出産手当金について教えて下さい。

出産を機に退職しようか考え中なのですが、複雑でわからなくなってきたので、よろしけばアドバイスおねがいします。

現在派遣社員で勤続一年。

出産予定日 【9月14日
】です。

予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?

あと、
退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
退職後の出産手当金については次のような決まりになっています。
・被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
・資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
なお、退職日(8月4日)に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金を受けられなくなってしまいます。

雇用保険の受給期間延長の手続きは、退職の翌日以降に、妊娠、出産で働けない日数が30日以上になると、管轄のハローワークで手続きが可能となります。ただし、手続き可能な期間は30日以上になった翌日から、1カ月以内になっていますので、ハローワークに問い合わせて提出日等を確認してください。

簡単に回答させていただきましたが、わかりにくいところがありましたら、追加してください。
失業保険について質問です。
今月10月末日で、1年7ヵ月正社員として勤めた会社を退職します。
理由はパワハラによるストレスで、医師から心身症との診断書(11月末迄自宅療養の必要ありと記載されていたが、
結局のところ原因が上司のパワハラなので、復帰は困難と判断しました)をもらい、退職届とともに提出しました。
ですので、離職票が出来しだいハローワークに行って失業保険の手続きをしようと思っているのですが、
ちょうど11月中旬から12月末の短期の派遣のお仕事があり、やってみようか迷っています。
もし短期派遣としてでも、仕事をした場合は失業保険はもらえないのでしょうか。
ご回答お願いいたします。
仕事をなされるのであれば当然失業状態とはなりませんのでどういう雇用形態であろうと
受給資格を満たすとは言えません。

もし短期派遣があるのであれば、雇用保険加入ができるか確認してください。
会社が2社ある場合でも雇用保険加入期間は継続とみなされますので、
短期派遣終了後でも失業保険は受給可能です。
倒産したのですが、失業保険をもらうための離職票を一枚と、国保加入で提出する離職票一枚の、合計二枚の離職票が必要なんでしょうか?
失業保険手続きには
被保険者資格喪失確認通知書(離職票1)、被保険者離職証明書(離職票2)、雇用保険被保険者証
印鑑、写真2枚が必要です。

国保加入には、退職証明書・離職票・健康保険資格喪失証明書等のうちいづれか1通が必要です。
(役所によって違うかもしれません。事前に確認して下さい)

4月より国保は、離職等により所得が著しく減少する世帯の国民健康保険税が改正されてます。
関連する情報

一覧

ホーム