失業保険について
例えば仕事をやめたがそのあと
すぐ専門学校などに通うとこになった場合は
失業保険の受給資格はなくなりますか?
(すでに5年以上働いているので失業保険はもらえるはずなんですけど)
1年か2年後に就職活動することになるんですが
よく出産などで受給の延長ができるのは
知ってますがこういう場合ってどうなりますか?
スキルがないので学校で勉強して資格を取得し
それから職をさがすために失業保険を
利用させてもらいたいなあと思ったんです。
例えば仕事をやめたがそのあと
すぐ専門学校などに通うとこになった場合は
失業保険の受給資格はなくなりますか?
(すでに5年以上働いているので失業保険はもらえるはずなんですけど)
1年か2年後に就職活動することになるんですが
よく出産などで受給の延長ができるのは
知ってますがこういう場合ってどうなりますか?
スキルがないので学校で勉強して資格を取得し
それから職をさがすために失業保険を
利用させてもらいたいなあと思ったんです。
昼間の専門学校に通うことと、就職活動をしないこと言うことであれば、ハローワークに申請に行っても受け付けてもらえません。
雇用保険の給付条件は「いつでも職に就く意思があり、能力もあり、職を探しているが職につけない状態の人」が該当します。
雇用保険の給付条件は「いつでも職に就く意思があり、能力もあり、職を探しているが職につけない状態の人」が該当します。
職業訓練学校と失業保険の件でアドバイスをお願いしたいと思います。
ハローワークに相談しようとは思っているのですが、
平日は仕事の関係で相談する時間が無いので、
こちらの掲示板に書き込みさせてください。
今私は現在正社員で仕事をしていますが、
来年の1月で会社を退職したいと考えています。
退職後は資格を身に付けた仕事をしたいと思い、
職業訓練の制度があると最近知り、失業給付を受けながら
無料で学校に通いたいと考えています。
私の在籍期間は今の時点で6ヶ月以上あるので
失業給付の対象になるのですが、来年の一月末に退職(自己都合退職)
した場合、給付制限が3ヶ月かかると思うので、
失業保険を受けながらの職業訓練の応募期間は
7月末までになるのでしょうか?
あと学校ですが、私は都内に在住しているのですが
アビリティガーデンと東京都技術訓練学校の両方のコースの併願は
可能でしょうか?
他県の学校との併願はできるでしょうか?
ハローワークに相談しようとは思っているのですが、
平日は仕事の関係で相談する時間が無いので、
こちらの掲示板に書き込みさせてください。
今私は現在正社員で仕事をしていますが、
来年の1月で会社を退職したいと考えています。
退職後は資格を身に付けた仕事をしたいと思い、
職業訓練の制度があると最近知り、失業給付を受けながら
無料で学校に通いたいと考えています。
私の在籍期間は今の時点で6ヶ月以上あるので
失業給付の対象になるのですが、来年の一月末に退職(自己都合退職)
した場合、給付制限が3ヶ月かかると思うので、
失業保険を受けながらの職業訓練の応募期間は
7月末までになるのでしょうか?
あと学校ですが、私は都内に在住しているのですが
アビリティガーデンと東京都技術訓練学校の両方のコースの併願は
可能でしょうか?
他県の学校との併願はできるでしょうか?
私がわかる所まで、お答えしますと・・・
1月に自己都合で退職した場合、3ヵ月の給付制限中は、
職業訓練に通っていても、失業手当は出ないと記憶しています。
ただ、訓練後も受給給付期間が残っていると、訓練を終えてから、または、訓練途中から給付されます。
給付中に、職業訓練に通うと、通っている間、受給期間も延長されるので、お得な感じはあります。
訓練校の開催日が決まっているので、それを確かめた方がいいですよ。
5月生、8月生、11月生の募集だと、1ヶ月~2ヶ月前の受験だと思うので・・・。
私は、5月生で、今期通っていたのですが、地方によって、全然仕組みは違うらしいです。
受給の仕方、交通費の請求の認められ方など・・・、学校で話を聞くと、
同県でも違うみたいなので、ご自分のハローワークに聞かれるのが1番いいと思います。
1月に自己都合で退職した場合、3ヵ月の給付制限中は、
職業訓練に通っていても、失業手当は出ないと記憶しています。
ただ、訓練後も受給給付期間が残っていると、訓練を終えてから、または、訓練途中から給付されます。
給付中に、職業訓練に通うと、通っている間、受給期間も延長されるので、お得な感じはあります。
訓練校の開催日が決まっているので、それを確かめた方がいいですよ。
5月生、8月生、11月生の募集だと、1ヶ月~2ヶ月前の受験だと思うので・・・。
私は、5月生で、今期通っていたのですが、地方によって、全然仕組みは違うらしいです。
受給の仕方、交通費の請求の認められ方など・・・、学校で話を聞くと、
同県でも違うみたいなので、ご自分のハローワークに聞かれるのが1番いいと思います。
DTPオペレーター(職業訓練学校講座)につきまして
派遣で一般事務の仕事をしている者です。
この度退職することとなり、ハローワークが主催している職業訓練学校にて、DTPコース(半年間)の受講を考えています。
入所テストがあるので受講できるかどうかは分からないのですが、この学校で半年間勉強しただけで、DTPオペレーターの就職に結びつけられるのでしょうか?
知人が失業保険を貰いながら、民間委託のスクールでWebコース(3ヶ月間)を受講したそうですが、基礎的な内容が主で、受講期間終了近くにスクールの就職相談担当者と面談したところ、『今までこの職種に就いた人でなければ、ここで勉強したくらいでは就職できませんよ。』と言われたそうで、知人自身も転職活動が上手く行かず、今は派遣で事務の仕事をしているそうです。
私自身はデザイン専門学生時代にフォトショップ、イラストレーターを使用して課題を作ってはいましたが、職業にしている方とは雲泥の差で、内容もそうですが仕上げるまでに時間がかかっていたと思います。
一般企業で事務員として就業している際に、資料作成等で、フォトショップ、イラストレーターは使っていましたが、複雑な画面処理ではなく、最終的にはパワーポイントやワードに貼り付けて完成とする資料の為、インデザインは使っていません。
またこの職種にも、やはり年齢制限はあるのでしょうか。
商業訓練学校に通われていた方、DTPの仕事をなさっておられる方など、通った感想や仕事の面などご教授頂けましたら大変幸いでございます。
どうぞ宜しくお願い致します。
派遣で一般事務の仕事をしている者です。
この度退職することとなり、ハローワークが主催している職業訓練学校にて、DTPコース(半年間)の受講を考えています。
入所テストがあるので受講できるかどうかは分からないのですが、この学校で半年間勉強しただけで、DTPオペレーターの就職に結びつけられるのでしょうか?
知人が失業保険を貰いながら、民間委託のスクールでWebコース(3ヶ月間)を受講したそうですが、基礎的な内容が主で、受講期間終了近くにスクールの就職相談担当者と面談したところ、『今までこの職種に就いた人でなければ、ここで勉強したくらいでは就職できませんよ。』と言われたそうで、知人自身も転職活動が上手く行かず、今は派遣で事務の仕事をしているそうです。
私自身はデザイン専門学生時代にフォトショップ、イラストレーターを使用して課題を作ってはいましたが、職業にしている方とは雲泥の差で、内容もそうですが仕上げるまでに時間がかかっていたと思います。
一般企業で事務員として就業している際に、資料作成等で、フォトショップ、イラストレーターは使っていましたが、複雑な画面処理ではなく、最終的にはパワーポイントやワードに貼り付けて完成とする資料の為、インデザインは使っていません。
またこの職種にも、やはり年齢制限はあるのでしょうか。
商業訓練学校に通われていた方、DTPの仕事をなさっておられる方など、通った感想や仕事の面などご教授頂けましたら大変幸いでございます。
どうぞ宜しくお願い致します。
DTPオペレーターの仕事は、最初から原稿が存在するので、デザイン的な能力より、短時間で手際よくまとめられる能力を必要とします。また誤字は致命的ですから、国語力も求められます。あなたの場合、デザイン専門学校の経験はあるのですから、他の経験ゼロの人よりはマシかもしれませんが、就職が確実とも言えません。年齢ですが、かなり高い人もいますから、一定レベルの技術があれば続けられます。繰り返しますが、短時間で手際よく仕事ができるかどうかが、ポイントです。要領が悪くていつもモタモタしている人には向きません。
教育給付金制度について質問させて下さい。
平成18年の3月に、妊娠出産のため約3年勤めていた会社を
退職しました。
その際、失業保険受給期間延長手続きはしましたが
教育給付金制度というものがある事を知らず、何も手続きはしませんでした。
担当の方も、それについての説明は一切しませんでした。
そこでいくつか質問です。
1.教育給付金制度は、失業保険受給期間の延長をしたからといって
自動的に延長はされませんよね?
退職して約3年経つため、もう手遅れだと諦めてはいるのですが・・・
ネットで調べましたが、受給延長をしていれば給付金制度も利用できるという意見もあり
実際はどうなのか知りたいです。
2.もし教育給付金制度が利用できない場合は、職業訓練自体
受ける事が出来ないのしょうか。
受ける事は可能だった場合でも、職業訓練にかかる費用などは
全額自己負担しなければいけないのですか?
3.現在2歳7ヶ月の子供がいますが、ハローワークに行く場合
子供を同行させても大丈夫でしょうか。
もちろん説明会などがある場合は無認可保育所へ預ける予定ですが、
普通にハローワークで手続きなどがある場合も
子供連れというのは止めたほうがいいのか心配です。
長くなりましたが、上記の3点についてご教示宜しくお願いします。
※ちなみに本日ハローワークへ問い合わせしましたが、
何度掛けても話し中で断念しました・・・
平成18年の3月に、妊娠出産のため約3年勤めていた会社を
退職しました。
その際、失業保険受給期間延長手続きはしましたが
教育給付金制度というものがある事を知らず、何も手続きはしませんでした。
担当の方も、それについての説明は一切しませんでした。
そこでいくつか質問です。
1.教育給付金制度は、失業保険受給期間の延長をしたからといって
自動的に延長はされませんよね?
退職して約3年経つため、もう手遅れだと諦めてはいるのですが・・・
ネットで調べましたが、受給延長をしていれば給付金制度も利用できるという意見もあり
実際はどうなのか知りたいです。
2.もし教育給付金制度が利用できない場合は、職業訓練自体
受ける事が出来ないのしょうか。
受ける事は可能だった場合でも、職業訓練にかかる費用などは
全額自己負担しなければいけないのですか?
3.現在2歳7ヶ月の子供がいますが、ハローワークに行く場合
子供を同行させても大丈夫でしょうか。
もちろん説明会などがある場合は無認可保育所へ預ける予定ですが、
普通にハローワークで手続きなどがある場合も
子供連れというのは止めたほうがいいのか心配です。
長くなりましたが、上記の3点についてご教示宜しくお願いします。
※ちなみに本日ハローワークへ問い合わせしましたが、
何度掛けても話し中で断念しました・・・
給付対象者
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、労働大臣指定の教育訓練を修了した人で、下記の①②の該当者。
①雇用保険の一般被保険者
受講開始日に雇用保険に加入して3年以上
②雇用保険の一般被保険者であった人
一般被保険者資格をなくした日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で、かつ
雇用保険の支給要件期間が3年以上の人。
この場合、受講開始日とは、通学制の場合、教育訓練の所定の開講日、通信制の場合は、教材等の発送日をいう。いずれも教育訓練施設の長の証明が必要です。
支給要件期間とは受講開始日までに同一事業主の適用事業に雇用された期間をいう。また、他の事業者の空白期間が1年以内の場合はその期間も通算できます。
過去給付金を受けたことがある場合、その時の受講開始日以前の被保険者期間は通算しない。即ち、過去の受講開始日以降の支給要件機関が 3年以上とならないと、新たな資格は得られない
申請の時期
教育訓練の受講修了日の翌日から1ヶ月以内に支給申請して下さい。
支給額
支給額は支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
a 3年以上
教育訓練経費の20%に相当する額になります。ただし、その額が 10万円を超える場合は
10万円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
b 1年以上(初回に限り)
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円超える場合は10万
円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
● 適用対象期間の延長
一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由に
より引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始するすることができない日がある場合には、
ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育
訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)
を加算できるようになります。
この場合は、施行日以後妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象
教育訓練を受ける受けなくなるに至った方であって、当該教育訓練を受ける受けなくなるに至った
日が離職後1年以内である方に適用されます。
教育訓練費とは、教育訓練の受講に必要な入学及び受講料(最大1年分)です。受講料には
受講費、教科書代等を含みますが、検定試験受験料、補助教材費,補講費、交通費、パソコン等の器材等は含まれません。
クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額も教育訓練費に含まれません。
各種割引き制度がある場合、割引額が教育訓練費となります。
1,2、については以上のようになってます
3、については、構いません
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、労働大臣指定の教育訓練を修了した人で、下記の①②の該当者。
①雇用保険の一般被保険者
受講開始日に雇用保険に加入して3年以上
②雇用保険の一般被保険者であった人
一般被保険者資格をなくした日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で、かつ
雇用保険の支給要件期間が3年以上の人。
この場合、受講開始日とは、通学制の場合、教育訓練の所定の開講日、通信制の場合は、教材等の発送日をいう。いずれも教育訓練施設の長の証明が必要です。
支給要件期間とは受講開始日までに同一事業主の適用事業に雇用された期間をいう。また、他の事業者の空白期間が1年以内の場合はその期間も通算できます。
過去給付金を受けたことがある場合、その時の受講開始日以前の被保険者期間は通算しない。即ち、過去の受講開始日以降の支給要件機関が 3年以上とならないと、新たな資格は得られない
申請の時期
教育訓練の受講修了日の翌日から1ヶ月以内に支給申請して下さい。
支給額
支給額は支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
a 3年以上
教育訓練経費の20%に相当する額になります。ただし、その額が 10万円を超える場合は
10万円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
b 1年以上(初回に限り)
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円超える場合は10万
円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
● 適用対象期間の延長
一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由に
より引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始するすることができない日がある場合には、
ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育
訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)
を加算できるようになります。
この場合は、施行日以後妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象
教育訓練を受ける受けなくなるに至った方であって、当該教育訓練を受ける受けなくなるに至った
日が離職後1年以内である方に適用されます。
教育訓練費とは、教育訓練の受講に必要な入学及び受講料(最大1年分)です。受講料には
受講費、教科書代等を含みますが、検定試験受験料、補助教材費,補講費、交通費、パソコン等の器材等は含まれません。
クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額も教育訓練費に含まれません。
各種割引き制度がある場合、割引額が教育訓練費となります。
1,2、については以上のようになってます
3、については、構いません
失業保険について教えて頂きたいのですが、よろしくお願いします。
昨年の12月で会社を自主退職しました。勤めていた期間は1年半になります。
年あけてすぐ、今年の1月にハローワークに行ったのですが、2月の終わりからアルバイトを始めました。ちゃんと調べる前にバイトを始めてしまい反省しています。
不安な点がいくつかあります。
①2月の労働時間は合計で22時間でした。
②3月は合計で90時間です。
③4月はおそらく113時間はいきます。
④失業期間中、期間限定で資格学校に通っています。(資格取得し、転職に繋げる為です。専門学校ではありません。)
私は失業保険を支給して頂けるのでしょうか。バイトでも労働時間が多いので、既にアウトでしょうか。
ご存知の方いらっしゃいましたら、回答お願い致します。
昨年の12月で会社を自主退職しました。勤めていた期間は1年半になります。
年あけてすぐ、今年の1月にハローワークに行ったのですが、2月の終わりからアルバイトを始めました。ちゃんと調べる前にバイトを始めてしまい反省しています。
不安な点がいくつかあります。
①2月の労働時間は合計で22時間でした。
②3月は合計で90時間です。
③4月はおそらく113時間はいきます。
④失業期間中、期間限定で資格学校に通っています。(資格取得し、転職に繋げる為です。専門学校ではありません。)
私は失業保険を支給して頂けるのでしょうか。バイトでも労働時間が多いので、既にアウトでしょうか。
ご存知の方いらっしゃいましたら、回答お願い致します。
自己都合退職ですから現在は給付制限3ヶ月の期間内ですよね。給付制限期間のアルバイトは規制があります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
このように時間は週単位で区切ります。
①の場合は問題はありませんが、②と③は週20時間を超えますから就職したとみなされます。
したがって、規定の③が適用になると思います。
いずれにしてもやる前にHWに申告して了承を得なかったのはあなたのミスですね。
今からでもいいですから相談に行ってください。また、私の認識が正しいかどうかの確認もお願いします。
それから、学校に通うのは給付制限期間中はいいですが、受給中は問題があるかもしれません。
昼間通うのであれば、求職活動ができないと判断されて支給がストップする場合があります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
このように時間は週単位で区切ります。
①の場合は問題はありませんが、②と③は週20時間を超えますから就職したとみなされます。
したがって、規定の③が適用になると思います。
いずれにしてもやる前にHWに申告して了承を得なかったのはあなたのミスですね。
今からでもいいですから相談に行ってください。また、私の認識が正しいかどうかの確認もお願いします。
それから、学校に通うのは給付制限期間中はいいですが、受給中は問題があるかもしれません。
昼間通うのであれば、求職活動ができないと判断されて支給がストップする場合があります。
失業保険の認定日にいけなかったら?
質問お願いいたします。
今失業中で雇用保険を受給されていますが来週の3月23日が最後の認定日なのですが
父の定年退職で家族で一泊二日で3月22・23日で旅行に行きます。
23日は時間的にどうしても認定を受けているハローワークへ行けなく・・・
やはり事情を話してもハローワークは認定日に「旅行」であれば却下されますでしょうか?
詳しい方の助言よろしくお願い致します。
質問お願いいたします。
今失業中で雇用保険を受給されていますが来週の3月23日が最後の認定日なのですが
父の定年退職で家族で一泊二日で3月22・23日で旅行に行きます。
23日は時間的にどうしても認定を受けているハローワークへ行けなく・・・
やはり事情を話してもハローワークは認定日に「旅行」であれば却下されますでしょうか?
詳しい方の助言よろしくお願い致します。
考え方として、失業しているんだから来れるでしょ?というのが前提にあります。
なので、その日が求職活動でどうしても面接に行かないいけない。とか急病で行けなくなったとか、国家試験の受験日だとか、そういう理由でないと、認定日の変更はできません。しかも、そういう正当な理由がある場合でも、面接証明書とか、傷病証明書の提出が必要です。それらの証明書には面接先の会社の記載欄、診療をうけた病院や診療所の記載欄もありますので、虚偽の証明はできませんし、そういうことをすれば、バレたら不正受給になってしまいます。
23日の夕方5時ごろまでに、なんとか駆け込めるのであれば、頑張って認定を受けにいってください。
何時から何時の間に来なさいと、指定されているとおもいますが、認定日中であれば、時間に間に合わなくても特に問題ないですよ。
23日、ハローワークが閉まるまでに行けないのであれば、残念ですが今回の失業認定にかかるすべての期間の失業状態にあったかどうかの確認ができないため、支給されません。23日にちゃんといけば、1.2週間後に入金になるはずのお金がないと生活に困る、という場合は別ですが、そうでないなら、今回の受給は諦めて先にのばせばいいとおもいます。
先に延ばせばいい、と書きましたが、今回の受給日数分が消えてしまう、ということない、というのが今回のポイントです。
つまり、その期間は失業の認定ができなかったから支給しないということです。
もし相談者さんが離職してから一番最初にハローワークに行くまでの期間が相当あって、もう23日の認定日のすぐ後に受給期間が終わってしまう、というのでなければ、きちんと後日に受給できますよ。
受給期間、つまり今回の受給資格によって失業給付が受けられる期間が定められています。それは、離職した日から1年間です。いつハローワークに求職の申込をしたか、ということは関係ありません。
相談者さんが離職した日から1年以内、という相談者さんの受給期間内であれば、繰り越して受給できます。
今回最後の認定日だったということですが、もしまだ給付があるとすれば、次に行くべき認定日は、わかりますよね?23日から、その次に行くべき認定日までの間に、できるだけ早く(日数が残り少ないとのことですので、24日に行けばよいのでは?)職業相談を受けて、それから窓口で次の認定日までの失業認定書をください、と相談してみてください。
せっかくのお父様の定年退職記念の旅行です。相談者さんの感じでは、その給付がなければ生活が逼迫するという印象でもないので、(もしそうであれば、なんとしても認定日に行く必要がありますが)旅行に行かれたらいかがですか?
ハローワークも、「失業中に旅行に行くとはなんたること!」なんて言いません。安心してください。ただ、認定日は大切なので、事前にわかっていることなので、その日を避ける計画をする、ということは必要です。担当者によってはちょっとくらい嫌みを言われるかもしれませんが、しょうがないです。聞き流せば良いと思います。
せっかくなので楽しんできてくださいね。
なので、その日が求職活動でどうしても面接に行かないいけない。とか急病で行けなくなったとか、国家試験の受験日だとか、そういう理由でないと、認定日の変更はできません。しかも、そういう正当な理由がある場合でも、面接証明書とか、傷病証明書の提出が必要です。それらの証明書には面接先の会社の記載欄、診療をうけた病院や診療所の記載欄もありますので、虚偽の証明はできませんし、そういうことをすれば、バレたら不正受給になってしまいます。
23日の夕方5時ごろまでに、なんとか駆け込めるのであれば、頑張って認定を受けにいってください。
何時から何時の間に来なさいと、指定されているとおもいますが、認定日中であれば、時間に間に合わなくても特に問題ないですよ。
23日、ハローワークが閉まるまでに行けないのであれば、残念ですが今回の失業認定にかかるすべての期間の失業状態にあったかどうかの確認ができないため、支給されません。23日にちゃんといけば、1.2週間後に入金になるはずのお金がないと生活に困る、という場合は別ですが、そうでないなら、今回の受給は諦めて先にのばせばいいとおもいます。
先に延ばせばいい、と書きましたが、今回の受給日数分が消えてしまう、ということない、というのが今回のポイントです。
つまり、その期間は失業の認定ができなかったから支給しないということです。
もし相談者さんが離職してから一番最初にハローワークに行くまでの期間が相当あって、もう23日の認定日のすぐ後に受給期間が終わってしまう、というのでなければ、きちんと後日に受給できますよ。
受給期間、つまり今回の受給資格によって失業給付が受けられる期間が定められています。それは、離職した日から1年間です。いつハローワークに求職の申込をしたか、ということは関係ありません。
相談者さんが離職した日から1年以内、という相談者さんの受給期間内であれば、繰り越して受給できます。
今回最後の認定日だったということですが、もしまだ給付があるとすれば、次に行くべき認定日は、わかりますよね?23日から、その次に行くべき認定日までの間に、できるだけ早く(日数が残り少ないとのことですので、24日に行けばよいのでは?)職業相談を受けて、それから窓口で次の認定日までの失業認定書をください、と相談してみてください。
せっかくのお父様の定年退職記念の旅行です。相談者さんの感じでは、その給付がなければ生活が逼迫するという印象でもないので、(もしそうであれば、なんとしても認定日に行く必要がありますが)旅行に行かれたらいかがですか?
ハローワークも、「失業中に旅行に行くとはなんたること!」なんて言いません。安心してください。ただ、認定日は大切なので、事前にわかっていることなので、その日を避ける計画をする、ということは必要です。担当者によってはちょっとくらい嫌みを言われるかもしれませんが、しょうがないです。聞き流せば良いと思います。
せっかくなので楽しんできてくださいね。
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