以前質問したのですがまた教えてください
友人がすごく悩んでいます
職安に最初の失業保険申請時にすでに期間限定のバイトをしていた
その時に、バイトをしていることは言っていない
7日待機期間中にもその期間限定のバイトをしたそうです
第一回の失業認定日は、まだなので失業保険は受給してないそうです
職安の説明をあまり理解してなかった様です
雇用保険は未加入
勤務日数は9日
最初の申請時にすでにバイトをしていたら、もう失業保険は取消ですか?
どなたか教えてください
友人がすごく悩んでいます
職安に最初の失業保険申請時にすでに期間限定のバイトをしていた
その時に、バイトをしていることは言っていない
7日待機期間中にもその期間限定のバイトをしたそうです
第一回の失業認定日は、まだなので失業保険は受給してないそうです
職安の説明をあまり理解してなかった様です
雇用保険は未加入
勤務日数は9日
最初の申請時にすでにバイトをしていたら、もう失業保険は取消ですか?
どなたか教えてください
ここで問題になるのは、申請時に失業状態ではなかったことです。
それを隠していて、待期期間7日間が過ぎて通常通りの日程で物事が進行していることです。
本来、待期期間中に働けば待期期間が延長されます。最後に働いた日の翌日から待期期間が始まるのです。
一刻も早く正直に話をしてください。その方がペナルティーは少ないです。
本当なら、最初に申請に行ったときにバイトしていたら担当官からバイトが終わってから申請に来てくださいとい言われたはずなんです。
それを隠していて、待期期間7日間が過ぎて通常通りの日程で物事が進行していることです。
本来、待期期間中に働けば待期期間が延長されます。最後に働いた日の翌日から待期期間が始まるのです。
一刻も早く正直に話をしてください。その方がペナルティーは少ないです。
本当なら、最初に申請に行ったときにバイトしていたら担当官からバイトが終わってから申請に来てくださいとい言われたはずなんです。
雇用契約について
期間の定めあり
(H23.11.1~H24.3.31)
契約更新の有無
(更新する場合があり得る)
上記契約を結び週4日8時間勤務をしています。
私は10月後半に入職しましたが自律神経失調症により体調が悪く医師の診断書を提出し、正社員から非常勤になりました。
まだ波に乗れず、月に1・2回欠勤することがあります。そのため更新をしてもらえるか不安です。
契約の更新の判断
(契約期間満了時の業務量、労働者の勤務成績態度、労働者の能力、法人の経営状況)とあります。
春には新卒の正社員も入れる予定もあるようで、口頭では調子が良くなれば週5の非常勤、正社員へとの話もしていますが口約束です。
質問です
①期間満了での退職は失業保険はもらえるのか?
②期間満了、解雇扱いどちらになりますか?また契約満了の場合は3ヶ月後の退職金の受け取りになるのか?
③期間満了の退職の場合も1ヶ月前には教えてもらえるのか?
少しずつ元気も取り戻しているので、この職場で働きたいので自分から辞める意思は伝えません。しかしまだ信用作りの段階のため、1日1日をしっかりこなすことが大事だと思っています。
しかしギリギリになってモヤモヤするのは嫌なので、相談させていただきました。
期間の定めあり
(H23.11.1~H24.3.31)
契約更新の有無
(更新する場合があり得る)
上記契約を結び週4日8時間勤務をしています。
私は10月後半に入職しましたが自律神経失調症により体調が悪く医師の診断書を提出し、正社員から非常勤になりました。
まだ波に乗れず、月に1・2回欠勤することがあります。そのため更新をしてもらえるか不安です。
契約の更新の判断
(契約期間満了時の業務量、労働者の勤務成績態度、労働者の能力、法人の経営状況)とあります。
春には新卒の正社員も入れる予定もあるようで、口頭では調子が良くなれば週5の非常勤、正社員へとの話もしていますが口約束です。
質問です
①期間満了での退職は失業保険はもらえるのか?
②期間満了、解雇扱いどちらになりますか?また契約満了の場合は3ヶ月後の退職金の受け取りになるのか?
③期間満了の退職の場合も1ヶ月前には教えてもらえるのか?
少しずつ元気も取り戻しているので、この職場で働きたいので自分から辞める意思は伝えません。しかしまだ信用作りの段階のため、1日1日をしっかりこなすことが大事だと思っています。
しかしギリギリになってモヤモヤするのは嫌なので、相談させていただきました。
>①期間満了での退職は失業保険はもらえるのか?
もらえます。ただし基本的な受給資格(退職前2年間の間に12ヶ月以上雇用保険に加入)を満たしていなければなりません。
あなたの現在の契約は約5ヶ月のようですので、今回の契約満了時から遡って2年以内に、他のお仕事で7ヶ月以上雇用保険に加入していた実績が必要になります。
>②期間満了、解雇扱いどちらになりますか?また契約満了の場合は3ヶ月後の退職金の受け取りになるのか?
「契約期間満了」です。解雇ではありません。
今回のケースでは給付制限(3ヶ月待機)はつきません。
>③期間満了の退職の場合も1ヶ月前には教えてもらえるのか?
1ヶ月前予告の義務は、契約期間が1年以上である場合でして
必ずしも予告する義務はありません。
しかしいきなり「今日でおしまいね」もないでしょうから、普通の会社なら予告してくれると思います。
もらえます。ただし基本的な受給資格(退職前2年間の間に12ヶ月以上雇用保険に加入)を満たしていなければなりません。
あなたの現在の契約は約5ヶ月のようですので、今回の契約満了時から遡って2年以内に、他のお仕事で7ヶ月以上雇用保険に加入していた実績が必要になります。
>②期間満了、解雇扱いどちらになりますか?また契約満了の場合は3ヶ月後の退職金の受け取りになるのか?
「契約期間満了」です。解雇ではありません。
今回のケースでは給付制限(3ヶ月待機)はつきません。
>③期間満了の退職の場合も1ヶ月前には教えてもらえるのか?
1ヶ月前予告の義務は、契約期間が1年以上である場合でして
必ずしも予告する義務はありません。
しかしいきなり「今日でおしまいね」もないでしょうから、普通の会社なら予告してくれると思います。
失業保険受給中にアルバイトやってる人はいるんでしょうか? 申告せずに。めったに発覚するものでもないんですか?バイト先が雇用保険未加入のとこならばれないと聞いたのですが。
バレます!バレた時は3倍返しですよ!
バイトをしてもきちんと申告したらその日数分は引かれますが、後日に繰り越せます。
申告をしましょう。
バイトをしてもきちんと申告したらその日数分は引かれますが、後日に繰り越せます。
申告をしましょう。
昨日、不況の煽りを受け、7年間臨時雇用者として働いて来た会社を
来年一月末で解雇される事になりました。
フルタイム勤務で、有休、ボーナスもあり、雇用保険などもきちんとありました。
(満足はしていませんでしたが‥)
解雇後の失業保険、再就職等の事は、ひとまず置いておいて、
会社にまだ籍がある今の立場の私に、
しておくといいよ!
しといて良かったよ!
ということがあったら、是非教えて下さい。
宜しくお願い致します。
来年一月末で解雇される事になりました。
フルタイム勤務で、有休、ボーナスもあり、雇用保険などもきちんとありました。
(満足はしていませんでしたが‥)
解雇後の失業保険、再就職等の事は、ひとまず置いておいて、
会社にまだ籍がある今の立場の私に、
しておくといいよ!
しといて良かったよ!
ということがあったら、是非教えて下さい。
宜しくお願い致します。
退職金がないなら仕事の引き継ぎなんてしなくていいと思う。わたしは退職金があったから退職金欲しさに後味悪い辞め方はできなかったけど、あなたはもう必要ないと言われているようなものだから、有給休暇とかあるなら引きつきなんてしないで休暇全部消化して辞めましょう。あと、何か手に職をつけたいのであれば国から補助のある専門学校とか調べておくのもいいですね。わたしは働きながらですが簿記の学校に行きましたが、その当時は自己負担2割で行けました。今でも何割かは国に負担してもらえると思います。この給付金は使える期限(退職後1年までだったかな?)が決まってますので、そういうこともいろいろ調べておくと退職後にすぐに学校に行けるかもしれません。
昨年10月に夫がリストラされ、失業保険が支給されています。
それにより児童手当が、同じ10月で支給されなくなりました。
どうしてですか?市役所の人の説明では、前年の所得がたかかったから。と
言うことですが、でも、10月までは、実際支給されていたわけで、だから?どうなるの?どうすればいいの?
と、後の説明が、今ひとつわかりません。
どなたか教えてください。
それにより児童手当が、同じ10月で支給されなくなりました。
どうしてですか?市役所の人の説明では、前年の所得がたかかったから。と
言うことですが、でも、10月までは、実際支給されていたわけで、だから?どうなるの?どうすればいいの?
と、後の説明が、今ひとつわかりません。
どなたか教えてください。
退職したことにより被用者(厚生年金・共済年金加入者)でなくなります。
被用者と国民年金加入者(年金未加入者)では所得制限が違います。被用者に比べると国民年金加入者(年金未加入者)の所得制限額は低いです。
退職した昨年の10月からは、被用者でない方の所得制限が適用されます。それにより前年(平成16年)の所得では被用者でない方の所得制限より高いため支給対象外になったんです。
被用者と国民年金加入者(年金未加入者)では所得制限が違います。被用者に比べると国民年金加入者(年金未加入者)の所得制限額は低いです。
退職した昨年の10月からは、被用者でない方の所得制限が適用されます。それにより前年(平成16年)の所得では被用者でない方の所得制限より高いため支給対象外になったんです。
来年の3月で会社が無くなる事が決まったのですが、(本店は潰れず、支店がなくなります。本店への移動や継続雇用はないとの事です。)辞めようと思っていたのでタイミング的にもちょうどよかっ
たのですが、会社側の解雇になると思うので、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
また、退職時、産休や育休を取っている場合どうなるのでしょうか?育休手当をもらえるのか、それとも失業保険を受け取るのでしょうか?
また、失業保険は最後働いていた6ヶ月分の本俸で受け取り金額が変わると聞きますが、産休中の場合本俸が安く計算される等はないのでしょうか?
勉強不足でお恥ずかしいのですが、詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
たのですが、会社側の解雇になると思うので、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
また、退職時、産休や育休を取っている場合どうなるのでしょうか?育休手当をもらえるのか、それとも失業保険を受け取るのでしょうか?
また、失業保険は最後働いていた6ヶ月分の本俸で受け取り金額が変わると聞きますが、産休中の場合本俸が安く計算される等はないのでしょうか?
勉強不足でお恥ずかしいのですが、詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
事業所規模縮小による解雇=会社都合です。地域によっては個別延長制度(一定の要件を満たせば60日基本手当日数が延長される)の対象になるケースですね。産休や育休は「会社の制度」ですので、解雇になれば当然そこで終了になります。
基本手当日額の算出は「産休・育休」に入る以前の6カ月の給与から算定されます(産休・育休の無給期間は雇用保険料無しの為)。
離職後すぐに受給できるかどうかは、考え方次第です。失業手当の受給はいわゆる「失業状態(働ける状態であるが仕事が無い)」で有る事が原則。産休・育休の状態はすなわち、就業不可の状態となるので、通常は受給期間の延長の手続きをし、子を保育園に預けられる等、就業可能な状態になってから受給の手続きをします。
基本手当日額の算出は「産休・育休」に入る以前の6カ月の給与から算定されます(産休・育休の無給期間は雇用保険料無しの為)。
離職後すぐに受給できるかどうかは、考え方次第です。失業手当の受給はいわゆる「失業状態(働ける状態であるが仕事が無い)」で有る事が原則。産休・育休の状態はすなわち、就業不可の状態となるので、通常は受給期間の延長の手続きをし、子を保育園に預けられる等、就業可能な状態になってから受給の手続きをします。
関連する情報