失業保険6ヶ月入っていて自退社して平均月収21万の場合、失業保険いくら貰えますか?ちなみに1人身です
過去六ヶ月の給与÷180で賃金日額を出し、金額に応じて80%~50%の支給になります。賃金日額が低いほどパーセントは高くなり、日額が高いと支給は低くなります。家族がいても独身でもこの計算式は変わりません。大雑把な目安として給与日額が7000円の場合、支給は4700円程度です。けっこう低いですね。

ちなみに自主退社だと「離職日から過去二年間に『12ヶ月以上』の加入」が必要です(その『一ヶ月』も賃金支払いの基礎となった日が○日以上、という条件があります)
六ヶ月で辞めるとそもそも給付が受けられません。
もうしばらく今の会社でがんばりましょう。
失業保険を受給したいのですが、受給するにはハローワークの監視の元に求職活動をしなければいけないのでしょうか?

自分でネットや広告で探すのは求職活動には入らないのでしょうか?
失業認定期間(原則4週間)内に2つ以上の具体的な求職活動をすることが失業認定の条件となっています。別に、職安の監視の下でという条件はありませんが、具体的ということから、職安で職業相談をする、相談の過程で求人検索をするなどが必要です。職安求人以外も履歴書を出すなど応募や面接、民間の職業紹介機関での相談もOKです。失業認定申告書にそれらを記載して認定を受けます。後日抽出で事業所等に対して確認作業を行ない、虚偽が判明すると不正受給となり、受け取った失業手当の返還等が求められます。
自宅でのネット検索や広告を見るだけでは該当になりません。
雇用保険の収支が厳しくなり、保険料のアップと引き換えに、主に事業主サイドからの要望もあって、失業認定の厳格化が実施されています。
育児休暇復帰後に退職する場合って失業保険の受給資格はあるんでしょうか?
育児休暇をもらって仕事復帰しました。
復帰後2ヶ月くらいです。

仕事は好きだしこのまま続けたいのですが、育児休暇中に引越しをして職場も遠くなり、覚悟はして復帰したもののなかなか子供の時間にあわすことができなくてかなり我慢させていると思い辛いです。

できたら近くで仕事を探そうかなとも思うのですが、この場合育児休暇後にすぐに退職してしまった場合って失業保険はもらえないんでしょうか?
半年ほど働いたらもらえますか?

小さな子供がいるので退職後すぐに仕事が見つかるとも思えないので、できればもらいたいんですが。
・失業保険は、1年以上継続して勤務していれば 受給出来ます。
仮にA社で 4ヶ月 B社で10ヶ月働いてて A社を辞めた後に 失業給付を受けていなければ 14ヶ月の実績があるので
A社とB社から 離職票の給付を受けることが出来れば可能です。
・今回の件
今の会社に 何年勤務しているか不明ですが、1年以上勤務していて 産休や育児休暇を取得しているなら 失業保険の受給は可能です。但し、12ヶ月間の給与が基準でそれを元に 1日当たりの日当を出します。例えば 20万円の給与で 6ヶ月間育児休暇を取得していれば 20万×6ヶ月=120万 120万÷12ヶ月=10万 10万÷25日間=日当4.000円
失業手当の日当は、2.400円位になります。

後は、うまく次の仕事が探せればいいですが…小さいお子さんがいることは 就職では デメリットですよね。(急な発熱等で欠勤=他の人に迷惑を掛ける。仕事に穴を開ける等々)かなり、厳しいと思いますよ。

補足
11月30日退社の場合
平成22年11月1日~11月30日~ 平成23年11月30日までの 給与が基準になります。
育児休暇の間 通常 給与は出ないで 雇用保険より支給になるので
育児休暇が 4ヶ月なら 賞味8ヶ月間の給与が基準になるので 給付金は激減します。
その為、タクシーの運転手の方が 辞めようと思ったときは、1年間だけ 休日出勤を繰り返し 1年間の給与総額を上げる手法を取ります。
もし、辞めるなら 育児休暇後の次の給与より 1年間は、我慢して 残業などで給与総額を上げて辞めることを進めます。
その間は、ご主人に やりくりしてもらったり 保育園や施設等で 子供に我慢してもらい その分を1年後に 寂しい思いをした以上の 愛情を注げばよいと思います。
今年の6月まで失業保険を受給していました。9月より6ヶ月間、雇用保険加入の臨時職員として働く予定です。期間はあらかじめ決められています。退職後、失業保険の受給資格はありますか?
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

・・これが、支給条件ですので
貴方の条件では、支給条件に満たないということになります。
失業保険について教えて下さい☆失業保険の受給資格は雇用保険をかけて半年以上からですか?一年以上からですか?期間を教えて下さい。
通常の離職者(自己の都合による退職者)の場合、離職前2年間雇用保険の被保険者期間が通算して「12ヶ月以上」でなくてはなりません。解雇や倒産などによりやむなく離職する人(会社都合による退職者)は、離職前1年間で6ヶ月の被保険者期間であれば受給資格者となります。
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