失業保険について
こんにちは
失業保険についてお聞きしたいのですが、専業主婦や妊娠中などの場合はすぐに働く意思がないとみなされて失業保険を受給することが出来
ないというような感じの文章を以前、本か何かで読みまして、自分なりに調べたりもしたのですが、受給期間の延長?みたいなものもある?らしいのですが、いまいち意味がわかりません…。
ちなみに私は、市内の保育園がすべて空いていないとのことで、結果退職することになりました。
失業保険を受給したいのですが、保育園がないためすぐにでも働くという事は無理です。
やはり私みたいなパターンでも働く意思がないとみなされて受給はされないのでしょうか?
延長期間?というものも含めてもし詳しくわかる方がいましたら教えてください。よろしくお願いします
こんにちは
失業保険についてお聞きしたいのですが、専業主婦や妊娠中などの場合はすぐに働く意思がないとみなされて失業保険を受給することが出来
ないというような感じの文章を以前、本か何かで読みまして、自分なりに調べたりもしたのですが、受給期間の延長?みたいなものもある?らしいのですが、いまいち意味がわかりません…。
ちなみに私は、市内の保育園がすべて空いていないとのことで、結果退職することになりました。
失業保険を受給したいのですが、保育園がないためすぐにでも働くという事は無理です。
やはり私みたいなパターンでも働く意思がないとみなされて受給はされないのでしょうか?
延長期間?というものも含めてもし詳しくわかる方がいましたら教えてください。よろしくお願いします
失業保険が貰えるのは働く意思があり、働ける環境(子供の預け先)があるのに職が無い状態です。
退職後1ヶ月以内に職安にいくと3年は延長してもらえます。
退職後1ヶ月以内に職安にいくと3年は延長してもらえます。
健康保険、失業保険について詳しい方教えてください。
昨年勤めていた職場を退職し、その後健康保険は親の扶養に入りました。
その時は就職が決まるまで、もしくは失業保険を需給するまでの3ヶ月間のつもりだったのですが、体調を崩し就活が出来なくなってしまいました。
なので失業保険の認定日に行くことが出来ず延長の手続きなども出来ないまま、約半年間扶養の保険証を使っていました。
体調が回復し再び就活をしようとハローワークに行った時に、失業保険の申請をしていたけど受給出来なかった旨を伝えると、医師の診断書を出せば傷病手当を受け取れると言われました。
なので病院で診断書をもらい申請して、一括で失業保険と同額を振り込んでもらえました。
収入があると扶養に入れないからどうなるのかと思い問い合わせたところ、本来の失業保険の受給開始日から実際に傷病手当を受け取った日まで扶養に入れないと言われました(;_;)
無知な自分が悪いのですが、何の説明もなく全く知らなかったのでかなりショックです。。
その間はずっと保険証を使って病院にかかっていたので、残りの7割が未払いになっているみたいです。
この場合、遡って国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
保険料を計算したら約9万円くらいになるみたいです…。泣きたいです(;_;)
保険に関する言葉に詳しくないので文章におかしい点があったらすみません。
分かりにくいかもしれませんが、どなたかアドバイスお願いしますm(__)m
昨年勤めていた職場を退職し、その後健康保険は親の扶養に入りました。
その時は就職が決まるまで、もしくは失業保険を需給するまでの3ヶ月間のつもりだったのですが、体調を崩し就活が出来なくなってしまいました。
なので失業保険の認定日に行くことが出来ず延長の手続きなども出来ないまま、約半年間扶養の保険証を使っていました。
体調が回復し再び就活をしようとハローワークに行った時に、失業保険の申請をしていたけど受給出来なかった旨を伝えると、医師の診断書を出せば傷病手当を受け取れると言われました。
なので病院で診断書をもらい申請して、一括で失業保険と同額を振り込んでもらえました。
収入があると扶養に入れないからどうなるのかと思い問い合わせたところ、本来の失業保険の受給開始日から実際に傷病手当を受け取った日まで扶養に入れないと言われました(;_;)
無知な自分が悪いのですが、何の説明もなく全く知らなかったのでかなりショックです。。
その間はずっと保険証を使って病院にかかっていたので、残りの7割が未払いになっているみたいです。
この場合、遡って国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
保険料を計算したら約9万円くらいになるみたいです…。泣きたいです(;_;)
保険に関する言葉に詳しくないので文章におかしい点があったらすみません。
分かりにくいかもしれませんが、どなたかアドバイスお願いしますm(__)m
あなたの収入総額が130万円(この先1年間の予想)なら、親の健康保険(協会けんぽとかですよね)は扶養に入れますよ。
扶養控除申告書および扶養親族手当認定簿の記載方法について
今年2月末に退職し、6月に入籍して公務員の主人と同居を始めました。しばらく専業主婦のつもりです。
先日、失業保険の給付期間が終わったので、10月から主人の扶養に入りたいと考えています。
①扶養控除申告書について
「異動月日及び事由」欄の記載方法が分かりません。
扶養に入るのは10月ですが、「平成23年6月結婚」と書いて問題ないのでしょうか。
②扶養親族手当認定簿について
所得について
注意書きには勤労所得、年金、その他恒常的な所得がある場合には、その年額(見込み額)を記入するとありました。
2月までは働いていたので勤労所得がありましたが、今後所得の見込みは特にありません。
この場合でも、2月までの収入(約54万)は記入の必要がありますか?
よろしくお願いします。
今年2月末に退職し、6月に入籍して公務員の主人と同居を始めました。しばらく専業主婦のつもりです。
先日、失業保険の給付期間が終わったので、10月から主人の扶養に入りたいと考えています。
①扶養控除申告書について
「異動月日及び事由」欄の記載方法が分かりません。
扶養に入るのは10月ですが、「平成23年6月結婚」と書いて問題ないのでしょうか。
②扶養親族手当認定簿について
所得について
注意書きには勤労所得、年金、その他恒常的な所得がある場合には、その年額(見込み額)を記入するとありました。
2月までは働いていたので勤労所得がありましたが、今後所得の見込みは特にありません。
この場合でも、2月までの収入(約54万)は記入の必要がありますか?
よろしくお願いします。
① あなたの今年の給与収入は54万円、給与所得控除65万円を引いて所得はゼロになります。
A:控除対象配偶者の欄にあなたの氏名・生年月日他を記入、所得見込はゼロ、異動月日及び事由は、6月○日、婚姻 です。(結婚でもいいですけど)
② 恒常的な所得はありませんから、ゼロと記入してください。
10月から、などと悠長なことを言わないで下さい。
雇用保険受給資格者証の‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの職場に提出すれば、受給が終了した次の日を「扶養になった日」として被扶養者として認定されると思います。
9月末日時点で認定されていれば、9月分の国民年金保険料が不要になります。
A:控除対象配偶者の欄にあなたの氏名・生年月日他を記入、所得見込はゼロ、異動月日及び事由は、6月○日、婚姻 です。(結婚でもいいですけど)
② 恒常的な所得はありませんから、ゼロと記入してください。
10月から、などと悠長なことを言わないで下さい。
雇用保険受給資格者証の‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの職場に提出すれば、受給が終了した次の日を「扶養になった日」として被扶養者として認定されると思います。
9月末日時点で認定されていれば、9月分の国民年金保険料が不要になります。
扶養家族について質問です。
主婦です。
扶養でいる為の、年間103万・141万という収入について教えて下さい。
今年の2月半ば~5月半ばまで失業保険(約45万)頂き、6月から主人の扶養となりました。
現在週2~3パートに行っています。
年間収入で気になることは・・・
①失業保険は収入にカウントされるのでしょうか?
(それならば、パート収入を58万ぐらいにしなくてはいけないのでしょうか?)
②年間収入とは、いつからいつまでのものをさすのでしょうか?
(今年の1月~12月なのか、扶養となった6月から来年5月までなのか?)
③交通費は、収入にカウントされるのでしょうか?
(現在職場まで1日2500円です。確か、社会保険の金額は交通費込みで決まっていたような・・・)
結婚7年目、初の扶養なので、いまいちわかりません。
103万・141万という金額だけは、よく耳にするのですが、実際なんなのかも恥ずかしながらよくわかりません。
ちなみに主人は独立行政法人の職員です。
よろしくお願いいたします。
主婦です。
扶養でいる為の、年間103万・141万という収入について教えて下さい。
今年の2月半ば~5月半ばまで失業保険(約45万)頂き、6月から主人の扶養となりました。
現在週2~3パートに行っています。
年間収入で気になることは・・・
①失業保険は収入にカウントされるのでしょうか?
(それならば、パート収入を58万ぐらいにしなくてはいけないのでしょうか?)
②年間収入とは、いつからいつまでのものをさすのでしょうか?
(今年の1月~12月なのか、扶養となった6月から来年5月までなのか?)
③交通費は、収入にカウントされるのでしょうか?
(現在職場まで1日2500円です。確か、社会保険の金額は交通費込みで決まっていたような・・・)
結婚7年目、初の扶養なので、いまいちわかりません。
103万・141万という金額だけは、よく耳にするのですが、実際なんなのかも恥ずかしながらよくわかりません。
ちなみに主人は独立行政法人の職員です。
よろしくお願いいたします。
難解な文言は極力省いて回答申し上げます。
「103万円以下」とは、所得税の収入上限。「130万円未満」とは、健康保険の収入上限。これらはまったく異なる制度とお考えください。
現在奥様がご主人の健康保険の被扶養者でいるためには、被扶養者となった時点から1年間が算定期間となります。その間の収入が1年間に換算して130万円以上になってしまうと「被扶養者」としての資格が失われます。被扶養者になる前の失業給付金は含みません。通勤費は含めます。
所得税においては、本年1/1~12/31が基準となります。12/31の時点で103万円以下であればご自身の給与からも所得税が控除されませんし(仮に特定の月に所得税額を給与から控除されても確定申告または年末調整で全額還付されます)ご主人の所得税も結果的に減額されます。
「103万円以下」とは、所得税の収入上限。「130万円未満」とは、健康保険の収入上限。これらはまったく異なる制度とお考えください。
現在奥様がご主人の健康保険の被扶養者でいるためには、被扶養者となった時点から1年間が算定期間となります。その間の収入が1年間に換算して130万円以上になってしまうと「被扶養者」としての資格が失われます。被扶養者になる前の失業給付金は含みません。通勤費は含めます。
所得税においては、本年1/1~12/31が基準となります。12/31の時点で103万円以下であればご自身の給与からも所得税が控除されませんし(仮に特定の月に所得税額を給与から控除されても確定申告または年末調整で全額還付されます)ご主人の所得税も結果的に減額されます。
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