申請するときの今後の1年間の予定収入が130万未満じゃないか?というのですが・・・・
もし知り合いの人が言っているとおりであれば、今後1年間の予定収入は130万には到底及ばないので、出来れば夫の扶養に入りたいのですが・・・
ちなみに夫は共済組合に入っています。
どなたか教えていただけると助かります。
健康保険の扶養に入れる条件は、今現時点の収入が継続すれば、年130万になるかどうかです。月換算すると約10万8千円になるので、それを下回っていれば旦那様の扶養に入ることができます。
なお、所得税の扶養(配偶者控除)はこれとは別に、1月から12月の給与が103万年を超えるかどうかで、その年の扶養になれるかどうかが決まります。
補足について
扶養に出来る条件は、組合によって変わることはありません。違うのは扶養になってからの高額医療などの条件内容です
なお、所得税の扶養(配偶者控除)はこれとは別に、1月から12月の給与が103万年を超えるかどうかで、その年の扶養になれるかどうかが決まります。
補足について
扶養に出来る条件は、組合によって変わることはありません。違うのは扶養になってからの高額医療などの条件内容です
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