結婚を機に退職、県外へ。失業保険(受給制限のありorなし)をもらうか、夫の扶養に入るか悩んでいます。
この3月31日に結婚を機に退職しました。就職は県外に出てており、地元に戻り夫と暮らすため「特定受給資格者(3ヶ月給付制限免除)」対象とのことで選択を迫られています。

そこで、国民年金及び健康保険の関係で非常に悩んでいます。ただし任意継続は期日的にできません。

選択肢として下記の2通りになります

①失業保険受給手続きをする(3か月間受給がないため夫の扶養に入る)
②失業保険受給手続きをする(特定受給資格者として)

まずいろんな条件として、
・今年の6月から仕事を始めたい
・側近6か月間の総支給額合計が約180万


どちらが賢い選択になるんでしょうか?
4月分の健康保険はあと数日なのでなくてもかまいません。

ご教授よろしくお願い致します。
>①失業保険受給手続きをする(3か月間受給がないため夫の扶養に入る)
>②失業保険受給手続きをする(特定受給資格者として)

意味がわかりません。①失業手当を受給するならおそらく扶養にはなれないでしょう。②手続きをするということは特定受給となるということです。

本当は社保は継続にして失業手当を受け取りながら仕事を探すのが一番いいのですが。
選択肢としては、国保に加入する(4月分も加入は必須となります。いらないというわけにはいけません)、失業手当を受け取る。
失業手当を放棄して扶養に入る。ただし、1年以内の雇用保険の再加入であれば前職分の期間はつながります。ただし次に退職したときに給付制限無しというのはチャラです。

補足について;給付制限があるということですか?だとするとその間扶養になれるということは会社に確認済みということですね。
どちらが得かというよりも、あなた自身がどうしたいかとしか言えません。条件によっては再就職手当の対象になる可能性もありますので、なんとも言い難いです。
失業保険の給付条件に、「収入額」の制限はあるでしょうか?
失業保険の給付期間中は、
「週20時間以上勤務」
「長期の雇用(1年以上)が見込まれること」
「4週間以内に週4回、15日以上の勤務」
という条件に当てはまってしまうと
給付対象からはずされてしまうと聞きました。

これらの条件に合致せずとも、実際の収入の額がべらぼうに高かった場合、
(つまり、短時間できわめて割りのいいバイトを、一時的にした場合)
やはり給付対象から外れるでしょうか?


また、建前上は「ボランティア」ということになっている、
いわゆる「治験」で得た「謝礼」も、
収入として申告する必要があるでしょうか?
基本手当受給中で収入の制限が無いのは、週20時間未満で1日4時間以上の場合はバイトの収入金額に制限はありません。
ただし、そのバイトをやった日の基本手当は支給されずに後に繰越になって、後で支給されます。(結果的には受給できる)
また、ボランティアをやった場合は無償でも「謝礼」があっても申告する必要があります。
扶養者特別控除について。
35歳主婦。現在、夫と2人で暮らしていて子供はいません。
今年の五月まで働いていて今は、失業保険を貰っていて主人の扶養には入っていません。
夫が申請すれば控除されますか?
ちなみに、私の年収は88万でした。
2つの控除とはご主人があなたを控除対象配偶者として申告して配偶者控除の適用を受ける場合と
配偶者控除の適用が受けられない人が受けられる配偶者特別控除の事になりますね。
あなたの年収が103万円以下なら配偶者控除の適用となり、配偶者特別控除は受けられません。
扶養者特別控除なるものはありません。
失業保険をもらうのと夫の扶養になるのはどちらの方が良いのでしょうか?

私は現在東京都在住、アルバイトで週5日、月130?140時間働いています。4月に妊娠が判明したのですが、7月いっぱい
で勤め先が閉店することになってしまいました。
オーナーが私の為を思い急遽、短期雇用保険に加入させてくれました。
調べてみたところ妊娠により働けない場合は受給期間の延長があることも知りました。
夫の収入も多くはないので働くことも考えましたが妊娠6ヶ月から雇ってくれるところは少ないかと思っています…。
私の月給は15?6万円です。1月~7月まで月々16万円と考えると今年の年収は112万円になります。
夫の扶養になる為には失業保険の給付を放棄しなくてはならないとのこと。この場合、夫の扶養になるのと失業保険の給付を受けるのとどちらの方が良いのでしょうか??

自分なりに色々調べてみたのですがよくわからなかったのでご質問させて頂きました。宜しくお願い致します。
短期雇用保険ですか?
まず、受給資格を得る為には退職まで6ヶ月の加入期間が必要です。
(月11日以上働けば、その月は加入期間として認められます。)

これを満たす事を前提に話を進めると、

今回は閉店に伴う非自発的退職ですから、
7日間の待機のみで受給資格が得られます。

但し受給可能な期間は6ヶ月、出産などの延長は認められません。

ですが、
給付は30日分(当面40日分)が一時金で支払われます。一回限り。

ということは、
退職したらすぐにハローワークへ求職。
待機が明けたら、失業認定を受けて一時金を受け取る。

翌月になったら、当面の収入見込みがない。という理由で、
ご主人の扶養に入れるよう申請する。
(健康保険は今後の収入で判定します。)

出産をむかえる。

こういう流れで良いのではないでしょうか。

妊娠中ですから、健康保険証がない状態にならないよう、
失業したらすぐに国民健康保険と年金に入っておきましょう。
(1,2ヶ月だけですが)

ご主人の会社には、失業給付が終わったらすぐ扶養認定して欲しい。
と、言えば良いと思います。
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