健康保険の扶養について

先日退職して失業保険の手続きをしました。6月まで失業保険の給付制限があり、それから給付が始まります。
今は健康保険に入っておらず、給付制限が終わるまで旦那の
扶養に入ろうと思ってます。

旦那の会社(私も退職前は同じ会社に勤めてました)に扶養手続きのことを聞いて必要書類も教えてもらい、市役所に行って取りに行ったりしました。
ハローワークでもらえる受給資格証明書は、1週間後に使う用事があるのでそれまでは扶養手続きはできないので、ちょっと待機状態なんですけど昨日旦那の会社から連絡がありました。
内容が、
「受給制限まで扶養に入って受給が始まったら一旦扶養から抜けて、受給が終わったらまた扶養に入るから2回手続きするようになるよねぇ・・・受給が終わるまで国民健康保険に入る方法もあるよ」っていうことを言われました。

それは総務がめんどくさいからそんなこと言ってるんでしょ・・・とか思ってます

それとも旦那の会社は健康保険組合なので受給制限中も扶養に入れないんでしょうか・・・??

旦那の会社の健康保険組合のHPはないので調べれないです。ですが、対応が悪いのは知ってます
結婚前なんですが旦那の親が訳ありで退職したとき旦那の扶養に入らなきゃいけないのにゴタゴタして対応も悪いしとても不快と言ってました・・・。

旦那の会社が扶養の手続きをしてくれたら一番良いのですが、国民健康保険を勧めてきます。どうしたら扶養に入れるんでしょうか??
1.各健康保険組合共通の被扶養者の資格条件は、被保険者=ご主人と生計を一つにし、被保険者の年収の1/2未満で、かつ、被扶養者となる人の年収が130万円未満です。年収は、控除前の総支払い額です。
2.1の基本条件に加えて、各健康保険組合では、その入会審査を行います。これは、面倒でも、質問者がご主人の健康保険組合へ直接連絡を入れて確認していただく他はありません。雇用保険の基本手当を受給している間は、金額に関係なく入会を認めない健康保険組合もあります。日額3,612円(130万円÷12か月÷30日)未満であれば、OKの健康保険組合もあります。
・ある組合の例.審査に必要な書類として、課税もしくは不課税証明書、在学証明書及び収入のある人は、最近3か月の給与明細書の写し、雇用保険の基本手当を受給している場合は受給金額を証明する書類
3.さて、ご質問の通り、健康保険の被扶養者→国民健康保険<雇用保険の基本手当受給中>→被扶養者の被扶養者となる可能性がありますが、総務担当者ではなく、健康保険組合へ直接確認することをお勧めいたします。
以上
失業保険についてよく解らないので質問します。


2009年8月末に仕事を辞め、10月からアルバイトを始めました。

2010年3月に8月まで勤めてた会社の方に失業保険が貰えると聞きました。

現在、週0~5日(月14日程度)1日の労働時間は4時間or7時間です。

月々扶養内に収まるようにアルバイトしているのですが、この場合だと受給資格は無いのではないかと思います。

詳しい方いらっしゃいましたら、受給資格があるのかどうか教えて下さい。
現在は『失業保険』と言わず『雇用保険』と言います。

現在の勤務状況から察するに現在の会社では雇用保険は加入していないと思います。加入していなければ前の会社の勤続期間や月の労働日数の要件が満たされていれば退職日翌日から1年間は受給資格があります。

現在の会社では週に何時間ぐらい勤務されてますか?
週平均20時間以下ならアルバイトしていても受給され、20時間を超えると減額されて支給されます。
失業保険(雇用保険)の再就職祝金について質問です。
例えば、現在退職手続き中にて、新しい会社へ面接に行って内定をもらって退職後、すぐに新会社へ就職になって退職日から新就職先への期間が10日位あった場合
退職後すぐに失業保険の手続きをして待機期間7日間を過ぎた後、再就職祝金を受給することは可能でしょうか?
以下のような要件があるため、ご質問の内容ですと受給対象外となります。

1.待期が経過した後に就職したものであること。

2.受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

3.給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
退職後、夫の扶養になると失業保険はもらえないんですか?
育児休暇がおわり、そのまま退職するつもりです。夫の扶養になると失業保険はもらえないのでしょうか?またもらうためにはどうすればいいのでしょうか?
雇用保険の失業給付(基本手当)を受けることができるのは、被保険者が離職し積極的に就職しようとする意思があり、すぐにまたはいつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にある場合です。

次の状態にある場合は、通常、就職の意思及び能力がないものとみなされ支給されません。

結婚、又は結婚準備のために退職し、家庭に入る人で他に雇用されることを希望しない人
農業、商業などの家業の手伝いや、家事に従事する人で他に雇用されることを希望しない人
洋裁学校、料理学校などの昼間の学校に通学する人で今すぐ公共職業安定所の就職のあっ旋に応じられない人
積極的に求職活動を行わない人
など詳細にわたる基準により慎重に取り扱われます。

失業給付を受けるためには、住所地を管轄する公共職業安定所に出向き離職票等の必要書類を持って求職の申し込みをしたうえで、失業の認定を受けなければなりません。
失業保険/失業手当の「受給延長手続き」について
第1子が生まれた際に「1度目の延長手続き」を1年半、申請したあと
第2子が生まれたので「2度目の延長手続き」を1年半、追加申請することはできますか?
※詳細は追記に
以下、申請の経緯です。「合計3年間の延長が可能」という制度なら、できるはずだと思うのですが・・

2010年6月・・・第1子誕生
2012年3月・・・育児休暇をとっていたが、待機児童となったため妻が会社を退職
2012年4月・・・1か月の待機期間を経て、「受給延長手続き」を実施。
第1子が3歳になるまでがLimitなので、2013年6月までの延長(つまり1年2か月間の延長)

■2013年3月 現在・・・
2013年8月に第2子が生まれることが確定(安定期にも入った)。妊娠中・出産予定ということで、今延長手続きをしている2013年6月に就職活動はできそうにない。
よって、さらに「受給延長手続き」を実施したいが、ハローワークに問い合わせると、「再延長のルール・仕組みがない」と回答された。

電話先の担当者が、あまり詳しくないような印象を受けたので、本当にそうなの!?を確認したく、質問しました。
こんな事例、よくあることだと思うのですが、これに対応してない受給延長制度って、ありえるんでしょうか・・・
まず受給期間の延長は1回しか出来ません。
ただそれ以外のことで誤解があるようなのですが。

>第1子が3歳になるまでがLimitなので、2013年6月までの延長(つまり1年2か月間の延長)

これは育児休業の話と取り違えていませんか?

>2012年3月・・・育児休暇をとっていたが、待機児童となったため妻が会社を退職
2012年4月・・・1か月の待機期間を経て、「受給延長手続き」を実施。

だとしたら本来の1年に加えて3年、合計4年の受給延長期間があるはずです。
つまり受給延長される期間は2016年の3月まです。
ただしこれは満額受給するまでの期間ですから、所定給付日数が90日だとすると少なくとも2015年の12月中には受給の手続きをしなければなりません。
ということでまだ第2子が生まれても2年以上の余裕があるはずですが。

>よって、さらに「受給延長手続き」を実施したいが、ハローワークに問い合わせると、「再延長のルール・仕組みがない」と回答された。

それは最初に書いたようにその通りです。
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