雇用保険(失業保険)について詳しい方ご回答お願いいたします。
私は5カ月間契約社員としてデパートに勤務しておりましたが、精神疾患(パニック障害)を理由に退職しました。それから1年くらいたち現在も心療内科で治療をしております。それをふまえまして教えていただきたいのですが
①雇用保険は退職から何日以内に申請しなくてはいけないとゆう決まりはあるのでしょうか?
②どれだけ以上勤務していないと支給されないといった決まりはあるのでしょうか?
③雇用保険はあくまで就職活動をおこなっており就職する意欲のある人に一定期間の補助をするものとありますが、私のような精神疾患になって就職活動および就職することが困難である人には何か補助のようなものはありませんでしょうか?
以上3点よろしくお願いいたします。
私は5カ月間契約社員としてデパートに勤務しておりましたが、精神疾患(パニック障害)を理由に退職しました。それから1年くらいたち現在も心療内科で治療をしております。それをふまえまして教えていただきたいのですが
①雇用保険は退職から何日以内に申請しなくてはいけないとゆう決まりはあるのでしょうか?
②どれだけ以上勤務していないと支給されないといった決まりはあるのでしょうか?
③雇用保険はあくまで就職活動をおこなっており就職する意欲のある人に一定期間の補助をするものとありますが、私のような精神疾患になって就職活動および就職することが困難である人には何か補助のようなものはありませんでしょうか?
以上3点よろしくお願いいたします。
①何日以内に申請と言う決まりはありませんが、受給期間が退職した翌日から3ヶ月の給付制限を含め原則1年間となっています。就職活動ができない場合は延長もできます。
②勤務期間と言うよりも雇用保険に加入していた被保険者期間により算定され、理由のない自己都合での退職の場合は離職前2年間に被保険者期間が12ヶ月で、会社都合や理由のある自己都合などによる退職の場合は離職前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上必要となっています。
③補助するというものはありません。むしろ健康保険に「傷病手当金」という給付がございます。
<補足>
退職されていたのですね。以前は任意継続なら可能だったのですが現在では資格がありません。退職する前に3日連続会社を休むと4日目から受給資格要件を満たし最高で受給開始から1年半支給されると言う制度です。
②勤務期間と言うよりも雇用保険に加入していた被保険者期間により算定され、理由のない自己都合での退職の場合は離職前2年間に被保険者期間が12ヶ月で、会社都合や理由のある自己都合などによる退職の場合は離職前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上必要となっています。
③補助するというものはありません。むしろ健康保険に「傷病手当金」という給付がございます。
<補足>
退職されていたのですね。以前は任意継続なら可能だったのですが現在では資格がありません。退職する前に3日連続会社を休むと4日目から受給資格要件を満たし最高で受給開始から1年半支給されると言う制度です。
個別延長給付について
個別延長給付について質問です。
以前失業保険を受けていた際は個別延長給付を受けられていましたが
今回は、離職理由が24です。
この場合は、個別延長給付の対象にならないと説明でした。
が、派遣で勤めており更新面談にて更新を希望していたのですが
契約満了日20日前に延長をしない旨を伝えられて、退職しました。
この場合、雇い止め扱いのはずなのですが、いまさら派遣元に文句を言えないのでしょうか。
すでに7日の待機期間は過ぎてしまっております。
なお、ハロワでは特に説明はありませんでした。
派遣元は大手R社です。
個別延長給付について質問です。
以前失業保険を受けていた際は個別延長給付を受けられていましたが
今回は、離職理由が24です。
この場合は、個別延長給付の対象にならないと説明でした。
が、派遣で勤めており更新面談にて更新を希望していたのですが
契約満了日20日前に延長をしない旨を伝えられて、退職しました。
この場合、雇い止め扱いのはずなのですが、いまさら派遣元に文句を言えないのでしょうか。
すでに7日の待機期間は過ぎてしまっております。
なお、ハロワでは特に説明はありませんでした。
派遣元は大手R社です。
労働契約書によります、労働契約書、雇い入れ通知書に、更新の確約までなくても、更新する可能性が書かれており、労働者側から、延長更新を希望したが叶わなかった場合は、雇い止めではないのですが、特定理由離職者(正当な自己都合退職者)、離職コード23になり、平成24.3.31までの離職者ならば、個別延長の対象です。
24は期間満了で、給付制限の無い自己都合退職です(派遣契約は給付制限が付く場合あり)。
労働契約書、雇い入れ通知書に上記のように書かれていれば、抗議しても良いかと思いますが。
24は期間満了で、給付制限の無い自己都合退職です(派遣契約は給付制限が付く場合あり)。
労働契約書、雇い入れ通知書に上記のように書かれていれば、抗議しても良いかと思いますが。
失業保険についての質問です。
結婚のため県外に行かざるを得なくなり、今年4月半ばに職場を退職しました。
その時、失業保険をもらう予定で申請に必要な書類は職場からもらいました。
しかし、その後に家の都合等で結婚が伸び、今月9月に入って結婚し県外へ越してきました。その間は、就職したかったのですが県外へ引っ越す事が決まっていたので就職できずに無職でした。
失業保険は退職後1年内に終わるというのを聞いたので、今からだともらえる額が少ないだろうと思い、受けるつもりはなかったのですが、友人から少しでももらった方がいいと言われ、現在迷っています。
仕事は好きなので、こっちでも就職活動をするつもりです。ただ専門職種なので、すぐに見つかるかわかりませんが・・。
私の場合、今月から失業保険を申請したら、何日分もらえる形になるのでしょうか?
それとも、当初思っていた通り、失業保険受給はやめたほうがいいのでしょうか?
結婚のため県外に行かざるを得なくなり、今年4月半ばに職場を退職しました。
その時、失業保険をもらう予定で申請に必要な書類は職場からもらいました。
しかし、その後に家の都合等で結婚が伸び、今月9月に入って結婚し県外へ越してきました。その間は、就職したかったのですが県外へ引っ越す事が決まっていたので就職できずに無職でした。
失業保険は退職後1年内に終わるというのを聞いたので、今からだともらえる額が少ないだろうと思い、受けるつもりはなかったのですが、友人から少しでももらった方がいいと言われ、現在迷っています。
仕事は好きなので、こっちでも就職活動をするつもりです。ただ専門職種なので、すぐに見つかるかわかりませんが・・。
私の場合、今月から失業保険を申請したら、何日分もらえる形になるのでしょうか?
それとも、当初思っていた通り、失業保険受給はやめたほうがいいのでしょうか?
給付日数は、あなたの年齢、在職年数等で違ってきます。
少し、調べてからご質問したほうが良かったようです。
まず、自己都合の退職の場合は3ヶ月の待機期間がありますので、
給付日数が、90日なら、大丈夫ですね。
少し、調べてからご質問したほうが良かったようです。
まず、自己都合の退職の場合は3ヶ月の待機期間がありますので、
給付日数が、90日なら、大丈夫ですね。
失業保険について
2年勤めた会社を自己都合今月20日付けで退職しました。
参考までに、理由としましては
・無理難題を押し付けられる
・事前に定時後に通院を伝えていたにもかかわらず、
上司の機嫌が悪いと残業を強要され、行かせてもらえない。
・毎日罵られたり、他人が罵られるのを聞かされる
・他の同僚(男性)が殴られたり、胸ぐらをつかむのをみさせられる。(事務所勤務で狭いので丸見え)
などなどが理由です。
一応女ですので、直接殴られたりはなかったのでパワハラで会社都合にするのはあきらめました。
そこで質問ですが、今月20日に退職して、まだ離職表も届いてない状態ですので、病院も行けなければ、バイトもできません。
仮に4月1日に職業安定所に手続きに行ったとして、失業保険を貰うためには、やはりもらっている間も含め半年ほど働けませんか?
生活もあるので、少しでも収入がほしいくらいです。
(有給を取らせてもらえなかったので転職活動はできませんでした)
また、週3日以内20時間未満なら働けると聞きましたが…時給千円でも月8万ないくらいしかかせいではいけませんよね??
次の仕事が見つかるまで、どうするのが一番良いのか教えてください。
無知ですので、わかりやすくお願いしますm(_ _)m
2年勤めた会社を自己都合今月20日付けで退職しました。
参考までに、理由としましては
・無理難題を押し付けられる
・事前に定時後に通院を伝えていたにもかかわらず、
上司の機嫌が悪いと残業を強要され、行かせてもらえない。
・毎日罵られたり、他人が罵られるのを聞かされる
・他の同僚(男性)が殴られたり、胸ぐらをつかむのをみさせられる。(事務所勤務で狭いので丸見え)
などなどが理由です。
一応女ですので、直接殴られたりはなかったのでパワハラで会社都合にするのはあきらめました。
そこで質問ですが、今月20日に退職して、まだ離職表も届いてない状態ですので、病院も行けなければ、バイトもできません。
仮に4月1日に職業安定所に手続きに行ったとして、失業保険を貰うためには、やはりもらっている間も含め半年ほど働けませんか?
生活もあるので、少しでも収入がほしいくらいです。
(有給を取らせてもらえなかったので転職活動はできませんでした)
また、週3日以内20時間未満なら働けると聞きましたが…時給千円でも月8万ないくらいしかかせいではいけませんよね??
次の仕事が見つかるまで、どうするのが一番良いのか教えてください。
無知ですので、わかりやすくお願いしますm(_ _)m
4月1日に職業安定所に手続きに行くのなら
4月1日~4月7日の1週間が待機期間
失業給付を受けたいのなら、この1週間は働けません。
(週3日以内20時間未満でもダメ)
もしこの期間に働いた場合、待機期間が変わってくるので職安で説明してもらいましょう。
3月31日までは待機期間に入らないので働いてもいいのですが、
働いたかどうか訊かれるので正直に答える。
待機期間を過ぎれば働いてもいいですが、
やはり正直に申告することです。
週3日以内20時間未満でも、申告しないで失業給付を受給すると
不正受給になります。
4月1日~4月7日の1週間が待機期間
失業給付を受けたいのなら、この1週間は働けません。
(週3日以内20時間未満でもダメ)
もしこの期間に働いた場合、待機期間が変わってくるので職安で説明してもらいましょう。
3月31日までは待機期間に入らないので働いてもいいのですが、
働いたかどうか訊かれるので正直に答える。
待機期間を過ぎれば働いてもいいですが、
やはり正直に申告することです。
週3日以内20時間未満でも、申告しないで失業給付を受給すると
不正受給になります。
失業保険の給付について質問です。
給与遅延等による会社都合扱いにて、8月末日に退職します。
新しい就職先が10月1日から就職内定しています。
私としては、少しの期間でも失業保険を受給してもらい、
再就職手当ても申請したいのですが、
退職→離職票発行→離職理由の判定→受給資格の認定 までに、
どのくらいの期間が必要でしょうか?
再就職までの1ヶ月間で支給要件を満たせるでしょうか?
また、退職までに準備しておくべきこと、確認しておくことなど
ありましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
給与遅延等による会社都合扱いにて、8月末日に退職します。
新しい就職先が10月1日から就職内定しています。
私としては、少しの期間でも失業保険を受給してもらい、
再就職手当ても申請したいのですが、
退職→離職票発行→離職理由の判定→受給資格の認定 までに、
どのくらいの期間が必要でしょうか?
再就職までの1ヶ月間で支給要件を満たせるでしょうか?
また、退職までに準備しておくべきこと、確認しておくことなど
ありましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
会社都合なら翌月から支給を受けられるはずです。
最近の失業保険制度で聞いた話だと、
就職が決まったら残りの支給額がもらえるらしい話を聞きました。
最近の失業保険制度で聞いた話だと、
就職が決まったら残りの支給額がもらえるらしい話を聞きました。
失業保険給付後、主人の扶養にはいつから加入できるか?
1月30日に失業保険を受給が終了したため、1月31日付で主人の会社に雇用保険受給受給資格者証と共に被扶養者異動届を提出しました。
その後扶養認定され、保険証を受け取ったのですが、被保険者としての認定日が2月×日になっています。
扶養には1月31日から入れると思っていたのですが、受給資格者証のみではだめだったのでしょうか?
また移動から5日以内に手続きしないと認定日をさかのぼれないと思うのですか、この場合、もうさかのぼる事はできないのでしょうか?
1月30日に失業保険を受給が終了したため、1月31日付で主人の会社に雇用保険受給受給資格者証と共に被扶養者異動届を提出しました。
その後扶養認定され、保険証を受け取ったのですが、被保険者としての認定日が2月×日になっています。
扶養には1月31日から入れると思っていたのですが、受給資格者証のみではだめだったのでしょうか?
また移動から5日以内に手続きしないと認定日をさかのぼれないと思うのですか、この場合、もうさかのぼる事はできないのでしょうか?
〉被保険者としての認定日が2月×日になっています。
あなたの立場は「被扶養者」です。「被保険者」ではありません。
認定年月日=被扶養者になった日です。
届出書の「被扶養者になった日」が2月×日になっていたか、提出されたときに5日を超えていたので、提出日の日付けになったのではないでしょうか。
理由を把握していない段階で対処法を考えても仕方ありませんから、「保険者」(保険証に書いてある)に、直接聞いてください。
あなたの立場は「被扶養者」です。「被保険者」ではありません。
認定年月日=被扶養者になった日です。
届出書の「被扶養者になった日」が2月×日になっていたか、提出されたときに5日を超えていたので、提出日の日付けになったのではないでしょうか。
理由を把握していない段階で対処法を考えても仕方ありませんから、「保険者」(保険証に書いてある)に、直接聞いてください。
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