扶養と税金についての質問です。
22年9月に退職後、今月9月までに以下の収入があった場合130万以上の収入がある為保険の扶養への加入は無理という事ですが、税金面でも扶養に入らず年末までそのまま働いた場合(12月まで約16万の収入で)今年度大体いくらぐらいの税金がかかるのでしょうか?

失業保険の給付:総額460260円(月収108334円以上の月あり)
親の会社からの給料:400000円
アルバイト料:7月 180000円 8月 160000円 9月160000円(予定)

又、都民税などは扶養に入るとかからないのでしょうか?

どなたからお詳しい方ご返答お願い致します。
税法上の扶養と、健康保険制度(社保、共済等)での扶養は別々のものであるとご理解ください。

まず、健康保険制度での扶養ですが、原則的な認定条件として「年収130万円未満、月収108333円以下」という基準があります。
これは、暦年(1~12月)や年度(4~3月)によるものではなく、その収入状況が発生した日から向こう1年なり、1ヵ月なりを推測して判断することになっています。

一方、税の扶養は、あくまでも暦年(1~12月)の収入によって判断する仕組みになっているのです。
(ただし、非課税収入である失業保険の給付金などは、その算定から除外されます)

ご質問の内容ですと、今年1月から12月の給与収入が「40+18+80(16×5)=138万円」程度となりそうですね。

仮に年収が138万円だとすると、税の扶養上限である年収103万円を超えてしまい、H23年分の扶養控除対象からは除外されることになります。

また、年収138万円に対する税金ですが、
所得税が17500円、翌年度の住民税(1年遅れで課税されます)が42000円程度になるものと試算されます。(ただし、保険料などの控除があればさらに安くなる可能性があります)

参考までに、住民税(都民税など)は、個人ごとの年収に応じて計算される仕組みになっており、扶養の対象者に該当する場合であっても課税されることがあります。
確定申告について教えてください(>_<)

このような場合確定申告は出来るのでしょうか?
また必要書類等あれば教えて頂けたらと思います。乱文失礼します。

2011年の2月にA会社を退
社し、同年の4月から8月までB社に所属していました。B社では給料は書面上20万ほどでしたが、保健は国民健康保健、国民年金で支払いを行っておりました。
その後B社を退社し9月から2月まで失業していました。(1月2月は失業保険を受給)その間、一日バイト、一ヶ月短期バイトを行いました。
そして最近結婚し2月からパートで働いています。
ちなみに扶養には入っておらず、国民健康保健、国民年金を払っている状態です。
このような場合どのような手続きを取れば良いのでしょうか?
直接税務署へ問合せればよいのですが、事情によりまだ行けそうにないので教えて頂けると助かります。

すみませんが、ご解答お願い致します。
本日、確定申告行ってきました。私は昨年、3月まで勤めていました。
初めての確定申告でしたのでちょっと不安でしたが、思ってた以上に簡単でしたよ。
必要書類は質問者様の場合、2社にお勤めでしたので その2社分の源泉徴収票(A社1、2月分。B社4~8月分)
源泉徴収票は会社に言えば発行してもらえます。
国民健康保険、国民年金の控除証明書(23年の支払った金額が載っています)
なければ再発行してもらえます。
ご自分でかけている方は生命保険と個人年金の控除証明書
退職金が120万以上ある方はその分の源泉徴収票。
戻ってくる税金を振り込んでもらう為の通帳口座番号
住んでいる地域で会場が違うので調べて行ってくださいね。
確か、3月15日までだったと思いますが3月入ると混むようです。
会場に行くと一つ一つ丁寧に教えてもらえますので 必要書類だけは確実にお持ちになればスムーズに終わると思います。
失業保険 結婚
4月に入籍し、扶養に入ろうと思うのですが扶養に入ってしまうと失業保険は絶対に貰う事はできないのでしょうか?

たとえ扶養に入っていても、貰える金額が少なければ失業保険適応されると聞いた事があるのですが・・・。

私の友達は、妊娠して会社を退社し、失業保険の手続きを済ましてから、扶養に入り、現在も手当てを貰っている

のですが・・・。

無知の為、教えて下さい。
旦那さんの健康保険組合次第です。
ある健康保険組合では失業保険をもらおうとしただけで、扶養に入れないところもあります。ちなみに、こういう健康保険は離職票を人質(?)として提出しないと扶養に入れません。また、ある健康保険組合では失業保険をいくらもらっていようが扶養に入れるところもあります。
なので、まずは旦那さんに扶養に入れるか聞いてきてもらいましょう。

ちなみに一般的には、失業保険を受給するまでの期間(7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間)は扶養に入る事ができ、失業保険を日額3,612円以上受給している期間は扶養から外され(※)、失業保険を全てもらっても再就職が決まっていなければ、また扶養に入れるという健康保険組合が多いです。
※失業保険受給日額が3,612円未満なら扶養に入りっぱなし
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