失業保険について、教えていただけますか??

現在、育児休暇中です。7月に育児休暇の延長期間が終了します。
保育園に入園できていないのですが、退職の話がでた場合について、下記質問を教えてください。

①入園できていないので、働けないのですが、会社都合の退職にならなかった場合、自己都合退職になりますよね?その場合、失業保険は3ヶ月待機期間があるとのことですが、支給期間は待機3ヶ月以降からどれくらいですか?また、支給の金額の算出方法もわかるとありがたいです。2000年12月から働いております。

②待機3ヶ月+支給期間は、働けないのでしょうか?
(上の息子が保育園に入園しているので…やめてしまうと、退園の可能性があるので)

③今の会社には10年以上勤めております。たしか失業保険は勤務年数によって支給金額がかわっていたと思いますが、もし、すぐ再就職が決まった場合、以前の勤務した年数はリセットされてしまうのでしょうか?
また失業保険の申請は退職後どれくらいまで猶予があるのでしょうか?
yoru0122さんへ

①について
基本、働くことが出来ない場合は受給できませんが、働くことが出来るとして回答します。
給付制限が終わったあとの支給期間は貴方がどれくらいの日数支給されるかというと10年以上20年未満で自己都合なら120日です。自己都合退職では申請から3ヶ月半~4ヶ月近くかかって受給開始になります。
支給金額は貴方の収入が分かりませんから回答できませんが、以下のような内容です。
過去6ヶ月の総支給額(賞与除く)÷180日=平均賃金日額⇒これの50%~80%の範囲ですが賃金が安い人は80%に近くなります。
②について
給付制限期間3ヶ月(待機ではない)や受給中でもアルバイトはできます(最後に規制を貼っておきます)
③について
10年勤めた会社を退職してHWに申請して受給を受ければその期間はリセットされますから次の会社からはゼロからの期間でスタートになります。
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間で、その間に申請~受給完了をしないと期間が過ぎればその分は無効になります。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
非正規社員の失業保険について
非正規社員の失業保険の事についてですが

以前、新聞やニュースで4月1日から、法律が改正されて

半年在職すると、失業保険がもらえると聞きました

私は、4月1日に派遣の期間が満了となり、今日離職票が届きました

仕事している間、雇用保険にも加入していたので、雇用保険料は支払っています

さらに、半年在職していたので、このニュースや新聞通りだともらえるはずですが

今日届いた、手紙には1年間の在職が必要だと書いてありました

もしかして、まだ、受給資格が無いということなのでしょうか?

それとも、私の勘違い? それとも会社の勘違い?

直接会社に電話するほうが早そうですが、明日、あさって会社がやっていませんので

不安です。どなたか、詳しく教えてください
>契約の延長と言う話はあったのですが、5月までだったので延長はしませんでした。それも当てはまるのですか?
この時点で、あなたは「特定理由離職者」ではありません。
特定理由離職者は、本人が契約の更新を希望していたのにもかかわらず、労働者の都合で更新されなかった場合に限られます。
失業保険受給中(次回で4回目)なのですが、ありがたいことに本日内定を頂きました。そこでいくつか分からないことがあるのでこちらで質問させて頂きます。
①本日(10/23)内定の連絡があったのですが就業が11月1日からということでいつハローワークに連絡すれば良いのか?

②次回4回目の認定日(11/10)までに就職活動2回以上の実績は必要であるか?

以上の2点について詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願い致します。

ちなみに再就職先はハローワークからでなく、自分で見つけた企業になります。
以下、回答します。
①本日(10/23)内定の連絡があったのですが就業が11月1日からということでいつハローワークに連絡すれば良いのか?
【回答】
原則として就職日の前日である「10月31日」にハローワークへ行き「就職の申告」の手続きをする必要があります。
この時に、10月31日までの失業の認定を受けて、10月31日分までの失業給付の基本手当の支給を受けることができます。
この時点で、失業給付の残日数が所定給付日数の3分の1以上あれば「再就職手当」の対象となりますので、ハローワークの担当者から手続きについて説明を受けて下さい。

なお、今回の場合はハローワークの紹介ではないため、「採用証明書」の様式に会社から証明をしてもらい、「10月31日」に提出をする必要があります。
「採用証明書」はハローワークで渡されている「受給資格者のしおり」に様式があるはずですし、ハローワークでも様式はもらえます。


②次回4回目の認定日(11/10)までに就職活動2回以上の実績は必要であるか?
【回答】
不要です。
なお、失業認定申告書の「3のイの(2) (1)の求職活動以外で、事業所の求人に応募したことがある場合には、下欄に記載してください」の箇所に、ご自分で応募された「事業所名・部署、事業所の電話番号、応募日、応募方法、職種、応募したきっかけ、応募の結果」を記載してください。

明日にでも、就職の連絡と共に上記の内容について、ハローワークの給付担当へお電話でも確認してみて下さい。
失業保険給付後に再度失業した場合の受給資格について
皆様、お力をお貸し下さい。

私は現在24歳です。
去年(平成20年)11月に3年7ヶ月勤めた会社が民事再生手続き開始となり、
会社都合により退職致しました。
退職後、失業保険90日間分(受給のできる最大日数です。)を受給し、
今年4月より派遣社員として働いております。
しかし、派遣先の財政状況が厳しいとの理由で8月いっぱいで契約が切れてしまいます。
派遣契約後は、5月より雇用保険に加入しています。

この場合、失業保険の受給資格者になる得るのでしょうか?

すぐに就業先が決まれば何も問題ないのですが、先行きがとても不安です。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願い申し上げます。
失業のお手当は、過去の受給歴に関係なく、以下の期間だけの被保険者期間(≒雇用保険料納付期間)を新たに就業すれば受給資格ができることになっています。

A 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
B ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

質問者さんの場合には、不運にも新たな更新に入ることが叶わない契約切れのため、6ヶ月就業していれば「B」の要件に当てはまるところでした。残念ながら期間が足りないです。

念のため離職票は必ずいただいておいてください。そのうえで、派遣元から新たな就業案件が取り付けられますよう・・・

…ぐっどらっく★
現在無職です。失業保険が90日、認定には2回行きました。
そして、4月8日に最後の認定日があり、残りは41日です。(2回目終って残り)

認定日の前に仕事が決まると、最後の失業保険はもらえないのですか?
就職日前日までの基本手当が支給されます。
但し、就職日前日までに就職決定の申告が必要です。

【補足】
末とは3月31日として説明します。
3月31日にハローワークへ、雇用保険受給資格者証・失業認定申告書、そして採用先企業の採用証明書、念のために印鑑を持参し手続きを行ってください。(採用証明書は雇用保険ご利用のしおりの巻末についています。)
概ね1週間後に振込されます。
採用証明書は4月1日に入社された以降に郵送でもいいのですが、採用証明書がハローワークに着いてからの支給決定になりますので採用証明書が遅れれば遅れるだけ支給も遅れます。
職業安定所で失業保険をもらっているのですが、就職がきまり就職手続きに行く予定です。
まだ残日数が残っていて支給は前回の認定日から就職日の前日まで出るのでしょうか?
分かりにくい説明でしたらすみません(..)
契約上の雇用された日の前日までは基本手当が受給できます。

再就職手当の条件としては、所定給付日数が3分の1以上残っている事、確実に1年以上雇用されると見込まれる就職である事(ハローワークと雇用主の間で確認が取られます…例えば3ヶ月ごとの契約の派遣やアルバイトなどでは難しい)、雇用保険に加入する雇用である事…等があります。
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